シンプラル法律事務所
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☆序説 M&Aの法と経済学(上) | ||
◆ | ◆1 制定の経緯 | |
◆ | ◆2 制定後の法改正の経緯と概要 | |
★第T部 M&Aと法(基礎) | ||
☆第1章 M&A取引の類型 | ||
☆第2章 株式譲渡・取得 | ||
☆第3章 第三者割当て | ||
☆第4章 公開買付け(上p197)●● | ||
◆ | ◆第1節 はじめに | |
公開買付け:不特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うこと | ||
◆ | ◆第2節 公開買付けを要するM&A | |
典型的には、 @わが国の上場会社を含む有価証券報告書提出会社が発効する A株式の B市場外での買付けで C当該買付け後に所有する株券等に係る議決権割合が3分の1超である買付け につき、 原則として公開買付けによることが必要。。 |
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◇ | ◇1 強制公開買付規則の基本概念 | |
◇ | ◇2 強制公開買付規則が原則適用される場合 | |
◇ | ◇3 強制公開買付規則の適用除外 | |
◆ | ◆第3節 公開買付けの実体的規制(p230) | |
◇ | ◇1 買付条件等に係る規制 | |
■ | ■(1) 公開買付機関 | |
■ | ■(2) 買付予定の株券等の数 | |
■ | ■(3) 公開買付価格 | |
■ | ■(4) 買付条件等の変更 | |
◇ | ◇2 全部勧誘義務・全部買付義務 | |
◇ | ◇3 別途買付けの禁止 | |
◇ | ◇4 公開買付けの撤回の制限 | |
◇ | ◇5 応募株主等による応募の解除 | |
◇ | ◇6 種類株式が発行されている場合の諸論点 | |
◆ | ◆第4節 公開買付けの手続と開示((p254) | |
◇ | ◇1 一般的な公開買付けの手続の流れ | |
■ | ■(1) 公開買付けの準備手続 | |
□ | □(i) 開示書類の事前準備 | |
公開買付けをしようとする者: 金商法に基づき要求される @公開買付届出書及びA公開買付開始公告等の開示書類を準備する必要。 公表日の2〜3週間以上前までに関東債務局との事前相談を行うことが一般的。 |
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対象会社:@意見表明報告書のほか、Aプレスリリースを準備 プレスリリースの内容等について金融商品取引所との事前相談を行う必要 |
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一般的な公開買付けの流れ(概要) 準備手続 ↓ 決定・公表・・通常は同日:対象者による意見の決定・公表 ↓ 開始公告・・10営業日以内(通常は同日):意見表明報告書の提出(公開買付者等への写しの送付) ↓ 届出書jの提出(対象者等への写しの送付) 応募および解除の受付 開示書類の訂正 期間末日 ↓ 結果の公告または公表 報告書の提出(対象者への写しの送付) 通知書の送付 代金の決済・株券等の返還 |
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□ | □(ii) 公開買付けのための資金調達(p255) | |
公開買付届出書において記載。 資金の存在を示すに足る書面。 |
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□ | □(iii) 公開買付者による公開買付けの決定・対象者による意見表明の決定 | |
対象者: 公開買付者による公開買付けの決定⇒意見表明を行う旨を決定。 友好的な公開買付⇒公開買付者による公開買付けの決定と同日付で、対象者も賛同する旨の機関決定を行う。 対象者が上場会社⇒意見表明を行うことを決定した事実についてプレスリリースを行う。 |
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□ | □(iv) その他 | |
■ | ■(2) 公開買付けの開始から終了まで(p259) | |
□ | □(i) 公開買付開始公告 | |
公開買付開始公告を行うことにより開始。 | ||
□ | □(ii) 公開買付届出書の提出等 | |
□ | □(iii) 意見表明報告書の提出 | |
□ | □(iv) 公開買付説明書の作成及び交付 | |
□ | □(v) 開示書類の訂正(必要に応じて) | |
■ | ■(3) 公開買付けの事後手続 | |
◇ | ◇2 公開買付開始公告(p265) | |
◇ | ◇3 公開買付届出書 | |
◇ | ◇4 意見表明報告書 | |
◇ | ◇5 公開買付説明書 | |
◇ | ◇6 公開買付け終了後の開示および手続 | |
◆ | ◆第5節 エクスチェンジ・オファー | |
◇ | ◇1 発効開示書類の提出 | |
◇ | ◇2 公開買付届出書への記載事項、追加添付書類 | |
◇ | ◇3 適時開示における特則 | |
◇ | ◇4 現物出資規制との関係 | |
◇ | ◇5 有利発行規制との関係 | |
◇ | ◇6 親会社株式を対価とする場合と親会社株式取得規制 | |
