シンプラル法律事務所
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★第1章 証拠調べとしての証人尋問、当事者尋問 | ||
◆ | ◆1 制定の経緯 | |
◆ | ◆2 制定後の法改正の経緯と概要 | |
★第2章 立証計画 | ||
☆第1 立証するというyこと | ||
◆ | ◆6 真実義務と完全陳述義務(p55) | |
事実と異なる主張をすることは弁論主義の下でも許されるものではない。 | ||
訴訟当事者には、処分権主義と弁論主義の下においても真実義務が課せられているし、また、弁護士にはその真実義務を実効あるものとすべき一般的な行為規範がある(弁護士職務5条)。 特に裁判の関係においては、弁護士は、偽証もしくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない(弁護士職務75条)。 |
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「重要な部分を欠落して主張して、はたして説得力がある主張になるかという点は十分考慮しなければいけません。隠せばいいというものではありませんから。隠すということはまったくないとは申し上げませんけども、程度問題でして、そこはやはりなるべく事実に合った構成をする。事実そのものがいちばん説得力があるわけですから、事実を重点にして法律構成をする。逆に言うと、法的構成のしすぎということはしないほうがいいし、それをすることはあまりないのではないか。そういうやり方をするとやはり破たんをきたすというふうに思いますね」 | ||
☆第2 物証と人証 | ||
☆第3 立証計画の策定 | ||
☆第4 主尋問の立証計画 | ||
☆第5 反対尋問の立証計画 | ||
☆第6 立証計画と争点整理 | ||
★第3章 尋問技術 | ||
☆第5 民事尋問における手続的規律(p136) | ||
◆ | ◆4 制限の態様と活用(p138) | |
◇ | ◇ア 質問の対象となる事項による制限(規則114条) | |
(質問の制限) 第百十四条 次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うもの とする。 一 主尋問 立証すべき事項及びこれに関連する事項 二 反対尋問 主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに証言の信用性に関する 事項 三 再主尋問 反対尋問に現れた事項及びこれに関連する事項 2 裁判長は、前項各号に掲げる尋問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に 関するものであって相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限す ることができる。 |
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■ | ■a 制限の趣旨 | |
■ | ■b 主尋問の範囲 | |
■ | ■c 反対尋問の範囲 | |
■ | ■d 再主尋問の範囲 | |
■ | ■e 民訴規則114条の活用 | |
◇ | ◇イ 個別的又は具体的でない質問の制限(規則115条1項) | |
第百十五条 質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。 2 当事者は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第六号までに掲げ る質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。 一 証人を侮辱し、又は困惑させる質問 二 誘導質問 三 既にした質問と重複する質問 四 争点に関係のない質問 五 意見の陳述を求める質問 六 証人が直接経験しなかった事実についての陳述を求める質問 3 裁判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又 は職権で、これを制限することができる。 |
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■ | ■a 制限の概要 | |
■ | ■b 活用 | |
◇ | ◇ウ 証人を侮辱し、又は困惑させる質問(規則115条2項1号) | |
■ | ■a 制限の概要 | |
■ | ■b 活用 | |
◇ | ◇エ 誘導尋問の制限(規則115条2項2号)(p147) | |
■ | ■a 制限の概要 | |
■ | ■b 活用 | |
■ | ■c 誤導質問の禁止 | |
誤導質問:争いのある事実あるいはまだ証言されていない事実を真実として、すなわち実際に存在する事実であるかのように仮定し、この仮定された事実を前提として質問の中に織り込んだり(仮定質問)、あるいは多種類の選択肢があり得るのにそのうちの2種類のみを恣意的に選び、そのいずれかを選択させたりするようば質問。 | ||
◇ | ◇オ 重複質問の制限(規則115条2項3号) | |
■ | ■a 制限の概要 | |
■ | ■b 活用 | |
◇ | ◇カ 争点に関係のない質問の制限(p151) | |
■ | ■a 制限の概要 | |
← 証人尋問は、当事者間に争いのある事実、すなわち争点についての自らの主張が客観的事実に適合していることを立証するために行われるもの。 |
