シンプラル法律事務所
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民事執行の実務(改定版)

★★上
 
 
     
     
     
     
     
     
     
★第7節 子の引渡しの強制執行(p781)
  ◆第1 総説 
   
     
  ◇V 子の引渡しの強制執行における間接強制前置 
    子の引渡しの直接的な強制執行の申立ては、
@間接強制が先行して申し立てられた場合において、間接強制の決定(民執172条)が確定した日から2週間を経過したとき(当該決定において定められた債務を履行すべき一定の期間の経過がこれより後である場合にあっては、その期間を経過したとき)
A間接強制の方法による強制執行(民執174条1項2号)を実施しても、債務者が子の監護を解く見込みがあるとは認められないとき
B子の急迫な危険を防止するため直ちに強制執行をする必要があるとき
のいずれかに該当するときでなければすることができない(174条2項)。

原則として、間接強制前置とされている。
     
     
  ◆第2 子の引渡義務についての間接強制