シンプラル法律事務所
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農地の賃貸借

わかりやすい公正証書活用の手引(民事法研究会)
  ◆1 農地とは
    「田」「畑」
  農地に賃貸借契約を設定するには農業委員会の許可が必要

法定条件で、効力発生要件。
違反した場合には罰則。
例外:農地法3条1項各号
遺産の分割、離婚による財産分与の裁判または調停により取得される場合
包括遺贈または相続人に対する特定遺贈
    書面により
存続期間
借賃等の額
支払条件
その他その契約ならびにこれらに付随する契約の内容
を明らかにしなければならない
(21条)
but
書面によることが効力発生要件とまではされない。
     
  ◆2 農地の賃貸借契約の条項
    存続期間:50年を超えることができない
    借賃など:
増減請求
but
一定の期間増加しない旨の特約をすることができる。
    「経済事情の変動」

土地に対する公租公課の増減があったというだけでは該当しない。
    解除・解約:
原則として糖度府県知事の許可を得ないとできない。
18条1項各号に例外規定。
解除条件又は不確定期限は、付けていないものとみなされる。 
     
  ◆3 文例 
    第1条 賃貸借契約の締結
・・・許可を得ることを条件として・・
    第2条 許可申請及び引渡し
    第3条 使用目的
    第4条 存続期間
    第5条 借賃
    第6条 乙の注意義務
    第7条 転貸又は譲渡 
    第8条 修繕及び改良
    第9条 費用負担
    第10条 契約の解除
    第11条 中途解約
    第12条 明渡及び立毛補償等 
    第13条 強制執行認諾 
     
     
     
民法改正対応 契約書式の実務(創耕社)
  ◆2 農地の賃貸借 
  ◇ア 解説
    農地はその工作舎により所有されるべしとする自作農主義
    50年を超えることができない
    農地の賃貸借契約の継続性や賃借人の地位の安定を図るための効力・制約
引渡しで対抗力
1年前から6か月前までの間に更新しない旨の通知をしない⇒同一条件で賃貸借
賃貸借終了⇒都道府県知事の許可
賃借にに不利な規定の排除
増額・減額請求
    存続期間、借賃等の額、支払条件、その他その契約並びに付随する契約内容を、書面により明らかにしなければならない
    許可を受けない賃貸借契約は無効
     
  ◇イ 実務上のポイント 
     
  ◇農地賃貸借契約 
     
    第1条:賃借の合意
    第2条:賃貸期間・更新 
    第3条:小作料の額及び支払期日
    第4条:小作料の支払猶予
    第5条:小作料の減額 
    第6条:経常費用 
    第7条:目的物の返還及び立毛補償 
    第8条:協議解決 
    第9条:管轄