シンプラル法律事務所
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離婚と子ども(棚瀬一代)

論点の整理です(随時増やしていく予定です。)

梶村太市(裁判例からみた面会交流、調停・審判の実務)
規定 民法 第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
第1章 離婚のプロセスと離婚後の課題  
     
     
第2章 離婚の子どもに与える影響:事例分析を通して  
     
     
第3章 離婚後の親子関係:日米比較  
     
     
第4章 米国の離婚調停  
     
     
第5章 高葛藤離婚の特徴  
  ◆1.高葛藤離婚家族の事例 
  ◆2.高葛藤離婚家族の特徴 
  ◆3.離婚過程が行き詰まる要因 
  ◆4.片親疎外症候群(PAS)と訴外された子ども(AC) 
  ■事例1
  ■疎外された子ども(Alienated Child)の定義 
「疎外された子ども」の定義:
子どもが一方の親に対して無遠慮かつ執拗に不当な否定的な感情や怒り、憎しみ、拒否、そして/あるいは恐れといった信念を表明し、しかも、そうした否定的な感情や信念が子どもとその親との実際の経験から著しくかけ離れていることである。
 
  ◆5.訴外された子どもと面会交流を拒否する他の子どもとの鑑別基準
     
     
     
     
     
     
     
第6章 葛藤を越えるための方策  
     
     
     
     
付録資料