シンプラル法律事務所
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★序章と本編との関係 | ||
☆序章 「相続」と「事業承継」の最近の動き | ||
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★全体把握のための章群 | ||
☆第1章 | ||
★「財産権+経営権」のための総合策 | ||
☆第16章 高度なアイデアによる提案 | ||
◆ | ◆9 無限責任社員は債務控除で相続税の節税可(416頁) | |
◇ | ◇1 何故、株式会社でなく、合名会社なのか? | |
無限責任社員となるオーナーは信用出資⇒資本金はゼロ 建物の取得資金は銀行等の借入⇒相続税評価上は債務超過会社 無限責任社員が死亡⇒会社の債務超過額は、相続税の課税価格の計算上、被相続人(無限責任社員)の債務として相続財産から控除できる。 |
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◇ | ◇2 定款整備が必要 | |
★参考資料(547頁) | ||
◆ | ◆資料条文4 財産評価基本通達(p553) | |
(純資産価額) 185 179((取引相場のない株式の評価の原則))の「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」は、課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額(この場合、評価会社が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)並びに家屋及びその附属設備又は構築物(以下「家屋等」という。)の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、当該土地等又は当該家屋等に係る帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該帳簿価額に相当する金額によって評価することができるものとする。以下同じ。)の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額及び186-2((評価差額に対する法人税額等に相当する金額))により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を課税時期における発行済株式数で除して計算した金額とする。 ただし、179((取引相場のない株式の評価の原則))の(2)の算式及び(3)の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)については、株式の取得者とその同族関係者(188((同族株主以外の株主等が取得した株式))の(1)に定める同族関係者をいう。)の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50%以下である場合においては、上記により計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)に100 分の80を乗じて計算した金額とする。(昭47直資3−16・昭53直評5外・昭58直評5外・平2直評12外・平12課評2−4外・平15課評2−15外・平18課評2−27外改正) |
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(注) 1 1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算を行う場合の「発行済株式数」は、直前期末ではなく、課税時期における発行済株式数であることに留意する。 2 上記の「議決権の合計数」及び「議決権総数」には、188−5((種類株式がある場合の議決権総数等))の「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数」を含めるものとする。 |
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◆ | ◆資料条文8 国税庁HPより (p563) | |
合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用 | ||
【照会要旨】 合名会社、合資会社の会社財産をもって会社の債務を完済することができない状態にあるときにおいて、無限責任社員が死亡しました。 この場合、その死亡した無限責任社員の負担すべき持分に応ずる会社の債務超過額は、相続税の計算上、被相続人の債務として相続税法第13条の規定により相続財産から控除することができますか。 |
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【回答要旨】 被相続人の債務として控除して差し支えありません。 (注) 合名会社の財産だけでは、会社の債務を完済できないときは、社員は各々連帯して会社の債務を弁済する責任を負うとされ(会社法580)、退社した社員は、本店所在地の登記所で退社の登記をする以前に生じた会社の債務に対しては、責任を負わなければならない(会社法6121)とされています。 |
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【関係法令通達】 相続税法第13条第1項 会社法第580条、第612条第1項 |
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注記 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 |
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