シンプラル法律事務所
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弁護士法概説(第5版) | ||
★第1章 弁護士制度 | ||
★第2章 弁護士の使命と職務 | ||
◆ | ◆第1節 弁護士の使命 | |
◇ | ◇T 基本的人権の擁護と社会正義の実現 | |
◇ | ◇U 誠実義務等 | |
◇ | ◇V 弁護士の職責の根本基準 | |
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■ | ■2 深い教養の保持と高い品性の陶や | |
第2条(弁護士の職責の根本基準) 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。 |
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「品性」とは、主として道徳的な側面からみた人格をいうものと解され、弁護士は、これをより高いものにするよう自らを律し、精進を重ねていかなければならない。 | ||
★第3章 弁護士の資格・登録 | ||
★第4章 弁護士の権利義務 | ||
★第5章 弁護士法人 | ||
★第6章 弁護士会と日本弁護士連合会 | ||
◆ | ◆第1節 弁護士会 | |
◇ | ◇T 弁護士会の歴史 | |
◇ | ◇U 弁護士会の目的等 | |
■ | ■1 弁護士会の目的 | |
□ | □(1) 目的についての考え方 | |
弁護士法 第31条(目的及び法人格) 弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。 |
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□ | □(2) 政治的行為行為(p213) | |
団体としての中立性を損なうとは認められず、決議後の行為も会の目的を逸脱するものとは認められない。 | ||
最高裁H8.3.13: 税理士会に関するものであるが、特定の正当に対する政治献金をすることが税理士会の目的の範囲内かどうかが争われた例。 税理士会が政党など政治資金規正法上の政治団体に金員の寄付をすることは、たとえ税理士にかかる法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するためのものであっても、税理士法49条6項に定める税理士会の目的の範囲外の行為であり、この寄付をするために会員から特別会費を徴収する旨の決議は無効。 ← @税理士会が強制加入団体であり、会員たる税理士には実質的に脱退の自由が保障されていないことからすれば、構成員たる会員の思想・信条の自由に対する考慮が必要であり、会員の協力義務にも自ずから限界がある。 A特に、正当など政治資金規正法上の団体に対する金員の寄付については、選挙における投票の自由と表裏をなすもほとして、会員各自が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であるから、公的な性格を有する税理士会が、多数決原理によって団体の意思として決定し、構成員にその協力を義務付けることはできず、税理士会がそのような活動をすることは法の予定しないところである。 |
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□ | □(3) 法人格 | |
◇ | ◇W 弁護士会の設立と組織 | |
■ | ■6 会員(入会と退会) | |
□ | □(1) 当然の入会と退会(強制加入制度)(p221) | |
弁護士派、弁護士会に強制的に加入することが義務付けられる。 | ||
◇ | ◇X 弁護士会の会則 | |
◇ | ◇Y 弁護士会の総会 | |
◇ | ◇Z 弁護士会の権限等 | |
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◆ | ◆第2節 日本弁護士連合会 | |
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◇ | ◇U 日本弁護士連合会の目的 | |
◇ | ◇X 日本弁護士連合会の会員 | |
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■ | ■2 強制加入制度 | |
★第7章 懲戒 (p243) | ||
◆ | ◆第1節 弁護士懲戒制度の概要 | |
◇ | ◇T 自治的懲戒制度 | |
◇ | ◇U 懲戒制度の概要 | |
弁護士について懲戒の事由があると思料する者は誰でも、その弁護士が所属する弁護士会に対して懲戒請求をすることができる。 | ||
弁護士会: 懲戒請求があったとき、または自ら所属弁護士に懲戒事由があると思料するとき ⇒弁護士会に置かれた綱紀委員会に事案の調査を命じる。 綱紀委員会: 懲戒事由に該当する事実があるかどうかを調査し、懲戒委員会の審査に付するか否かの結論を出す。 懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当おつる議決⇒懲戒委員会に対して事案の審査を求める。 懲戒委員会: |
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◇ | ◇V 懲戒制度の透明化・迅速化・実効化 | |
◆ | ◆第2節 懲戒請求 | |
◇ | ◇T 懲戒請求権 | |
■ | ■1 懲戒請求権の性格 | |
懲戒請求は、弁護士会に対してその懲戒権の発動を促す申立ての意味をもつものであって、懲戒請求者は、弁護士会に対して所属弁護士を懲戒するよう具体的な権利を有するわけではない。 | ||
■ | ■2 違法な懲戒請求権の行使 | |
被懲戒請求者の利益が不当に侵害されることがないように、被懲戒請求者に懲戒事由があることを事実上および法律上裏付ける相当な根拠について調査・検討をすべき義務がある。 法律上または事実上の根拠を欠く場合に、懲戒請求者がそのことを知り得たのに、あえて懲戒請求をするなど、懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨に照らし相当性を欠くと認められるときは、違法な懲戒請求として不法行為を構成する。(最高裁H19.4.24) |
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◇ | ◇U 懲戒請求者・被懲戒請求者 | |
◇ | ◇V 懲戒請求手続 | |
◆ | ◆第3節 懲戒事由 | |
◇ | ◇T 序説 | |
◇ | ◇U 懲戒事由の類型 | |
弁護士法 第56条(懲戒事由及び懲戒権者) 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。 2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。 3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。 |
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■ | ■1 弁護士法違反 | |
■ | ■2 会則違反 | |
■ | ■3 所属弁護士会の秩序・信用の侵害 | |
■ | ■4 品位を失うべき非行 | |
◆ | ◆第4節 登録替え・登録取消請求の制限 | |
第六二条(登録換等の請求の制限) 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録取消の請求をすることができない。 |
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◇ | ◇T 趣旨 | |
手続の結了:懲戒手続きが終了したこと 懲戒処分無し⇒その旨の決定の通知 |
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◇ | ◇U 懲戒手続の意義 | |
■ | ■1 限定説と非限定説 | |
「懲戒の手続」:綱紀委員会の調査手続に付されたこと(非限定説) | ||
第8章 非弁護士の取締り | ||
第9章 外国法事務弁護士 | ||