シンプラル法律事務所
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論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
INCOTERMS 2010 | ||||
使用法 | 組込 | [指定地を含む選択したインコタームズ規則]Incoterms 2010 | ||
選択 | 物品、その運送手段。 当事者が追加義務(ex.運送または保険を手配する義務)を負うか否かによっても適切なものである必要。 |
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契約の解釈が使用される港または場所に特有の慣習によって影響され得ることに注意。 | ||||
特定 | 場所・港をできるだけ正確に特定。 ←インコタームズ規則は、当事者が場所または港をしていした場合だけ機能することができ、また、当事者ができるだけ正確に場所または港を特定すれば、最も良く機能する。 |
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ex.FCA38 Courts Albert 1er, Paris, France Incoterms 2010 | ||||
指定地: 規則により異なるが、 ・引渡しが起こる場所 ・危険が売主から買主に移転する場所 ・そこまで輸送費が支払われる仕向地 |
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内容 | 売買契約のどちらの当事者が、売主が買主に物品を引渡す際、運送または保険の手配をする義務を負うか、また、各当事者がどの費用について責任を負うかを述べる。 | |||
以下の点については述べていない: ・支払われるべき代金 ・支払方法 ・物品の所有権の移転 ・契約違反の結果 〜 明文の条項や契約を規律する法律で扱われる。 また、強制力のある当該地域の法律が、選択されたインコタームズ規則に優先する可能性。 |
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特徴 | 分類 | @いかなる単数また複数の輸送手段にも適した規則 〜海上輸送が全く無くても使用できるし、輸送の一部に船が使用される場合に使うこともできる。 EXW(工場渡) FCA(運送人渡) CPT(輸送費込)、CIP(輸送費保険料込) CAT(ターミナル持込渡)、DAP(仕向地持込渡)、DDP(関税込持込渡) |
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A会場および内陸水路輸送のための規則 〜引渡地点と物品が買主に輸送される場所は、どちらも港。 FAS(船側渡)、FOB(本船渡) CFR(運賃込)、CIF(運賃保険料込) |
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国内・国際 | 国際および国内売買契約の双方に適用するために使用可能。 輸出/輸入手続きに従う義務は適用できる場合にだけ存在することを明記している。 |
いかなる単数または複数の輸送手段にも適した規則(INCOTERMS 2010) | |
EXW(Ex Works 工場渡) | FCA(Free Carrier 運送人渡) |
選択された輸送手段の如何を問わず使用可能。 1つ以上の輸送手段が用いられる場合にも使用できる。 |
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国内取引に適している。 | 国際取引に適している。 |
0 | @ |
売主が、売主の施設またはその他の指定場所(すなわち、工場、製造所、倉庫など)において物品を買主の処分に委ねた時、引渡しの義務を果たす。(売主は、物品を受取のための車両に積み込む必要はなく、また、かかる通関が適用できる場合には、物品を輸出のために通関する必要もない。) | 売主が、売主の施設またはその他の指定地で、買主によって指名された運送人またはその他の者に物品を引き渡すこと。 |
その地点までの費用と危険は売主の勘定。 買主はその地点からの物品の引取りに伴う一切の費用と危険を負担。 |
危険がその時点で移転⇒指定引渡地内の地点をできる限りはっきりと特定することが賢明。 |
売主は物品を積込む義務を負わない。 (売主が積込む場合、買主の危険と費用で積込む。) |
売主が自己の危険と費用において積込む。 |
売主は輸出通関義務を負わない。 (買主が輸出を行うために必要とする助力だけを提供する義務を負う。) |
売主が輸出のために物品を通関する。 |
