シンプラル法律事務所
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★★第2編 物権 | ||
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★第3章 所有権 | ||
☆第3節 共有 | ||
252条 共有物の管理(p447) | ||
民法 第二五二条(共有物の管理) 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。 2裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。 一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。 二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。 3前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 4共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。 一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年 二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年 三 建物の賃借権等 三年 四 動産の賃借権等 六箇月 5各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。 |
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◆ | ◆条文の概要 | |
◇ | ◇1 共有物の管理についての原則 | |
■ | ■(1) 持分価格の過半数で決する | |
■ | ■(2) 決定するプロセスについて | |
■ | ■(4) 共有物の賃貸借をめぐって | |
□ | □(a) 他の共有者に無断でなされた場合 | |
他人物賃貸借も債権契約としては有効。 but 所有者との関係では賃借人の占有使用は違法。 |
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AB共有物である甲地をAが、Bの承諾なしにAを賃貸人としてCに賃貸: 他人物賃貸借と同様債権的には有効 but Aの占有使用以上の使用権限をBに対抗することはできなず、Bの持分との関係では違法な占有使用となる。 〜 不当利得や不法行為の可能性がある。 |
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AがABの名で賃貸⇒Bの部分は無権代理になり、ABによる契約は全面的に無効。 ABの共有権による賃貸は、全員につき有効であることが必要。 |
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□ | □(b) 持分の過半数による決定によって第三者に賃貸する場合 | |
ABC共有(持分平等)の甲地を、ABの決定によりDに賃貸。 | ||
@ABの名で甲地を賃貸: 他人物賃貸でも債権的には有効 ABは受領した賃料をCの分はCに引き渡す必要。 |
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AABCの名でCについては代理権と認めることで合意でき、ABCを賃貸人とする賃貸借契約をABだけですることもできる。 | ||
◇ | ◇4 共有不動産についての賃借権等の設定(p454) | |
■ | ■(1) 共有物の賃貸等・・・「供給権」に基づく共有「物」の賃貸 | |
□ | □(a) 持分の過半数で決する | |
共有「物」の賃貸(用益権の設定も含む)については、持分の処分とは異なり、持分の賃貸はあり得ず、共有「物」の賃貸だけが問題になる⇒共有物の1人が単独で共有物の賃貸をするのは、部分的に他人物賃貸借になる。 全員の「共有権」に基づいて賃貸を行ってはじめて、所有者がなした賃貸借と同様になる。 |
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共有物の賃貸は原則として管理行為であり持分の過半数で決せられるが、その実行は「共有権」に基づく賃貸⇒共有者全員の名で契約をする必要がある。 | ||
■ | ■(2) 共有物の賃貸が持分の過半数では決められない場合 | |
□ | □(a) 602条の期間を超える賃貸借 | |