シンプラル法律事務所
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★Ⅰ 正社員就業規則(p1) | ||
☆第1章 総則 | ||
☆第2章 適用 | ||
☆第3章 採用、異動、出向等 | ||
☆第4章 服務 | ||
☆第5章 労働時間、休日、休暇等(p42) | ||
※【労働時間の定め方:基本形:週休2日制の場合】 (労働時間) 第24条 所定労働時間(休憩時間を除く。以下同じ)は、1週(●曜日から●曜日とする。以下同じ)40時間、1日8時間とし、始業時刻、終業時刻を次のとおりとする。 始業時刻 8時30分 終業時刻 17時30分 2 休憩時間は、12時00分から13時00分の1時間とする。ただし、労使協定があるときは、正社員を3班に分け次の通り与える。 A班 11時45分から12時45分 B班 12時00分から13時00分 C班 12時15分から13時15分 3 第1項及び前項の規定にかかわらず、納期、設備の状況、イベント、交通事情、電力事情その他の業務の都合により、始業・終業時刻及び休憩時間を変更することがある。 4 正社員は、事前の命令又は許可なく、第1項又は前項の所定労働時間を超えて労働してはならない。 5 納期、決算、設備の状況、近隣対策、イベント、緊急突発的事情その他の業務の都合により所定労働時間外に労働を命ずることがある。また、過半数労働組合があるときは当該労働組合、過半数労働組合がないときは従業員の過半数を代表する者(以下「労働者代表」という)との時間外労働協定の範囲で、法定労働時間外に労働(以下「時間外労働」という)を命ずることがある。ただし、妊産婦が請求したとき及び満18歳未満の者には、時間外労働、深夜労働をさせない。 6 第4項に違反した者又は前項の協定の範囲を超えて時間外労働を行った者は懲戒する。ただし、取引先、顧客その他業務の都合により、やむを得ず事前の許可なく時間外労働を行ったときで、事後速やかに所属長に報告したときはこの限りではない。 |
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● | 2暦日にわたる勤務は、始業時刻の属する日の労働(1勤務)として扱う。 | |
労基法32条: 週40時間、1日8時間を上限。 ~ 労働時間の規制は1週間単位の規制を基本として、1日の労働時間は1週間の労働時間を各日に割り振る場合の上限として考えるとう考え方。 |
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※【労働時間の定め方:パート・アルバイトなど所定労働時間、始業・終業時刻が個人ごとに異なる場合:週休2日制】 (労働時間) 第24条の2 所定労働時間(休憩時間を除く。以下同じ)は、1週(●曜日から●曜日とする。以下同じ)40時間以内、1日8時間以内、休憩時間1時間以内で個人ごとの労働契約で定めた時間とし、基本的な始業時刻、終業時刻を次のとおりとする。ただし、始業時刻、終業時刻、休憩時間は個別契約で別に定めることができる。C勤務その他の所定労働時間が6時間以内で途中休憩を与えられていない者が6時間を超えて労働するときは45分間、8時間を超えて労働するときは1時間の休憩を与える。 A勤務:始業時刻:9時00分 終業時刻:17時30分 休憩時間:12:00~13:00 B勤務:始業時刻:9時00分 終業時刻:17時00分 休憩時間:12:00~13:00 C勤務:始業時刻:10時00分 終業時刻:16時00分 休憩時間:なし 2 前項の規定にかかわらず、納期、設備の状況、イベント、交通事情、電力事情その他の業務の都合により、始業・終業時刻及び休憩時間を変更することがある。 3~5 略 |
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● | ●第24条、第24条の2の解説 | |
❶労働時間の定め: 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、2組以上に分ける交代制就業の場合の就業時転換(交代期日、交代順序など)について定めなければならない。 |
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❷原則的な労働時間の定め方: | ||
❸1週間の特定: | ||
❹始業・終業時刻・休憩時間の明示: | ||
❺休憩不要の特例: | ||
❻一斉休憩原則の特例: | ||
❼休憩の自由利用: | ||
❽時間外労働は業務命令による: | ||
❾時間外労働違反の罰則: | ||
❿36協定書の届出は時間外労働等の合法要件: | ||
⓫有効期間中の36協定の内容の変更: | ||
⓬過半数労働者代表の選任手続き: | ||
⓭労働者派遣元に36協定締結義務 | ||
⓮休憩違反の罰則 | ||
