シンプラル法律事務所
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★★第1編 民事保全総論 | ||
★第1章 総論 | ||
☆第1節 民事保全の概要 | ||
◆ | ◆1 民事保全(総論) | |
◇ | ◇T 民事保全の概要 | |
■ | ■1 民事保全の制度趣旨 | |
民事裁判に先立って行われる権利保全手続 | ||
■ | ■3 民事保全のおおまかなイメージ | |
□ | □ウ 早急な権利救済を求める場合・・・仮の地位を定める仮処分 | |
☆第2節 民事保全の手続 | ||
☆第3節 担保 | ||
★第2章 仮差押え | ||
☆第1節 仮差押え総論 | ||
☆第2節 不動産・動産仮差押え | ||
☆第3節 債権仮差押え総論 | ||
☆第4節 債権仮差押え各論 | ||
★第3章 仮処分 | ||
☆第1節 占有移転禁止の仮処分 | ||
☆第2節 処分禁止の仮処分 | ||
☆第3節 仮の地位を定める仮処分(p262) | ||
◆ | ◆1 仮の地位を定める仮処分(総論) | |
◇ | ◇T 概要 | |
■ | ■1 意義 | |
第二三条(仮処分命令の必要性等) 2仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。 |
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争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫な危険を回避するために、暫定的に必要な措置を命ずるもの(23U)。 | ||
強制執行の保全を目的とするわけではない⇒本案の訴訟は、給付訴訟に限られず、確認訴訟(消極的確認を含む)、形成訴訟でもよい。 | ||
◇ | ◇U 被保全権利 | |
■ | ■1 概要 | |
満足的仮処分:本案の訴訟物の先取り的なもの それ以外の仮地位仮処分:本案の請求に含まれない事項を、本案の請求の執行保全のための措置として命ずることの方が多い 〜 「申立ての目的を達するために必要な処分」(24)として許される |
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第二四条(仮処分の方法) 裁判所は、仮処分命令の申立ての目的を達するため、債務者に対し一定の行為を命じ、若しくは禁止し、若しくは給付を命じ、又は保管人に目的物を保管させる処分その他の必要な処分をすることができる。 |
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◇ | ◇V 保全の必要性(p264) | |
■ | ■1 概要 | |
争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避ける必要があるときに、保全の必要性が認められる(23U)。 | ||
具体的には、仮処分によって債権者の受ける権利と債務者の被る不利益ないし損害を比較し、一般的にいえば、前者の方がかなりの程度に大きい場合に保全の必要性が肯定される。 | ||
債権者の損害が事後の損害賠償によって償えることは、保全の必要性を否定する要素となり得る。 | ||
★第4章 発令後の手続 | ||
☆第1節 保全異議 | ||
☆第2節 保全取消し | ||
☆第3節 抗告・再審 | ||
☆第4節 担保取消し等 | ||
☆第5節 保全執行 | ||
★★第2編 民事保全各論 | ||
★第1章 一般民事事件の民事保全 | ||
★第2章 専門事件の仮処分 | ||
★★第3編 非訟事件 | ||
★第1章 非訟事件総論 | ||
★第2章 商事非訟 | ||
★第3章 借地非訟 | ||
★第4章 民事非訟 | ||
★★第4編 その他の非訟事件 | ||
★第1章 DV保護命令事件 | ||
★第2章 商事過料事件 | ||
★★第5編 証拠保全 | ||