いかなる単数または複数の輸送手段にも適した規則(INCOTERMS 2010) | |
CPT(Carriage Paid To 輸送費込) | CIP(Carriage and Insurance Paid To 輸送費保険料込) |
選択された輸送手段の如何を問わず使用可能。 1つ以上の輸送手段が用いられる場合にも使用できる。 |
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売主が、合意された場所(かかる場所が当事者間で合意されていれば)で、売主によって指名された運送人またはその他の者に物品を引渡し、かつ、指定仕向地へ物品を運ぶために必要な運送契約を締結し、その費用を支払わなければならない。 | |
売主は、運送中における物品の滅失または損傷についての買主の危険に対する保険契約を締結。 最低限の補償範囲の保険だけを取得する義務⇒ 買主が、それ以上の保険の保護を受けることを望む場合、売主と明示的に補償の程度を合意するか、自分自身で追加の保険を手配する必要がある。 |
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@ | |
売主は、物品が仕向地に到達した時ではなく、売主が運送人に物品を引渡した時、引渡しの義務を果たす。 | |
2つの分岐点: @危険の移転:引渡地 A費用の負担:指定仕向地 〜 双方を契約においてできる限り正確に特定。 当事者が危険は後の段階で(例えば、海港または空港で)移転することを望む場合には、売買契約に明記する必要。 |
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妥当する場合には、売主が輸出のために物品を通関することを要求。 売主は、輸入のために物品を通関し、輸入税を支払い、または、輸入通関手続きを遂行する義務を負わない。 |
いかなる単数または複数の輸送手段にも適した規則(INCOTERMS 2010) | |||
DAT(Delivered At Terminal ターミナル持込渡) | DAP(Delivered At Place仕向地持込渡) | DDP(Delivered Duty Paid 関税持込渡) | |
DAT(仕向港又は仕向地における指定ターミナルを挿入)Incoterms 2010 | DAP(指定仕向地を挿入)Incoterms 2010 | DDP(指定仕向地を挿入) Incoterms 2010 | |
選択された輸送手段の如何を問わず使用可能。 1つ以上の輸送手段が用いられる場合にも使用できる。 |
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C | C | C | |
「ターミナル持込渡」は、指定仕向港または仕向地における指定ターミナルで、物品が、一旦到着した輸送手段から荷おろしされてから、買主の処分に委ねられた時、売主が引渡しの義務を果たすこと。 「ターミナル」には、屋根があるか否かを問わず、埠頭、倉庫、コンテナ・ヤード、または、道路、鉄道もしくは航空貨物ターミナルなどの場所が含まれる。 |
「仕向地持込渡」は、 指定仕向地において、荷おろしの準備ができている、到着した輸送手段の上で、物品が買主の処分に委ねられた時、売主が引渡しの義務を果たすことを意味する。 |
「関税込持込渡」は、 物品が、指定仕向地において、荷おろしの準備ができている到着した輸送手段の上で輸入通関を済ませ、買主の処分に委ねられた時、売主が引渡しの義務を果たすことを意味する。 売主は、指定地まで物品を運ぶことに伴う一切の費用と危険を負担し、かつ、輸出のためだけでなく、輸入のためにも物品を通関し、輸出と輸入の両者のための関税を支払い、また、一切の通関手続きを遂行する義務を負う。 |
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合意された仕向港または仕向地におけるターミナル、および、もし可能なら、ターミナル内の特定の地点を、できる限り明瞭に特定する。 | 合意された仕向地内の地点をできる限り明瞭に特定する。 | ||
ターミナルから他の場所への物品を輸送しかつ荷さばきすることに伴う危険と費用を売主が負担することを意図⇒DAP又はDDPが使用されるべき。 | |||
売主が輸出のために物品を通関。 | |||
売主は輸入のために物品を通関し、輸入税を支払い、または輸入通関手続きを遂行する義務を負わない。 | 売主が輸入のための物品を通関し、輸入税を支払い、輸入通関手続きを遂行。 |
海上および内陸水路輸送のための規則(INCOTERMS 2010) | |||
FOB(Free On Board 本船渡) | CFR(Cost and Freight 運賃込) | CIF(Cost Insurance and Freight 運賃保険料込) | |
