シンプラル法律事務所
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スラップ訴訟(法的論点と対策)

★第1章 スラップ訴訟とは?
☆第1節 スラップ訴訟の実態
  ◆1 制定の経緯
  ◆2 制定後の法改正の経緯と概要
     
☆第2節 捉えどころのないスラップ概念  
     
★第2章 アメリカ合衆国の名誉毀損法  
☆第1節 コモン・ローの名誉毀損  
     
☆第2節 アメリカにおける「名誉毀損法の憲法化」  
  ◆1 ニューヨーク・タイムズ判決の「現実の悪意」の展開 
    「表現の自由の場合には、たとえ公権力による直接的な規制でなくとも、それが「脅し」としてもつ間接的な効果にまで着目して審査しなければならない」という萎縮的効果論に基づく見解(毛利)
     
★第3章 アメリカ合衆国におけるスラップ被害防止法  
☆第1節 スラップ訴訟に対する実体的規制  
     
☆第2節 スラップ被害防止法の展開  
     
☆第3節 スラップ被害の防止対策に向けて  
     
★第4章 日本における名誉毀損法の問題点  
☆第1節 刑法上の名誉と表現の自由の調整  
     
     
☆第2節 民事上の名誉と表現の自由の調整  
     
     
☆第3節 相当性の法理  
     
     
  ☆第4節 名誉毀損法の憲法化の必要性
     
★第5章 日本における名誉毀損法の憲法化  
☆第1節 名誉毀損と表現の自由  
     
     
☆第2節 日本における「現実の悪意」の法理bの展開  
     
★第6章 日本におけるスラップ訴訟の事例  
☆第1節 スラップが疑われる事案  
     
☆第2節 スラップが否定された事案  
     
     
★第7章 日本におけるスラップ対策の課題  
☆第1節 スラップとは社会事象である  
     
     
☆第2節 スラップ対策  
     
     
     
  ◆3 不当訴訟を理由とする反訴の提起 
    東京地裁H17.3.30:
    学説:
    スラップは自由な意見表明等を萎縮させるもの⇒たんなる応訴負担からの自由だけでなく、これに加えて民主主義の基盤の確保が衡量に乗せられるべきであり、訴訟提起の違法性の認容が・・・どの程度かはともかく・・・より容易になる方向へ傾くことになる。
報復や言論封殺といった目的で訴訟を提起していることが合理的に推察できるのであれば、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく不相当と評してよい。(桑原)
不当訴訟に関する63年最高裁判決は、「裁判を受ける権利」と応訴を強いられる「経済的、精神的負担」との比較衡量に基づくものであるが、スラップ訴訟に関しては、後者の負担に加えて「公共の関心事にかかる言論・表現の自由」をも衡量の対象に含めて、総合判断で考慮すべきである。
     
     
☆第3節 日本におけるスラップ被害防止の可能性