シンプラル法律事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング823号室 【地図】
TEL(06)6363-1860 mail:
kawamura@simpral.com 


民事証拠法大系第3巻(各論T人証)

★1 証人義務 
  ◆1 制定の経緯
  ◆2 制定後の法改正の経緯と概要
     
★2 公務員の尋問  
     
     
★3 証言拒絶健  
     
     
★4 証人尋問の手続  
     
     
     
  ◆3 尋問の規制(p108) 
  ◇(1) 尋問の範囲 
  ◇(2) 尋問の制限 
  ■(a)  民訴規の規定
    民訴規則 第一一五条
質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
2当事者は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第六号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
一 証人を侮辱し、又は困惑させる質問
二 誘導質問
三 既にした質問と重複する質問
四 争点に関係のない質問
五 意見の陳述を求める質問
六 証人が直接経験しなかった事実についての陳述を求める質問
3裁判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
     
  C:争点に関係のない質問
質問者に質問の意図を確かめる証人に警戒心を生じさせる場合がある⇒関連性のないことがはっきりするまで、裁判所が介入を控えるのが相当
     
  D:意見の陳述を求める質問
直接経験した事実から普通の常識として通常なし得る判断、例えば人又は物の同一性、人の筆跡・性質・能力・年齢等についての証人の判断を聞く場合は、正当な理由が認められる。 
経験した事実に基づかない意見や、資格がない者に専門的知見を必要とする意見を聞いたり、事実を述べさせずに、意見だけを述べさせたりする場合には、正当な理由は認められない。
     
  E:証人が直接経験しなかった事実の証言 
←伝聞証言を宣言する趣旨。
伝聞証拠であっても、
真実発見のために特に必要であるとか、
伝聞であるための証言の誤謬の危険性が余りない場合
(直接経験者が死亡するなどして、証人とすることが困難な場合、公文書その他特に信用すべき状況の下で作られた書面により知り得た事項、第三者が異常な状況の下で発した言葉など)
については、正当な理由が認めらる。
     
     
  ■(b) 異議 
     
     
     
     
★5 当事者尋問  
     
     
★6 人証の特別な取調べ方法  
     
     
★7 受命裁判官・受託裁判官による人証の取調べ  
     
     
★8 人証の取調べの充実・合理化  
     
     
★9 集中証拠調べ  
     
     
★10 人証調べの結果の記録