FOB(指定船積港を挿入)Incoterms2010 | CER(指定仕向港を挿入)Incoterms2010 | CIF(指定仕向港を挿入)Incoterms2010 | |
海上または内陸水路輸送にのみ使用 | |||
「本船渡」「運賃込」「運賃保険料込」は、 売主が、本船の船上で物品を引渡すか、または、既にそのように引渡された物品を調達すること。 (商品取引では一般的な鎖のように続いて行われる多数の売買を想定⇒「調達」に言及。) |
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物品の滅失または損傷の危険は、物品が本船の船上に置かれた時に移転する。 | |||
物品が本船の船上に置かれる前に運送に引き渡される場合(ex.通常ターミナルで引渡されるコンテナに入っている物品)⇒FCA(Free Carrier 運送人渡)が使用されるべき。 | |||
買主は、引渡以後、一切の費用を負担。 | 売主は、指定仕向港へ物品を運ぶために必要な契約を結び、かつ、その費用と運賃を支払う。 | ||
売主は、運送中における物品の滅失または損傷に買主の危険に対する保険契約を締結。 | |||
売主は最低限の補償範囲の保険だけを取得することが要求。⇒買主が、それ以上の保険の保護を受けることを望む場合には、売主と明示的に補償の程度を合意するか、自分自身で追加の保険を手配する必要。 | |||
「危険の移転」(本船の船上)と「費用負担者の変更」(仕向地)が異なる場所で起こる⇒2つの分岐点がある。 常に仕向港を特定しているが、船積港が買主にとって関心事である場合、当事者は契約で特定する必要。 |
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売主は、輸出のために物品を通関する必要。 but輸入のために物品を通関し、輸入税を支払い、または、輸入通関手続きを遂行する義務を負わない。 |
海上および内陸水路輸送のための規則(INCOTERMS 2010) | ||||
FOB(本船渡) | 記載 | FOB(指定船積港を挿入)Incoterms2010 | ||
メモ | 海上または内陸水路輸送にのみ使用 | |||
「本船渡」は、売主が、指定船積港において買主によおって指定された本船の船上で物品を引渡すか、または、既にそのように引渡された物品を調達すること。 | ||||
物品の滅失または損傷の危険は、物品が本船の船上に置かれた時に移転し、買主は、その時以降、一切の費用を負担する。 | ||||
物品が船上に置かれる前に運送人に引渡される場合(ex.通常、ターミナルで引渡されるコンテナに入っている物品)⇒FOBではなくFCAが使用されるべき。 | ||||
FOBが適用される場合、売主が輸出のために物品を通関することが必要。 売主は、輸入のために物品を通関し、輸入税を支払い、または、輸入通関手続きを遂行する義務を負わない。 |
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売主(A)の義務 | 買主(B)の義務 | |||
1 | 一般的義務 | |||
物品、商業送り状、契約で要求されている、契約に合致している旨のその他の証拠を提供 | 代金支払義務 | |||
書類 | 1〜10の書類は、当事者間で合意されているか、または、慣習となっている倍兄は、同等の電子記録または手続きでOK.。 | |||
2 | 許可、認可、安全確認およびその他の手続き | |||
自己の危険と費用により、物品の輸出に必要な輸出許可その他の校正機の認可を取得し、かつ、一切の通関手続の遂行。 | 自己の危険と費用により、物品の輸入のため、および、いずれかの国を通過して物品を輸送するため、輸入許可その他の公式の認可を取得し、かつ、一切の通関手続きを遂行。 | |||
3 | 運送および保険契約 | |||
運送契約締結義務なし。 買主に依頼され、拒絶する場合、迅速に買主に通知する義務。 |
自己の費用で、指定船港からの物品の運送契約を締結。 | |||
保険契約締結義務なし。 買主の依頼、危険および費用により、買主が保険を取得するために必要な情報を買主に提供する義務。 |
保険契約締結義務はなし。 | |||
4 | 引渡し・引渡しの受取り@ | |||
合意された期日、または合意された期間内に、かつ、港における慣習的な方法で、物品の引渡し義務。 | 物品の引渡しを受けとる義務。 | |||
特定の積込地点が買主により示されていない⇒自己の目的に最も適した指定船積地点を選択できる。 | ||||
5 | 危険の移転 | |||