※【休日の定め方:基本形:就業規則で固定する方式】 (休日) 第25条 休日は、次のとおりとする。 (1) 土曜日 (2) 日曜日 (3) 国民の祝日に関する法律による休日(毎年1月1日時点で決定している日に限る) (4) 夏季休日(3日。ただし、毎年指定する日) (5) 年末・年始(12月29日から1月3日) 2 休日以外の日を所定労働日とする。 3 休日のうち、その週の最終の休日を法定休日とする。法定休日以外の休日を法定外休日とする。 4 第1項の規定にかかわらず、納期、設備、近隣対策、イベントその他の業務の都合により、休日を他の日と振り替えることがある。 5 正社員は、事前の命令又は許可なく、休日に労働してはならない。 6 積載貨物の事情、輸送先の事情、運行経路、交通事情、緊急突発的事情その他の業務の都合により、労働者代表との休日労働協定の範囲で、法定休日に労働(以下「法定休日労働」という)を命ずることがある。ただし、妊産婦が請求したとき及び満18歳未満の者には、法定休日労働をさせない。 7 第5項に違反した者又は前項の協定の範囲を超えて法定休日労働を行った者は懲戒する。ただし、取引先、顧客その他業務の都合により、やむを得ず事前の許可なく法定休日労働を行ったときで、事後速やかに所属長に報告したときはこの限りではない。 |
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※【休日の定め方:基本形:年間カレンダー方式】 (休日) 第25条の2 休日は、下記を基準として毎年カレンダーで指定する。 (1) 土曜日 (2) 日曜日 (3) 国民の祝日に関する法律による休日 (4) 夏季休日(3日) (5) 年末・年始 2~7 略 |
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● | ●第25条、第25条の2解説 | |
❶法定休日: 1週に1日又は4週に4日 |
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❷法定休日の設定: | ||
❸週休2日制のときの法定休日: 休日が週に2日ある場合で両日とも出勤した場合は、最終の休日が法定休日となる。 |
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☆第6章 休暇、休職等 | ||
☆第7章 定年、退職、解雇等 | ||
☆第8章 懲戒、表彰等 | ||
☆第9章 安全衛生・健康管理・災害補償 | ||
☆第10章 その他 | ||
☆第11章 賃金、退職金、旅費 | ||
☆附則 | ||
★Ⅱ 正社員賃金規則 通勤手当支給基準(p153) | ||
p167 | ||
第19条 1日8時間、1週(月曜日から日曜日をいう。以下同じ)40時間を超えた労働(法定外休日労働を含む)に対して時間外労働割増賃金を、法定の休日(1週のうち法定休日として指定したときはその日、指定しないときは最終の休日をいう。以下同じ)労働に対して休日労働割増賃金を、深夜(午後10時から午前5時)労働に対して深夜労働割増賃金を、それぞれ支払う。 |
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2 割増賃金は、下記の計算方法による。 |
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(1) 割増賃金の1時間あたり単価の計算方法 ① 月額賃金 基礎賃金÷年平均1か月所定労働時間 ただし、基礎賃金=基本給+職務手当+調整手当+地域手当+技能手当+特殊作業手当(月額の特殊作業手当) ② 歩合給賃金 報奨手当÷売上額が確定した当月の総労働時間 ③ 日額賃金 日額賃金÷1日の所定労働時間 ただし、日額賃金=食事手当+特殊作業手当(日額の特殊作業手当) ④ 年俸賃金 年俸額÷1年間の所定労働時間 |
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(2) 時間外労働割増賃金(日額賃金は時間外労働を行った日について支給した場合に限る) 60時間まで(月額賃金又は年俸賃金の時間単価+日額賃金の時間単価)×1.25×時間外労働時間数+歩合給賃金の時間単価×0.25×時間外労働時間数 60時間超分(月額賃金又は年俸賃金の時間単価+日額賃金の時間単価)×1.5×時間外労働時間数+歩合給賃金の時間単価×0.5×時間外労働時間数 |
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(3) 休日労働割増賃金(日額賃金は休日労働を行った日について支給した場合に限る) (月額賃金又は年俸賃金の時間単価+日額賃金の時間単価)×1.35×休日労働時間数+歩合給賃金の時間単価×0.35×休日労働時間数 |
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(4) 深夜労働割増賃金(日額賃金は深夜労働を行った日について支給した場合に限る) (月額賃金又は年俸賃金の時間単価+日額賃金の時間単価)×0.25×深夜労働時間数+歩合給賃金の時間単価×0.25×深夜労働時間数 |
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● | 法定の割増賃金を定額で支払うためには ①定額分が労基法37条で定めた計算方法による割増賃金額を下回らないこと ②そのため定額分を超える実績に対しては不足額を支払うこと の2点が必要。 ⇒ 通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分を割増賃金に当たる部分を判別することができ、定額部分が何時間の時間外労働部分かを明確にする必要がある。 ⇒ 割増賃金が定額であることを賃金規則、労働契約書、労働条件通知書等に明示して周知し、毎月の実際の残業時間と定額残業分とを比較して不足している場合は差額を支払うという措置を講じる場合は可能。 |
