シンプラル法律事務所
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★第1部 家事事件における保全 | ||
☆第1章 保全総論 | ||
◆ | ◆第1 はじめに | |
◆ | ◆第2 審判前の保全処分 | |
◇ | ◇1 はじめに | |
家事事件手続法:2011年成立、2013年施行 | ||
第一〇五条(審判前の保全処分) 本案の家事審判事件(家事審判事件に係る事項について家事調停の申立てがあった場合にあっては、その家事調停事件)が係属する家庭裁判所は、この法律の定めるところにより、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずる審判をすることができる。 |
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◇ | ◇2 審判前の保全処分の類型 | |
■ | ■(1)4つの類型 | |
◇ | ◇3 民事保全における被保全権利の蓋然性と審判前の保全処分における権利義務形成の蓋然性 | |
民事保全の本案手続では、一定の給付請求権の存否が判断の主たる対象 ⇒その保全処分の発令を受けるには、当該給付請求権(被保全権利)が客観的に存在することの蓋然性を染めする必要。 but 家事審判の本案手続では、例えば、婚姻費用の分担に関する処分の審判では、一定の請求権の客観的存否が問題となるのではなく、婚姻費用に関する権利義務関係の形成の当否および形成される内容が判断の対象 ⇒ 被保全権利の存在の蓋然性に換えて、本案審判において一定の具体的な権利義務が形成される蓋然性を疎明する必要。 |
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調停の申立てがあったときにされた審判前の保全処分の本案事件は、当該調停が審判手続に移行した後の審判事件であり、調停事件ではない。 | ||
調停の申し立てがあったときにも審判前の保全処分の申立てをすることができる事項: ・子の監護に関する処分(157条1項3号) |
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◇ | ◇4 手続の特徴 | |
■ | ■(1) 申立人の疎明義務と裁判所の職権調査 | |
審判前の保全処分は、暫定的なものであり緊急性が高い⇒本案の審判とは異なり、裁判所の心証の程度が証明の程度にいたr多無くても疎明の程度を満たせばよい(109条1項)。 | ||
申立人に保全処分を求める事由についての疎明義務(106条2項)。 but 裁判所も、必要な事実の調査や証拠調べを職権で補充的にすることができる(106条3項)。 |
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■ | ■(2) 仮の地位を定める仮処分手続における陳述の聴取 | |
仮の地位を定める仮処分を命ずるものは、本案の審判事件で問題とされる権利や法律関係についての現在の危険や不安を除去するために、本案の審判の効力が生ずるまでの間暫定的な法律関係を形成するもので、本案の執行の保全を目的としないもの。 | ||
審判を受ける者となるべき者の陳述を聴くことが必要(107条)。 ← @将来の本案の執行を現段階で保全することを目的とするものではない A本案よりも簡易迅速な手続により自己に関係する法律関係が形成されることになる者の手続保障 |
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■ | ■(3) 記録の閲覧謄写の特則 | |
■ | ■(4) 手続および担保についての民事保全法の準用(115条) | |
■ | ■(5) 効力の発生(74条1項、告知) | |
□ | □(1) 審判前の保全処分の効力、形成力 | |
審判前の保全処分:その審判を受ける者に告知することによって効力を生ずる(74条2項)。 | ||
本来の家事審判で即時抗告をすることができるもの⇒確定しなければ効力を生じない(74条2項ただし書)。 but 審判前の保全処分は道場の適用無し(109条2項)。 |
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☆第2章 保全各論 | ||
当該持分会社の価値(資産・負債等を継続を前提に時価評価し、将来収益その他の状況を適宜勘案して算定される)を前提に計算される。 | ||
★第2部 家事事件における執行 | ||
☆第1章 執行総論 | ||
☆第2章 執行各論 | ||
★第3部 履行確保 | ||
☆第1章 履行勧告 | ||
☆第2章 履行命令 | ||
★第4部 渉外家事事件と保全・執行 | ||
☆第1章 総論 | ||
☆第2章 国際裁判管轄 | ||
☆第3章 ハーグ条約 | ||