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■ | ■b 活用 | |
質問事項によっては、最初から争点との関係を明らかにすることを避けるべき場合もある⇒裁判所としては介入に慎重であるべき。 | ||
◇ | ◇キ 意見の陳述を求める質問の制限(規則115条2項5号)(p152) | |
■ | ■a 制限の概要 | |
証人は、過去の事実や状態につき、自らの経験により認識したところを陳述すべき⇒その意見の陳述を求める質問は、正当な理由がある場合をのぞき、制限される。 | ||
but 証人の推測事項ではあっても、それが証人自ら体験した事実に基づくものである場合には、体験した者である点において非代替的であり、かつ体験しない者の推測に比べ確実性がある ⇒供述させることができる。 |
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東京高裁訴訟手続準則: 「人又は物の同一性、筆跡、性質、能力、年齢等」については、意見の陳述を求めることができる(準則71条ただし書)。 ←かかる事項の判断は特別の学識経験を必要とはせず、普通人ならば常識的にできる程度のものである。 |
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■ | ■b 活用 | |
人が認識した事実は評価的要素を包含するもの⇒証言される事実には、その程度の違いはあっても、証人の意見が入り込んでいる。 | ||
本規則によって制限されるのは、 主として、証人にその能力もないのに、推論に特別の知識・経験を要する意見を述べさせたり、あるいは 推論の基礎となった証人の直接的な体験や認識をのべさせずに、結論としての意見だけをあたかもその認識であるかのように述べさせたりする場合。 |
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◇ | ◇ク 証人が直接経験しなかった事実についての陳述を求める質問の制限 | |
■ | ■a 制限の概要 | |
←伝聞証言を、(正当な理由がない限り)制限する趣旨。 伝聞証言:証人が直接経験したのではなく、他から伝聞した事実に関する陳述。 |
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■ | ■b 活用 | |
◇ | ◇ケ 書類に基づく陳述の禁止(民訴203条) | |
■ | ■a 制限の概要 | |
■ | ■b 活用 | |
★第4章 主尋問 | ||
☆第1 主尋問とは | ||
☆第2 主尋問の心構え | ||
☆第3 承認予定者との面接 | ||
☆第4 証拠申出、尋問事項書の提出 | ||
☆第5 証人の採否及び証拠調べの順序の決定 | ||
☆第6 尋問の予行演習 | ||
☆第7 主尋問の進め方 | ||
☆第8 発問の方法について | ||
☆第9 集中証拠調べに関する留意点 | ||
★第5章 反対尋問 | ||
☆第1 反対尋問とは | ||
☆第2 わが国の反対尋問制度の特色 | ||
☆第3反対尋問の目的 | ||
☆第4 いかにすれば反対尋問の目的を達成できるか | ||
☆第5 反対尋問の準備 | ||
☆第6 反対尋問を行うかどうかの判断基準 | ||
☆第7 反対尋問の技術 | ||
◆ | ◆1 反対尋問の心構え | |
1:反対尋問は、主尋問の信憑性をぐらつかせれば成功である | ||
反対尋問において証言させるべポイント: @証言が動かすことのできない事実と矛盾すること A証言が信頼に足る書証に反すること B証言が従前の同一証人の証言と矛盾すること C証言が従前の主張と矛盾すること D証人の信用性を攻撃して証言事態の真実性を減殺すること |
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2:主尋問における答えを何ら理由なく翻すことはほとんどあり得ない | ||
3:主尋問における証言が初めから終わりまで虚偽であることは極めて稀である | ||
4:証言を信じないことと証人を信じないことは別である | ||
◆ | ◆2 一般的注意 | |
◆ | ◆3 反対尋問の技術各論 | |
◆ | ◆4 反対尋問の高度なテクニック | |
◆ | ◆5 反対尋問事項を思いつかない場合 | |
◆ | ◆6 弾劾のテクニック(p257) | |
◇ | ◇ア 弾劾とは | |
◇ | ◇イ 弾劾のテクニック | |
@証人が以前に今の証言と矛盾する証言をしていたことを指摘 A証言と両立しない証人の行動を指摘 B証言内容が非現実的である事実を認めさせる C証人の不誠実さを強調 D証人が詳細にわたってまで思い出せないことを指摘 E証人には対象となった事実を認識する能力や機会がなかったことを指摘 F偏見、利害関係を指摘 G複数の相手方証人による各証言の矛盾を誘発、指摘 H客観的証拠と矛盾する供述を誘い出す I偽証罪の存在を示唆 |
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◆ | ◆7 反対尋問で議論にわたる質問は許されるか | |
☆第8 よくない反対尋問 | ||
☆第9 反対尋問成功のために | ||
★第6章 発展問題 | ||
★第7章 裁判所からみた尋問技術 | ||