◇ | ◇7 産業競争力強化法を利用した自社株対価TOB | |
◆ | ◆第6節 公開買付規則違反に対する制裁 | |
◇ | ◇1 課徴金納付命令等の行政上の措置 | |
◇ | ◇2 刑事罰 | |
◇ | ◇3 民事上の損害賠償責任 | |
◇ | ◇4 違法は公開買付けに対するその他の対抗手段 | |
◆ | ◆第7節 公開買付規制の域外適用 | |
◇ | ◇1 公開買付規制の域外適用 | |
◇ | ◇2 米国証券取引法との関係での留意点 | |
☆第5章 キャッシュ・アウト | ||
☆第6章 合併 | ||
☆第7章 株式交換・株式移転 | ||
☆第8章 会社分割・事業譲渡等 | ||
☆第9章 M&Aと取締役 | ||
☆第10章 M&Aを巡る少数株主との紛争 | ||
◆ | ◆第5節 価格決定裁判 | |
◇ | ◇1 価格決定裁判の手続 | |
◇ | ◇2 「公正な価格」の意義と論点(p678) | |
■ | ■(1) 価格決定制度の趣旨 | |
■ | ■(2) 「公正な価格」の基本的な考え方(判断枠組み) | |
□ | □(i) ナカリセバ価格と公正分配価格 | |
● | ●(a) 株式対価組織再編 | |
● | ●(b) キャッシュ・アウト取引 | |
□ | □(ii) 基準日と公正な取引条件の決定時点 | |
□ | □(iii) 企業価値の増加・非増加、取引条件の公正性の評価その1・・・当事者の合意を尊重すべき場合 | |
□ | □(iv) 企業価値の増加・非増加、取引条件の公正性の評価その2・・・当事者の合意を尊重することができない場合 | |
■ | ■(3) 「公正な価格」の決定方法(各論) | |
■ | ■(4) 「公正な価格」を巡るその他の論点 | |
☆第11章 M&Aと税務 | ||
☆第12章 M&Aと競争法 | ||
☆第13章 M&Aと労働法 | ||
☆第14章 M&Aと知的財産法・情報法 | ||
☆第15章 M&Aと環境法 | ||
☆第16章 産業競争力強化法 | ||
★第U部 M&Aの実務(下) | ||
☆第1章 友好的M&Aのプロセスとデュー・ディリジェンス | ||
☆第2章 M&Aの対価 (p62) | ||
◆ | ◆第1節 企業価値評価の手法と実務 | |
◇ | ◇1 企業価値の多様性 | |
◇ | ◇2 企業価値、債権者価値、株主価値(p63) | |
M&A取引において企業価値をどのように定めるべきか? | ||
M&Aは資産と試算の交換。 資産:現金を受け取る地位⇒資産の価値は受け取る現金の価値によって評価できる。 |
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売主:対象会社の株式を引渡す。 買主:代金を支払う。 株式:剰余金の配当や残余財産分配というかたちで会社のキャッシュ・フローの分配を受ける権利(自益権)を含む。 株式譲渡の代金:その支払時期が株式譲渡契約に定められた一定のキャッシュ・フローそのもの。 |
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会社のキャッシュ・フローを受け取る投資家による投資: 負債(debt)と持分(equity) |
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負債:予め定まった取り分 株式:かかる定まった取り分が支払われた後の残余のみを受け取る地位⇒剰余権者 |
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負債に対する利子の支払い:税務上損金として処理⇒対象会社の税負担を軽減する効果(「タックスシールド効果」) 株式に対する配当:かかる恩典はない。 |
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⇒ 企業価値は、負債の価値(「債権者価値」)および株式の価値(「株主価値」)の合計ということができ、 この両者を包含するものとしての企業価値=エンターブライズ・バリュー(EV) EV=D+E 株主価値を増加させようとすれば、企業価値を増加させなければならない。 |
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◇ | ◇3 M&Aと企業価値の評価(p66) | |
■ | ■(1) 企業価値の評価のアプローチ | |
企業価値はM&Aによっても変化し得る。 M&Aにより買主と対象会社の間で経営資源の統合や対象会社の経営改善に由来するもので「シナジー」。 |
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シナジーにより、M&Aの実施前に実現できなかった価値が実現⇒企業価値を増加させ、同時に株主価値も増加。 売主:既にある資産としての対象会社の価値、すなわち対象会社が単独で有する企業価値なしい株式価値(「スタンドアローン価値」)を下回る価格での売却に応じるインセンティブを持ちえない ⇒買主がM&Aを通じてプラスの利益を得ようとすれば、M&Aが何らかのかたちで企業価値ないし株式価値を増加させる効果を伴わなければならない。 対象会社のスタンドアローン価値の評価は取引成立の分水嶺⇒買主はその上に積み上げることができるシナジーを模索することとなる。 |
