シンプラル法律事務所
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クレジット・サラ金事件処理マニュアル

 
 
     
     
     
     
     
     
     
★第3章 過払金の回収
     
   
     
     
☆第4 消滅時効 (p100)
   
     
  ◆2 過払金返還請求権の消滅時効の起算点 
     
  ◆3 一連充当計算と消滅時効の関係 
  ◇(1) 一連充当計算が認められる場合 
    基本契約が同一、あるいは貸付けが連続していることにより、一連充当計算が認められる場合:
貸金業社との取引が終了し不当利得額が確定した時点から過払金返還請求権の消滅時効が進行。
    取引の空白期間があっても(第1取引と第2取引と分かれていても)、一連充当計算が認められればすべての取引の最終取引日から消滅時効が進行。
     
  ◇(2) 一連充当計算が認められない場合 
    基本契約が異なる取引が複数⇒一連充当計算が認められない場合
    第1取引と第2取引の2つの取引が存在し、しかも一連充当計算が認められない場合。
第1取引の終了時点と、第2取引の終了時点と格別の消滅時効は進行。
    第1取引終了時点から10年を経過しているが、第2取引終了時点からは10年を経過していない場合:
    ア:第2取引に残債務がある場合
第1取引終了時時点から10年を経過しても、第2取引に残債務があれば相殺の主張が可能。

時効消滅した債権であっても、自働債権として相殺の対象とすることが可能。
    第五〇八条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。