シンプラル法律事務所
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★第1章 任意後見制度の概要 | ||
☆1 任意後見制度とは | ||
◆ | ◆1 任意後見制度の定義と特徴 | |
@公正証書 A家裁による任意後見監督人選任 B任意後見監督人の監督 C登記 D家裁による解任 |
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◆ | ◆2 成年後見制度・・法定後見と任意後見 | |
◆ | ◆3 任意後見と関連する制度 | |
◇ | ◇(1) 財産管理等委任契約 | |
◇ | ◇(2) 見守り契約 | |
◇ | ◇(6) 民事信託(家族信託) | |
受託者は、信託財産以外の財産を管理処分することはできず、受益者を代理して法律行為(たとえば、介護サービスを利用する契約)をすることはできない。 その場合には、受益者の信託財産以外の財産管理や法律行為については、成年後見制度を利用する必要がある。 |
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☆6 任意後見の3類型・・・将来型、移行型、即効型 | ||
◆ | ◆1 招来型 | |
◆ | ◆2 移行型 | |
判断能力低下前から任意後見受任者と財産管理等委任契約を締結して財産管理など 判断能力低下⇒家裁により選任された任意後見監督人の監督のもとで任意後見人として財産管理などを行ってもらう |
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◆ | ◆ | |
☆12 任意後見人の職務 p32 | ||
◆ | ◆1 生活、療養看護、財産の管理に関する法律行為 | |
任意後見法2条1項: 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における 「自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約」 であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。 |
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◆ | ◆2 任意後見人に委託することができる事務の具体例 | |
◆ | ◆3 任意後見人の職務にならない事務 | |
(1) 介護などの事実行為 | ||
(2) 死後の事務 | ||
(3) 医的侵襲についての許否 | ||
(4) 延命治療を拒絶する権限の委託 | ||
(5) 身元保証 | ||
☆15 任意後見人に対する監督 | ||
☆16 任意後見を利用するための費用 | ||
◆ | ◆1 任意後見契約公正証書作成に要する費用 | |
@公証役場の手数料 A登記所(法務局)に登記するための手数料 B登記所(法務局)に納める印紙代 C郵送料金 |
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◆ | ◆2 任意後見契約を締結してから契約が発効するまでの受任者の報酬等 | |
◆ | ◆3 任意後見監督人選任の審判申立てのときに要する費用 | |
@ A B医師の診断書の費用 |
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◆ | ◆4 任意後見契約発効後の任意後見人および任意後見監督人の報酬 | |
☆18 成年後見登記制度 | ||
◆ | ◆3 登記手続 | |
◇ | ◇(1) 任意後見契約締結の登記 | |
公証人は、任意後見契約を締結したときは、登記所(法務局)に、任意後見契約の締結の登記(公証人法) | ||
◇ | ◇(2) 任意後見監督人選任の冬季 | |
任意後見監督人が選任⇒裁判所書記官が登記嘱託 | ||
◇ | ◇(3) 終了の登記 | |
◇ | ◇(4) その他の登記 | |
裁判所書記官 | ||
★第2章 任意後見契約の締結から終了まで | ||
☆19 相談の対応 | ||
★第3章 任意後見人の職務 | ||
★第4章 任意後見監督人 | ||