シンプラル法律事務所
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◆ | ◆1 制定の経緯 | |
◆ | ◆2 制定後の法改正の経緯と概要 | |
★第4章 使用貸借の終了 | ||
◆ | ◆第1節 概説 | |
(期間満了等による使用貸借の終了) 第五百九十七条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。 2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。 3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。 |
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◆ | ◆第2節 終了原因〜終了及び解除 | |
◇ | ◇U 目的に従った使用収益の終了(目的達成) | |
■ | ■2 不動産の使用貸借契約 | |
□ | □(2) 事業活動等で使用をすることを目的とした場合(p226) | |
● | ●ア 事業活動等をするための建物所有目的での土地使用貸借 | |
「どのような事業(営業)を行うための建物を所有する目的」であるかという「目的の目的」を判断したうえで、目的に従った使用及び収益が終わったか否かを判断。 | ||
★第5章 使用貸借の評価 | ||
◆ | ◆第1節 概説(p306) | |
◇ | ◇T 不動産鑑定評価基準における評価 | |
◇ | ◇U 相続税及び贈与税の取扱いにおける評価 | |
■ | ■1 通達における使用借権の経済的価値 | |
■ | ■2 使用借権の負担のある土地の評価 | |
■ | ■3 使用貸借している土地等を相続した場合の具体例 | |
■ | ■5 法人を当事者とする場合 | |
◇ | ◇V 公共用地の取得に伴う損失補償基準 | |
◇ | ◇W 不動産競売手続における評価基準 | |
■ | ■1 使用借権の評価の方法 | |
■ | ■2 建物評価における使用借権の評価 | |
■ | ■3 使用借権の負担付土地の評価(底地) | |
◇ | ◇X 遺産分割等における評価基準 | |
■ | ■2 使用借権の負担のある土地 | |