シンプラル法律事務所
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★★ 序論 企業法学の方法 | ||
◆ | ◆T はじめに | |
◆ | ◆U 利益衡(考)量論について | |
「利益衡(考)量の考え方を明確化し、精緻化すること」 | ||
利益衡(考)量論: 法解釈の方法論で、 @「解釈の決め手となるのは、今日においてどのような価値をどのように実現し、どのような利益をどのように保護すべきかという判断」、すなわち価値判断であることと、 Aそのような価値判断をするに際しては、「問題となっているところの可能ないくつかの解釈をとると、実際どのような価値・どのような人のどのような利益が、どのように実現・保護され、どのような価値・どのような人の利益が、どのように実現を妨げられ、保護されないかを徹底的につきつめること」、すなわち利益衡(考)量が必要。 |
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◆ | ◆V 利益衡(考)量論を行う方法について | |
上記Aの「徹底的につきつめる」ための分析道具を、法学は十分もっていなかった。 ⇒関係諸科学の活用。 |
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◆ | ◆W 価値判断の方法について | |
◇ | ◇1 利益衡(考)量論に対するもう1つの不満 | |
上記@の価値判断をどのようにして行うのかが明らかにされていない。 | ||
上記Aを行った上で、最終的な価値判断(=どのような価値・利益を実現・保護するべきなのか)をどのようにして行うべきであるかについては、「直観」あるいは「常識」を重視するとううことの他には、基準を示していない。 | ||
◇ | ◇2 利益衡(考)量論とは何をすることなのか | |
利益の大きさを量ってそれを比較することに還元されるのか、それとも、それに還元できないものがあるのか? | ||
◇ | ◇3 利益衡(考)量論に規範的要素を持ち込むこと | |
◇ | ◇4 利益衡(考)量論とは、利益の大きさを量ってそれを比較することである」という立場の追求 | |
◇ | ◇5 利益の大きさは何を基準に量るのか ・・・法と経済学が用いる評価基準との関係で |
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社会厚生基準: ある人が受ける利益の大きさは、「その利益がその人にもたらす効用の大きさ」によって量れる。 効率性基準: ある人が受ける利益の大きさは、「その利益がその人にもたらす効用と同じだけの効用をもたらす金銭の額」によって量られる。 |
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◇ | ◇6 効率性基準による法制度の分析 | |
効率性を | ||
◆ | ◆X 今後の研究課題 | |
◆ | ◆Y 本書の構成 | |
◆ | ◆補論 「利益」の大きさは何によって量るのか ・・・・法と経済学が用いる評価基準について |
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★★第1部 方法論 | ||
☆[1] 商法学における法解釈の方法 | ||
☆[2] 経済分析は法学の発展にどのように寄与するか | ||
☆[3] 会社法学における実証研究の意義 | ||
☆[4] わかりやすい教科書と法の評価基準を求めて | ||
☆[5] なぜ法律家は数理的分析を学ぶべきなのか | ||
★★第2部 その実践 | ||
★(1) 会社法 | ||
☆[6] 上場会社のパラドックス ・・・・流動性が長期志向を生む仕組み |
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☆[7] 株主第一主義の合理性と限界 | ||
☆[8] 忠実義務に関する一考察 ・・・機能に応じた義務の設計方法 |
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☆[9] 従業員と会社法についての一試論 | ||
☆[10] 自己株式規制の過去・現在・未来 ・・・需給調整のための自己株式取得を真剣に考える |
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★(2) 諸法 | ||
☆[11] 担保権消滅制度の経済学 ・・・分析と展開 |
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☆[12] 事業担保に関する一考察 | ||
☆[13] 公益通報者保護制度の意義と課題 | ||
☆[14] 財産権と経済活動 ・・・法律学の見地から |
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