シンプラル法律事務所
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論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
離婚と子ども(棚瀬一代) 心理臨床家の視点から | ||||
★序文 | ||||
両親が離婚した後に、チック、自閉・緘黙、不登校、深刻な抑うつ状態、社会的ひきこもり、自傷行為などといった非社会的な不適応行為に陥る子どもたちと心理臨床の場で出会うことも多くなってきている。 また、金品持ち出し、万引き、無断外泊、不純異性交遊、その他の非行、犯罪といった反社会的な不適応行為に陥る子ども達の報告がなされることも増えてきている。 |
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★第1章 離婚のプロセスと離婚後の課題 | ||||
◆ | ◆1 離婚のプロセス | |||
◆ | ◆2 精神的離婚 | |||
◆ | ◆3 経済的離婚 | |||
◆ | ◆4 親機能の分離 | |||
◆ | ◆5 コミュニティー離婚 | |||
◆ | ◆6 依存から自立へ | |||
★第2章 離婚の子どもに与える影響:事例分析を通して | ||||
◆ | ◆1 子どもの適応に影響を与える要因(p20) | |||
離別家庭の子どもは被離別家庭の子どもに比して、平均的にいえば、より多くの問題を抱え、そのウエル・ビイングはより低い。 平均的に言えば、親の離婚は子どものライフ・コースにまで影響を及ぼしている。 |
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非離別過程で育った人たちと比べて、離別家庭で育った人たちは、心理的ウエル・ビイング、教育程度、職業上のステイタス、生活水準、そして結婚生活の満足度が低く、離婚して単親になる危険性が高く、行動上ならびに健康上もより大きな問題を抱えていた。 | ||||
離別家庭および再婚家庭の子どもは、非離別家庭の子どもと比較して、反社会的な行動、権威者へのより直接的な攻撃、仲間との対人関係の困難、抑うつ状態、学習困難、中途退学が多いばかりでなくて、幼児期に親の離婚を経験した大人やそうでない大人と比べて、心理的安寧感が少なく、行動上の問題が多く、教育程度や生活水準が低く、結婚生活での満足感が少なく、離婚して単親になる危険性が高く、心理的に不健康であることが多いと報告されている。 | ||||
「離別家庭は、非離別家庭に比べて傷つきやすいばかではなくて、もろく、また子どもの変化していくニーズにも相対的に対応していない」 | ||||
離別家庭の子どもは、身体的病気への罹患率も優位に高い。 幼児期に親の離婚を経験した大人の寿命はそうでない大人に比して短い。 |
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離婚の子どもに与える精神的、身体的影響は、かなり長期にわたりかつ深刻。 | ||||
離婚という出来事が子どもに影響を与える要因は、 @片親(非監護親)の不在、 A同居する親(監護親)の適応度と親機能水準 B両親間の葛藤水準 C経済的水準 Dその他の生活上のストレス要因 |
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◇ | ◇ 離婚前の過程のストレス度 | |||
◇ | ◇ 離婚と子どもの適応/不適応の間に介在する媒介変数 | |||
◆ | ◆2 離婚事例 | |||
◇ | ◇事例1:離婚の悪影響を長く引きずるケース(見捨てられ体験) | |||
◇ | ◇事例2:ほとんど悪影響のないケース(好条件が揃った離婚) | |||
◇ | ◇事例3:離婚が救いとなったケース(児童虐待) | |||
◇ | ◇事例4:忠誠葛藤を抱くケース(DV目撃) | |||
★第3章 離婚後の親子関係:日米比較 | ||||
◆ | ◆1 面会交流に対する考え方の変化(日本) | |||
◆ | ◆2 離婚後の子どもの養育に関する考え方の大転換(米国) | |||
◆ | ◆3 母性優先原則から子どもの最善の利益へ | |||
◆ | ◆4 単独監護から共同監護へ:1970年代の米国における論争 | |||
◆ | ◆5 離婚後の家族構造 | |||
◆ | ◆6 多様な共同子育ての形(米国) | |||
◆ | ◆7 相当なる面会交流と子どもの福祉 | |||
◆ | ◆8 ドメスティック・バイオレンス申し立てと面会交流 | |||
◆ | ◆9 乳児の泊りがけで面会交流 | |||
★第4章 米国の離婚調停 | ||||
◆ | ◆1 米国の離婚調停(ディヴォース・メディエーション) | |||
◆ | ◆2 裁判所の離婚調停と私的離婚調停 | |||
◆ | ◆3 離婚調停の4つの機能と類型 | |||
◆ | ◆4 最近の新しい傾向:トファンスフォーマティブ・メディエーション(変容型離婚調停) | |||
◆ | ◆5 セラピスト調停者と弁護士調停者 | |||
◆ | ◆6 離婚調停とDVおよび児童虐待ケース | |||
★第5章 高葛藤離婚の特徴 | ||||
◆ | ◆1.高葛藤離婚家族の事例 | |||
◆ | ◆2.高葛藤離婚家族の特徴 | |||
◆ | ◆3.離婚過程が行き詰まる要因 | |||
◆ | ◆4.片親疎外症候群(PAS)と訴外された子ども(AC) | |||
◇ | ◇事例1 | |||
◇ | ◇疎外された子ども(Alienated Child)の定義 | |||
「疎外された子ども」の定義: 子どもが一方の親に対して無遠慮かつ執拗に不当な否定的な感情や怒り、憎しみ、拒否、そして/あるいは恐れといった信念を表明し、しかも、そうした否定的な感情や信念が子どもとその親との実際の経験から著しくかけ離れていることである。 |
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◆ | ◆5.疎外された子どもと面会交流を拒否する他の子どもとの鑑別基準 | |||
◇ | ◇正常かつ現実的そして/あるいは発達上予期できる理由に基づく面会交流の拒否 | |||
◇ | ◇子どもと親の関係性の連続体 | |||
◇ | ◇子どもを片親から疎外していくプロセスに寄与する背景要因および媒介変数 | |||
■ | ■屈辱的別居 | |||
■ | ■同盟を結んだ親の性格や否定的な信念そして行動 | |||
■ | ■子どもの認知能力や気質そして脆弱性 | |||
■ | ■拒絶された親の性格とその反応 | |||
■ | ■同盟を結んだ専門家や新しいパートナーそして拡大家族 | |||
第6章 葛藤を越えるための方策 | ||||
◆ | ◆1 パラレル・パアレンティング(並行親業) | |||
◆ | ◆2 離婚調停の利用 | |||
◆ | ◆3 教育プログラム | |||
◆ | ◆4 中立的意志決定者:スペシャル・マスター(特別審判官)の利用 | |||
◆ | ◆5 面会交流の制限とビジテーション・センターの役割 | |||
参考文献 | ||||
付録資料 | ||||