引渡されるまで、物品の滅失または損傷の一切の危険を負担。 | 引渡された時から、物品の滅失または損傷の一歳の危険を負担。 | |||
@買主がB7に従って本船の指定を通知しない場合、または A買主によって指定された本船が、売主が、A4に従うことができるように予定通り到着せず、物品を引取ることができず、もしくは、B7に従って通知された期限よりも早く積荷を打切る場合には、 買主は、次の日から、物品の滅失または損傷の一切の危険を負担する。 @合意された期日から、または、合意された期日がない場合には、 A合意された期間内で、A7の下で売主によって通知された日から、または、かかる日が通知されなかった場合には、 B引渡しのために合意された期間の満了日から。 ただし、物品が約定品として明瞭に特定されていることを条件とする。 |
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6 | 費用の分担 | |||
B6で買主によって支払われる以外の、物品が引渡されるまでの、物品に関する一切の費用 | 引渡された時から、物品に関する一切の費用 | |||
輸出のために必要な通関手続きの費用、輸出に際して支払われる一切の関税、税金その他の諸掛 | 次の理由で生じる追加費用 @B7に従って適切な通知を与えなかったため、 A買主によって指定された本船が、予定通り到着せず、物品を引取ることができず、もしくは、B7に従って通知された時期より早く積荷を打ち切ったため。 ただし、物品が約定品として明瞭に特定されていることを条件とする。 |
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輸入に際して支払われる一切の関税、税金その他の諸掛、ならびに、通関手続きを遂行する費用、および、いずれかの国を通過して物品を輸送するための費用 | ||||
7 | 買主・売主への通知 | |||
物品がA4に従って引渡された旨、または、本船が合意された期間内に物品を受取らなかった旨の、十分な通知を買主に与える。 | 本船名、積込地点、必要な場合には、合意された期間内の、選択された引渡時期について、売主に十分な通知を与える。 | |||
8 | 引渡書類・引渡しの証拠 | |||
物品がA4に従って引渡された旨の通常の証拠を買主に提供。 かかる証拠が運送書類でない場合、買主の依頼、危険および費用により、運送書類を取得するに当たり、買主に助力を与えなければならない。 |
提供された引渡しの証拠を受理。 | |||
9 | 照合・包装・荷印 物品の検査 | |||
物品を引渡すために必要な照合作業(品質、容積、重量、個数の照合など)の費用、ならびに、輸出国の当局によって命じられる船積前検査の費用を支払う必要。 | 強制的な船積前検査の費用。 ただし、かかる検査が輸出国の当局によって命じられる場合を除く。 |
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自己の費用で物品を包装。 買主が売買契約の締結前に特定の包装条件を売主に通知しなければ、物品をその輸出に適した方法で包装できる。 包装には、適当に、荷印を付す。 |
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10 | 情報による助力および関連費用 | |||
タイムリーな方法で、買主の依頼、危険および費用により、買主が、物品の輸入のため、および/または、最終目的地への物品の輸送のために必要とする、安全に関連した情報を含む書類および情報を買主に提供し、または、買主のために取得するに当たり、助力を与えなければならない。 | タイムリーな方法で、売主がA10に従うことができるよう、安全情報の必要条件を売主に通知。 | |||
売主は、B10で想定されているように書類および情報を提供し、または、その取得に当たり助力を与えるに際し、買主が負担した一切の費用および諸掛を買主に弁済。 | 買主はZ10で想定されているように書類および情報を提供し、または、その取得に当たり助力を与えるに際し、売主が負担した一切の費用および諸掛を売主に弁済。 | |||
タイムリーな方法で、売主の依頼、危険および費用により、売主が、物品の輸送および輸出のため、ならびに、いずれかの国を通過して物品を輸送するために必要とする、安全に関連した情報を含む書類および情報を売主に提供し、または、売主のために取得するに当たり助力を与える。 | ||||
CIF(運賃保険料込) | 規定 | CIF(指定仕向港を挿入)Incoterms2010 | ||
メモ | 海上または内陸水路輸送にのみ使用。 | |||
「運賃保険料込」は、売主は、本船の船上で物品を引渡すか、または、既にそのように引渡された物品を調達することを意味する。 物品の滅失または損傷の危険は、物品が本船の船上に置かれた時に移転する。 |
