シンプラル法律事務所
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会社法条文

  
  ◆1 
  ◆2 
     
     
     
     
     
     
     
     
★★第3編 持分会社  
★第1章 設立(575条〜)  
     
     
     
★第2章 社員  
☆第1節 社員の責任等  
     
     
☆第2節 持分の譲渡等  
     (持分の譲渡)
第五百八十五条 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
2 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
3 第六百三十七条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。
4 前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
     
★第3章 管理  
☆第1節 総則  
     
☆第2節 業務を執行する社員  
     
     
    (業務を執行する社員と持分会社との関係)
第五百九十三条 業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。
2 業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
3 業務を執行する社員は、持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
4 民法第六百四十六条から第六百五十条までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用する。この場合において、同法第六百四十六条第一項、第六百四十八条第二項、第六百四十八条の二、第六百四十九条及び第六百五十条中「委任事務」とあるのは「その職務」と、同法第六百四十八条第三項第一号中「委任事務」とあり、及び同項第二号中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み替えるものとする。
5 前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
     
     
     
     
     
☆第3節 業務を執行する社員の職務を代行する者  
     
★第4章 社員の加入及び退社  
☆第1節 社員の加入
     
☆第2節 社員の退社  
     
     
     
     
     
    (退社に伴う持分の払戻し)
第六百十一条 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。
2 退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。
3 退社した社員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
4 退社の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
5 社員が除名により退社した場合における第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「退社の時」とあるのは、「除名の訴えを提起した時」とする。
6 前項に規定する場合には、持分会社は、除名の訴えを提起した日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
7 社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
     
     
★第5章 計算等  
☆第1節 会計の原則  
     
☆第2節 会計帳簿  
     
☆第3節 計算書類  
     
☆第4節 資本金の額の減少  
     
☆第5節 利益の配当  
     
☆第6節 出資の払戻し  
     
  ☆第7節 合同会社の計算等に関する特則
     
★第6章 定款の変更  
     
     
★第7章 解散  
     
     
★第8章 清算