シンプラル法律事務所
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第1章 労働時間・休日の原則 | ||
◆ | ◆1 1週40時間・1日8時間労働制の原則 | |
労働時間規制のあり方を週単位として、 1週間の法定労働時間を40時間とし、 1日の法定労働時間についてはは、1週間の労働時間を各日に割り振る場合の上限を8時間とした。 |
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始業時刻から終業時刻までのいわゆる拘束時間から休憩時間を除いた時間が労働時間。 | ||
1週間: 就業規則に規定なし⇒日曜日から土曜日までの暦週をいうものとして取扱い。 1日: 原則として、午前0時かか午後12時までの1歴日。 but 1勤務が2歴日にまたがる場合については。 継続勤務は、たとえ歴日を異にする場合でも、1勤務として取り扱うべきものとされ、2歴日にわたる1勤務については、全体が始業時刻の属する日の労働として取り扱うこととされる。 |
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◆ | ◆2 週休制の原則 | |
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない(法35条1項) 〜週休制の原則。 |
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「1回の休日」: 原則として午前0時から午後12時までの1歴日の休業。 |
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◆ | ◆3 変形労働時間制および変形休日制 | |
法定労働時間: 1週40時間・1日8時間、休日については週休制 |
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例外: (1)変形労働時間制 @1か月単位の変形労働時間制 Aフレックスタイム制 B1年単位の変形労働時間制 C1週間単位の非定型的変形労働時間制 (2)変形休日制 |
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◇ | ◇1か月単位の変形労働時間制 | |
一定期間の1週平均の労働時間は40時間以内におさまるが、 特定の1日または1週についてみたときは、1日8時間、1週40時間の制限内におさまらないような場合に、 労使協定または就業規則その他これに準ずるものに労働時間について具体的な定めをすること その定めの内容が1か月以内の一定の期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えないことw条件として 1日に8時間を超え、あるいは週に40時間を超えて労働させることを認めるもの |
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◇ | ◇フレックスタイム制 | |
一定の期間(清算期間)における総労働事件を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業および就業の時刻を選択して働くことにより、労働者がその生活と業務との調和を図りながら、効率的に働くことを可能とする制度。 | ||
◆ | ◆4 みなし労働時間制 | |
◆ | ◆5 零細規模の商業・サービス業等の労働時間の特例 | |
◆ | ◆6 労働時間、休憩および休日に関する法規制の適用除外 | |
◆ | ◆7 時間外および休日労働 | |
労働時間: 1週40時間・1日8時間以内 休日については、週休制の原則(4週4日休日性) |
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時間外労働の場合:通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の2割5分増し以上 1か月60時間を超えた場合には、その超えた時間について5割増し以上 の割増賃金が必要。 法定休日の労働の場合は3割5分増し以上の支払が必要。 |
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時間外労働の上限規制: 原則として月45時間、かつ、年360時間 |
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◆ | ◆8 労働者の過半数代表者の要件 | |
◆ | ◆9 労働時間の状況の把握方法 | |
第2章 時間外・休日労働と36協定 | ||
◆ | ◆1 36協定が必要な場合 | |
◆ | ◆2 36協定の結び方 | |
◆ | ◆3 時間外労働の上限規制 | |
◆ | ◆4 36協定の内容 | |
◇ | ◇1 どのような事項を協定するか | |
◆ | ◆5 36協定の有効期間 | |
◆ | ◆6 36協定の届出手続き | |
一定の業種や業務を除いた一般的な協定⇒要式第9号 法第36条第5項に規程する事項に関する定め(特別条項)⇒要式第9条の2 |
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一定の業種・業務等 | ||
労働者代表の署名または記名押印を加えることにより、様式第9号等の届出書を36協定の協定書として利用し、これを届け出ることも差し支えない。 この場合には、その協定書の写しを事業場に保存しておく必要がある。 |
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第9号:一般労働者について、時間外・休日労働を行わせる場合 第9号の2:限度時間を超えて、時間外・休日労働を行わせる場合 第9号の3 ・・ 第9号の7 |
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◆ | ◆7 36協定の効力 | |
◆ | ◆8 有害業務の時間外・休日労働の制限 | |
◆ | ◆9 女性・年少者の時間外・休日労働の制限 | |
◆ | ◆10 派遣労働者の労働時間の取扱い | |
参考資料 | ||
◆ | ◆T 労働基準法関係法令 | |
◆ | ◆U 36協定関係行政解釈例 | |
◆ | ◆V 平成31年4月1日施行の改正労働基準法に関する行政通達等 | |
◆ | ◆W 労働時間等設定改善関係法令 | |
◆ | ◆X 労働安全衛生法関係法令 | |
◆ | ◆Y (参考)平成30年改正前の労働基準法第36条およびその関連法令等 | |