シンプラル法律事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング823号室TEL(06)6363-1860
MAIL    MAP


論点整理(会社法改正 図)

論点の整理です(随時増やしていく予定です。)

各制度の比較  
  監査役会
(監査役会設置会社)
監査・監督委員会 監査委員会
(委員会設置会社)
目的 取締役・会計参与の職務執行を監査 取締役・会計参与・執行役の職務執行を監査
監査対象 原則、適法性監査のみ 適法性監査+妥当性監査 適法性監査+妥当性監査 
構成員 監査役  監査・監督委員たる取締役 取締役 
員数  3人以上  3人以上
構成員の選任方法 株主総会で直接選任  取締役会で選任 
構成 社外監査役が半数以上  社外取締役が過半数 社外取締役が過半数 
常勤者の要否 必要  不要  不要 
任期 4年 
(選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)
公開会社でない場合は選任後10年以内
2年
(選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで) 
1年
(選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで) 
解任  株主総会の特別決議  株主総会の普通決議 
兼任制限 会社・子会社の取締役もしくは支配人、または子会社の会計参与もしくは執行役を兼ねることは不可 会社・子会社の業務執行取締役もしくは支配人、または子会社の会計参与もしくは執行役を兼ねることは不可 会社・子会社の執行役・業務執行取締役もしくは支配人その他の使用人、または子会社の会計参与もしくは支配人その他の使用人を兼ねることは不可
会計監査人の選解任・不再任についての権限 [現行法]議案に対する同意権⇒
[改正後]議案の内容の決定権
議案の内容の決定権  議案の内容の決定権 
会計監査人の報酬に関する権限  議案に対する同意見   議案に対する同意見
取締役等に対する報告請求権、業務など調査権、子会社調査権 各監査役の権限(独任制) 監査・監督委員会が選定する監査・監督委員の権限 監査委員会が選定する監査委員の権限
取締役等の違法行為差止請求権 各監査役の権限  各監査・監督委員の権限 各監査委員の権限
取締役会の招集請求権・招集権 各監査役の権限  監査・監督委員会が選定する監査・監督委員の権限(その他取締役・執行役も権限有) 監査委員会が選定する監査委員の権限(その他取締役・執行役も権限有)
取締役会に対する報告義務  各監査役の義務  各監査・監督委員の義務 各監査委員の義務
会社と取締役(執行役)との訴えにおける会社の代表者 監査役(各監査役が代表可能)  監査・監督委員会が選定する委員(訴えの当事者の場合を除く) 監査委員会が選定する監査委員(訴えの当事者の場合を除く)
監査の方法 各監査役のが監査することが基本(監査役スタッフを活用することは可能)  内部統制部門を活用した組織監査 内部統制部門を活用した組織監査 
会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実の報告義務者 取締役  (おそらく)取締役  執行役 
株主総会に提出しようとする議案等が法令等に違反する場合等における株主総会への報告義務 あり  なし 
監査報告書の作成者 各万さ役が作成したうえで監査役会監査報告を作成  監査・監督委員会報告のみ(各監査・監督委員は監査報告を作成せず)  監査委員会報告のみ(各監査委員は監査報告を作成せず)