シンプラル法律事務所
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★序論 | ||
◆ | ◆1 制定の経緯 | |
◆ | ◆2 制定後の法改正の経緯と概要 | |
★第1章 わが国における面会交流権をめぐる現状とドイツとの比較の必要性 | ||
◆ | ◆T 民法766条改正の経緯 | |
◆ | ◆U 面会交流を実現するための手段の現状 | |
◆ | ◆V 民法における面会交流「権」についての議論状況 | |
◆ | ◆W 憲法上の議論の問題点 | |
◆ | ◆X 想定場面及び本書の視点 | |
◆ | ◆Y ドイツの特徴 | |
◆ | ◆Z 本章の小括 | |
★第2章 憲法上の親の権利の輪郭・・ドイツの学説・判例を参考に | ||
◆ | ◆T 日本国憲法における親の権利をめぐる議論 | |
◆ | ◆U ドイツの親の権利主体・法的性質・国家による介入 | |
◆ | ◆V ドイツの親の権利学説の新傾向 | |
◆ | ◆補論・・・ドイツにおける子どもの意思の聴取制度 | |
★第3章 憲法上の面会交流権の法的性質と主体 | ||
◆ | ◆T 権利の法的性質 | |
◆ | ◆U 権利の主体 | |
◆ | ◆V 本章の小括 | |
★第4章 権利の限界 | ||
◆ | ◆T 個別の場面における面会交流権の限界を検討する必要性 | |
◆ | ◆U 公権力により面会交流の制限 | |
◆ | ◆V 私人間の紛争における面会交流の限界 | |
◆ | ◆W 生物学上の親による面会交流請求 | |
◆ | ◆X 本章の小括及び考察 | |
★結論・・・わが国における憲法上の面会交流権(p225) | ||
◆ | ◆T わが国における憲法上の権利 | |
◇ | ◇1 ドイツの親の権利論の概要 | |
◇ | ◇2 わが国とドイツの差異 | |
◇ | ◇3 わが国における憲法上の親の権利学説の議論状況に対する示唆 | |
■ | ■(3) 西原説 | |
親の教育権の根拠条文は、@憲法13条とA憲法24条に分類される。 | ||
■ | ■(4) 横田説 | |
自己決定権を根拠とした親の権利を否定するべく憲法24条を根拠とした内容形成を必要とする親の権利。 | ||
■ | ■(5) 両者の差異及び考察 | |
仮に憲法13条説を採用したとしても憲法24条が何も示していないという理解は誤り。 親の権利は原則として内容形成を必要とするもののその存在は否定できず、これに対して憲法学が何を要請しているかを解明しなければならない。 |
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〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 |
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そのさいに、憲法24条の存在は無視できない。 憲法24条について、 @平等権と解する立場(通説的見解) A制度的保障とする立場 B自由権的人権とする立場 C国務請求権とする立場 D社会権的把握とする立場 E自由権と社会権双方の性質を有すると解する立場 F公序と解する立場 G制度設営義務を遂行するよう請求する権利と解する立場 |
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憲法24条は「両性の本質的平等」及び「個人の尊厳」に立脚した立法を求めている ⇒憲法24条n親及び子どもの個人の尊厳から立法者に対する何らかの要請を導き出すことが素直な解釈。 |
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親の権利学説一般に対しては、憲法上の親の権利・利益について個別に検討しなければならないものの・・・少なくとも憲法24条2項と結びついた13条を根拠に主張するというアプローチを検討するべき。 | ||
Aについては、親と子供の権利はやはり別のものとして扱わなければならない場面があることに留意すべき。 | ||
■ | ■(6) 近時の学説 | |
篠原節: |
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◆ | ◆U 面会交流権の法的性質・主体 | |
◆ | ◆V 面会交流権の限界 | |
◆ | ◆W 現行制度の合憲性及び今後の立法指針に関する検討 | |
◆ | ◆X 今後の課題 | |