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売主の立場にある交渉当事者が受容れ可能な最低売却価格(売主の留保価格)は、その交渉が決裂した場合において当該当事者が取り得る最善の行為(BATNA)によって得られる収益の現在価値。 株式の売主にとってのBATNAは通常「売主の継続保有」⇒それによってもたらされる利得の現在価格、すなわちスタンドアローン価値が売主の留保価格。 |
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■ | ■(2) インカム・アプローチ(p67) | |
■ | ■(3) マーケット・アプローチ(p87) | |
■ | ■(4) アセット・アプローチ(p93) | |
◇ | ◇4 評価手法の選択 | |
☆第3章 最終契約 | ||
☆第4章 開示 | ||
☆第5章 M&Aの資金調達(買収ファイナンス) | ||
★第V部 M&Aと法(応用) | ||
☆第1章 グループ再編 | ||
☆第2章 構造的利益相反取引 (下p524)●● | ||
◆ | ◆第1節 問題の所在 | |
◇ | ◇1 構造的利益相反取引とは何か | |
プレミアムの平均は約45.4% | ||
◇ | ◇2 構造的利益相反取引の功罪 | |
◇ | ◇3 構造的利益相反取引に対する効率的な法規制の枠組み | |
◆ | ◆第2節 構造的利益相反取引における対象会社取締役の役割 | |
◇ | ◇1 取締役の利害関係 | |
■ | ■(1) 特別利害関係取締役 | |
取締役会の決議に加わることを禁じる(369条2項)。 意思決定過程の公正性を可及的に担保⇒特別利害関係取締役は、取締役会の決議段階のみではなく、審議段階にも参加せず、また、買主への参加も控えるようにすることが一般的。 |
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「特別の利害関係」:特定の取締役が、当該決議について、会社に対する忠実義務を誠実に履行することが定型的に困難と認められる個人的利害関係ないしは会社外の利害関係 | ||
□ | □(i) 支配株主(買主)から派遣された取締役 | |
□ | ||
□ | ||
■ | ■(2) 対照会社の取締役会における適法な決議を確保するための措置 | |
◇ | ◇2 取締役の行動規範 | |
■ | ■(1)価格決定申立て | |
ジュピターテレコムの事例の最高裁判例: (1)対象会社の意思決定過程における恣意性を排除するための措置: @独立した第三者委員会の設置 A独立した第三者算定機関からの株式価値算定書およびフェアネス・オピニオンの取得 B独立した法律事務所からの助言の取得 C利害関係を有しない取締役全員の承認および監査役全員の同意 (2)公開買付価格の適正性および公開買付けの公正性を担保するための客観的状況の確保: @法定の最短公開買付機関(20営業日)に比して長時間の公開買付期間(30営業日)の設定 A対抗的買収提案者とジュピターテレコムの接触を禁止または制限する、いわゆる取引保護条件の不存在 (3)二段階買収の強圧性を回避するための開示: 案件の公表時点から第2段階のスクイーズ・アウトの価格は公開買付価格と同額とする旨の開示 |
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■ | ■(2) 取締役の責任追及訴訟 | |
□ | □(i) 取引の目的とその手段としてのMBO実施の判断に関する義務・・・合理性確保義務 | |
レックス損害賠償請求事件東京高裁判決: 取締役が、会社の犠牲において自己または第三者の利益を図るためにMBOを行うことが忠実義務に違反することは明らかであるとしつつ、 MBOの経営上の効率に着目し、会社の企業価値を向上させて会社の利益を図るためにMBOを行うことは、関係法令に違反し、又は、会社の経営状況その他諸般の事情を考慮した経営判断として著しく不合理と認められるなどの事情がない限り、許容されるものであり、取締役及び監査役の善管注意義務が直ちに問題となるものではない。 |
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シャレル代表訴訟大阪高裁判決 | ||
両判決ともに、問題とされたMBOの実施は、対照会社の企業価値を向上させることを目的としたものであり、MBOの実施自体が法令違反や経営判断として著しく不合理と認められる事情はない。 ・・・ |
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〜 @取引の目的が対象会社の企業価値向上にあるかが事実として裁判所に認定される 当該目的のためにMBOを実施するという判断の合理性が経営判断原則(ないしこれに準ずる基準)で憲章 |
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□ | □(ii) 株主に公正な企業価値の移転を図る義務・・・公正価格移転義務 (p545) | |
構造的利益相反取引における核心的問題は、(上記(i)の合理性確保義務を前提として、)MBOにより生じる価値を株主間でいかに分配するか。 | ||
対象会社の「」「公正価値移転義務」 | ||
