シンプラル法律事務所
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経営承継 設問110(p393) | ||
◆ | ◆(1) 会社持分・株式の相続 | |
持分会社の社員持分の相続: 持分会社は、社員相互の人的信用を基礎とし出資と経営が未分化⇒「社員が誰であるか」が全社員にとって非常に重要な意味をもつ。 ⇒ 無限責任社員・有限責任社員の別なく、社員の死亡は定款に別段の定めを置かないかぎり退社事由となり、社員の地位は相続されない(607)。 社員が退社⇒持分の払戻権が発生し相続人に承継される(611)。 |
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第六〇七条(法定退社) 社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。 一 定款で定めた事由の発生 二 総社員の同意 三 死亡 四 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。) 五 破産手続開始の決定 六 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。) 七 後見開始の審判を受けたこと。 八 除名 2持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。 |
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第六一一条(退社に伴う持分の払戻し) 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。 2退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。 3退社した社員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。 4退社の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。 5社員が除名により退社した場合における第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「退社の時」とあるのは、「除名の訴えを提起した時」とする。 6前項に規定する場合には、持分会社は、除名の訴えを提起した日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。 7社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。 |
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