シンプラル法律事務所
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アメリカ家族法 | ||
★第1章 アメリカの家族法・・・概観 | ||
◆ | ◆T | |
◆ | ◆U | |
◆ | ◆V 家族法のあり方・・・州法と連邦法 | |
◇ | ◇1 家族法と合衆国憲法 | |
連邦最高裁は、第14修正のデュー・プロセス条項に基本的な権利保護の役割を認め(実体的デュー・プロセスと呼ぶ)、懇意の権利や子どもをもつか否かを決める権利を、基本的人権であるプライバシーの権利(自己決定権という意味でのプライバシーの権利)に含まれるものとして保護するようになった。 | ||
■ | ■(1) 婚姻に関する基本的人権 | |
■ | ■(2) 子の養育に関する親の権利 | |
★第2章 フェミニズムとアメリカ家族法 | ||
★第3章 婚姻と契約 | ||
★第4章 婚姻 | ||
★第5章 婚姻に代わる選択肢 | ||
★第6章 IPV(配偶者またはパートナーなどへの暴力) | ||
★第7章 離婚の成否と裁判管轄権 | ||
★第8章 婚姻財産制度と離婚に伴う財産分与 | ||
★第9章 親としての地位・資格および親の権利義務 | ||
★第10章 UPA(統一親子関係法)の進化とアメリカ家族法 | ||
★第11章 生殖補助医療とアメリカ家族法 | ||
★第12章 子どもの監護権(child custody) | ||
◆ | ◆T 子どもの監護権紛争の複雑化 | |
◆ | ◆U 子どもの監護権紛争・・・裁判管轄権と基本ルール(p225) | |
◇ | ◇1 裁判管轄権 | |
◇ | ◇2 連邦法の関与 | |
◇ | ◇3 子どもの監護権・・・基本原則 | |
◆ | ◆V 子どもの監護権紛争・・・親対親の場合 | |
◇ | ◇3 子どもの最善の利益・・・総合判断の要素 | |
子どもの監護権を定める際の考慮要素: | ||
統一婚姻・離婚法: @子どもの親または両親が子どもの監護権についてどのような希望を有しているか A子どもが、自分の監護者についてどのような希望を有しているか B子どもの親、その兄弟姉妹、その他子どもの最善の利益に大きく影響する子どもとの交流や相互関係 C子どもの家や学校、地域共同体への適応度 Dこの問題に関係する全ての当事者の身体的・精神的健康状態 |
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カリフォルニア州法: @子どもの健康、安全、そして福祉 A一方の親その他の人で監護権を求めている人が、過去に虐待をしたか否か、その場合の虐待の対象は、血縁や縁戚関係のある子ども、または一時的にせよ養育の義務を負った子どもに対するもの全て⊂。またはもう1人の親や現在の配偶者その他親密な関係をもった人に対してのものすべて含む。 Bそれぞれの親と子どもとの関係の性質や期間。 C適法なドラッグや規制薬物、アルコールその他の常習的使用があるか否か。 |
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実際的な結果としては、多数のケースでは、裁判所は身体的監護権を一方の親に認め、他方の親には面会交渉権を認める。 法的監護権の法は、共同監護権を両方に認める。 法的監護権まで一方の親だけに認めるケースは少ない。 |
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● | 子どもの最善の利益を判断する具体的な要素 | |
イ) アルコール中毒や薬物依存 | ||
ロ) 犯罪や刑務所への収容 | ||
ハ) 親の居住の状況と雇用の状況 | ||
ニ) 性的行動や性的動向 | ||
ホ) 人種や民族 | ||
ヘ) 親の障害 | ||
ト) 家庭内暴力(配偶者虐待)および児童虐待 | ||
チ) トランスジェンダーの子ども | ||
◆ | ◆X 子どもの監護権紛争・・・親対州政府の場合(p248) | |
◇ | ◇1 予防のシステム | |
◇ | ◇2 早期発見のシステム | |
◇ | ◇3 一時的保護のシステム | |
◇ | ◇4 最終的保護のシステム(p250) | |
連邦最高裁は、5対4の判決で、ニューヨーク州法を違憲とした。 親による子どもの養育権は、合衆国憲法がデュー・プロセス条項によって保護される基本的な自由権とされており、その剥奪をこれほど低い程度の立証責任でよいとすることはできない。 ⇒ 明白かつ説得力のある証拠という基準によって、本件の事案を再審理するよう破棄差戻しとした。 |
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★第13章 養子手続とその課題 | ||
★第14章 高齢化と老親の不要 | ||