レックス損害賠償請求事件東京高裁判決 「MBOに際して実現される価値を含めて適正な企業価値の分配を受けること」が株主の共同の利益(p546) 〜 @取引の実行を前提としたない対象会社の株式の客観的価値のみではなく、 AMBOにより生じる価値の一部を含むものであること を明らかにしている。 |
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but 株主が共同所有により把握している企業価値を超えて利益を得ることまでが、会社法上、取締役及び監査役の善管注意義務によって保護されていると解する根拠は見当たらない 〜 公正価値移転義務と区別される価格最大化義務は否定。 |
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□ | □(iii) 公正な手続を通じて株主の利益に配慮すべき義務・・・・公正手続実施義務 | |
□ | □(iv) 株主の判断に要する適切な情報を開示する義務‥‥適正情報開示義務 | |
□ | □(v) 射程等 | |
◆ | ◆第3節 構造的利益相反取引に対する制度的・実務的なアプローチ | |
◇ | ◇1 MBO指針と実務において行われている方策 | |
◇ | ◇2 適切な情報開示と株主意思の尊重 | |
■ | ■(1) 対象会社の企業価値・株式価値に関する情報開示 | |
□ | □(i) 開示を求められる情報 | |
□ | □(ii) DCF法による株式価値算定の前提となる財務予想・・・スタンドアローン財務予測かシナジー財務予測か | |
□ | □(iv) 財務予測の下方修正と必要な開示 | |
■ | ■(2) 取引条件の形成過程に関する情報開示 | |
■ | ■(3) 強圧性に配慮した情報開示 | |
◇ | ◇3 意思決定過程が恣意的になることを排除するための措置(1) ・・・独立した弁護士・アドバイザーのアドバイスを受けた真摯な交渉 |
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■ | ■(1) 対象会社が行うべき交渉 | |
■ | ■(2) 対象会社が交渉を行うにあたり留意すべき事項 | |
■ | ■(3) 買主と現実の交渉 | |
◇ | ◇4 意思決定過程が恣意的になることを排除するための措置(2) ・・・第三者委員会の活用 (下p572) |
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JCoM価格決定申立て事件最高裁: 合計で対象会社の議決権の70%超を保有する公開買付者らによる全部取得条項付種類株式を用いたキャッシュ・アウト取引につき、「独立した第三者委員会・・・の意見を聴くことを、利益相反関係の存在により意思決定過程が恣意的になることを排除するための措置の1つとして例示。 |
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■ | ■(1) 第三者委員会への諮問事項等(下p574) | |
@取引が対象会社の企業価値向上に資するものであるか(合理性確保義務) A取引条件の公正性が確保されているか(公正価値移転義務) B取引にあたり公正な手続を通じた株主の利益への配慮がなされているか(公正手続実施義務) を諮問し、さらにこれらの検討を踏まえた結論として、 C取引の決定が少数株主にとって不利益でないか を諮問。 |
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■ | ■(2) 第三者委員会の設計・・・第三者委員会の独立性と適格性 | |
□ | □(i) 第三者委員会の独立性 | |
□ | □(ii) 第三者委員会の適格性 | |
● | ●(a) 社外役員 | |
● | ●(b) 外部有識者 | |
■ | ■(3) 答申の取扱い | |
■ | ■(4) 第三者委員会の法的な意義と評価の基準 | |
□ | □(i) 米国における議論 | |
□ | □(ii) 日本における議論 | |
◇ | ◇5 対抗的買収提案への配慮 | |
◇ | ◇6 少数株主の賛同 | |
■ | ■(1) 取引の実施条件としての少数株主の賛同 | |
「株主の適切な判断機会の確保」 ⇒株主レベルの判断の意義や、そのための情報開示および強圧性の解消(◆2) but MBO指針は、これを重視しさらに実務上の対応策として、MBOの第1段階取引である公開買付けの下限を高い水準に設定することを提言。 実務では @対象会社の宋議決権の2分の2 A少数株主の過半数(=マジョリティ・オブ・マイノリティ) B少数株主の3分の2(=スーパー・マジョリティ・オブ・マイノリティ) 等の応募が公開買付けの下限とあsれることがある。 |
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■ | ■(2) 少数株主の賛同の法的な位置付け | |
■ | ■(3) 取引条件の設計 | |
□ | □(i) 水準の設定 | |
□ | □(ii) 公開買付けの下限かスクイーズ・アウト条件か | |
□ | □(iii) 撤回の可能性 | |
☆第3章 敵対的買収と買収防衛策 | ||
☆第4章 クロスボーダーM&A | ||
☆第5章 事業再生とM&A | ||
☆第6章 ベンチャー企業(スタートアップ企業)の資金調達・M&A | ||
☆第7章 規制産業におけるM&A | ||