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なお、定額残業見合い分の労働時間数が、時間外労働の限度時間を超えるような定めは労働者の健康を損なう危険がある⇒その設定には留意が必要。 ex. 基本給のうちの一定額を、月額80時間分の時間外労働に対する割増賃金とすることは、公序良俗に違反するものとして無効とした判例(東京高裁)。 |
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※【固定残業手当に休日割増、深夜割増を含むときの規定】 【固定残業・休日割増賃金】 第20条 営業担当正社員に対して、時間外労働及び休日労働に対する割増賃金として、時間外労働割増賃金の40時間に相当する額を営業手当(固定残業・休日労働割増賃金)として定額支給する。 2 時間外労働割増賃金及び休日労働割増賃金の合計が前項の額を超えたときは、時間外労働割増賃金から充当し、その後休日労働割増賃金に充当したものとして、差額を算定して支払うものとする。 |
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【固定残業・深夜割増賃金】 第20条 営業担当正社員に対して、時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金として、時間外労働割増賃金の40時間に相当する額を営業手当(固定残業・深夜労働割増賃金)として定額支給する。 2 時間外労働割増賃金及び深夜労働割増賃金の合計が前項の額を超えたときは、深夜労働割増賃金から充当し、その後時間外労働割増賃金に充当したものとして、差額を算定して支払うものとする。 |
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【固定残業・休日割増賃金・深夜割増賃金】 第20条 営業担当正社員に対して、時間外労働、休日労働及び深 夜労働に対する割増賃金として、時間外労働割増賃金の40時間に相当する額を営業手当(固定残業・休日割増賃金・深夜割増賃金)として定額支給する。 2 時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金及び深夜割増賃金の合計が前項の額を超えたときは、深夜割増賃金から充当し、その後時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金に充当したものとして、差額を算定して支払うものとする。 |
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● | ●第19条、第20条、第21条、第22条解説(p172) | |
❶時間外労働割増賃金: 法定労働時間を超えたときに支払わなければならないもの。 |
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❷週休2日の場合の休日労働に対する割増賃金: 休日が週に2日ある場合で2日とも労働したときの法定休日割増賃金: 最終の日が対象の日 2日の休日のうち、1日のみ勤務: その日は時間外労働割増賃金(週40時間を超える部分) |
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❸固定残業代制度: その額が何時間分であるかを明確にし、その時間を超えた場合には超過分に対して割増賃金を支払うこととしている場合に合法となる。 |
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❹年俸制の場合の割増賃金: 時間外労働、休日労働に対する割増賃金は支払わな消えればならない。 割増賃金を含めた年俸制の場合は、割増賃金の対象となる時間外労働、休日労働に対応する部分が通常労働に対応する部分と明確に区分でき、かつ、割増賃金相当部分が法定の割増賃金以上に支払われていることが条件。 年俸を毎月分の月給と賞与に分けて支払っている場合、年俸全額を12で除した金額をひと月の賃金として計算。 |
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❺黙示の承認 | ||
❻時間外労働の管理 | ||
❼割増賃金算定基礎賃金: 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、1月を超える期間ごとに支払われる賃金、臨時の賃金以外は全て参入。 |
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❽罰則: 割増賃金を法定外労働時間又は法定休日についてのみ支払うのか、所定労働時間を超えたとき又は法定外休日についても支払うのかについて、きちんと定めておくことが重要。 |
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● | 第22条解説2 | |
★Ⅲ 契約社員就業規則(p191) | ||
★Ⅳ 嘱託社員就業規則(p245) | ||
★Ⅴ 再雇用社員就業規則 | ||
★Ⅵ パート・アルバイト就業規則 | ||
★Ⅶ 派遣社員就業規則 | ||
★Ⅷ 兼業・副業規程 | ||
★Ⅸ ハラスメント防止規程 | ||
★Ⅹ 退職金規程(p443) | ||
★Ⅺ その他の諸規程(p457) | ||