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売主は、指定仕向港への物品を運ぶために必要な契約を結び、かつ、そのひようと運賃を支払う。 | ||||
売主は、運送中における物品の滅失または損傷に買主の危険に対する保険契約を締結。 買主は、CIFの下では、売主が最低限の補償範囲の保険だけを取得することが要求。⇒買主が、それ以上の保険の保護を受けることを望む場合には、売主と明示的に補償の程度を合意するか、自分自身で追加の保険を手配する必要がある。 |
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CPT、CIP、CFR、またはCIFが用いられる場合、売主は、物品が仕向地に到着した時ではなく、選択された規則に規定される方法で、物品を運送人に引渡した時、引渡しの義務を果たす。 | ||||
@危険の移転とA費用負担者の変更が異なる場所で起こるので、2つの分岐点がある。 j契約は、常に仕向港を特定しているが、危険が買主に移転する場所である船積港を特定していない場合がある。船積港が買主にとって特に関心がある場合、当事者は、契約でできる限り正確に特定しておくべき。 |
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その地点までの費用が売主の勘定→合意された仕向港における地点をできる限り正確に特定すべき。 売主が、仕向港における特定された地点での荷おろしに関し、運送契約の下で費用を負担した場合、売主は、当事者間で別段の合意がなければ、かかる費用を買主から回収する権利はない。 |
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売主は、本船の船上で物品を引渡すか、または、仕向地への船積みのために既にそのように引渡された物品を調達することを要求される。その上で、売主は、運送契約を締結するか、または、かかる契約を調達することを要求される。 | ||||
物品が本船の船上に置かれる前に運送人に引渡される場合、例えば、通常、ターミナルで引渡されるコンテナに入っている物品の場合、適当でないかもしれない。⇒その場合はCIPが使用されるべき。 | ||||
売主は、輸出のために物品を通関することを要求。but売主は、輸入のために物品を通関し、輸入税を支払い、または、輸入通関手続きを遂行する義務を負わない。 | ||||
売主(A)の義務 | 買主(B)の義務 | |||
1 | 一般的義務 | |||
FOBと同じ | FOBと同じ | |||
書類 | FOBと同じ | |||
2 | 許可、認可、安全確認およびその他の手続き | |||
FOBと同じ | FOBと同じ | |||
3 | 運送および保険契約 | |||
運送契約: 売主は、引渡地における合意された引渡地点が、もしあれば、その地点から、指定仕向港、または、合意されていれば、その港におけるいずれかの地点までの、物品の運送契約を締結するか、または、調達しなければならない。 運送契約は、売主の費用に」より通常の条件で締結されなければならなず、かつ、売買されたタイプの物品の輸送に通常使用されるタイプの本船で、通常の航路による運送を規定していなければならない。 |
運送契約: 運送契約を締結する義務を負わない。 |
|||
保険契約: 売主は、自己の費用により、少なくとも協会貨物約款(ロイズ市場協会/ロンドン国際保険業者協会)の(C)条件または同種の約款によって規定されている、最低限の補償範囲を満たす貨物保険を取得しなければならない。この保険は、信頼のおける保険業者または保険会社と契約せねばならず、かつ、物品に対する被保険利益をもつ買主その他の者に、直接保険金を保険者に請求する権利を与えるものである必要。 |
保険契約: 買主は、売主に対して、保険契約を締結する義務を負わない。 買主は、依頼があれば、A3で規定されているように売主が買主によって依頼された追加保険を取得するために必要な情報を売主に提供する。 |
|||
買主によって要求された場合、売主は、買主が売主によって依頼された必要な情報を提供することを条件として、もし取得できれば、協会貨物約款(ロイズ市場協会/ロンドン国際保険業者協会)の(A)または(B)条件もしくは同種の約款によって規定されているような補償範囲、および/または、協会戦争約款および/または協会ストライキ約款(ロイズ市場協会/ロンドン国際保険業者協会)もしくは同種の約款に従う補償範囲などの、追加補償を買主の費用で提供すべき。 | ||||
この保険は、最低でも、契約で定められる価格プラス10%(すなわち110%)を補償すべきであり、かつ、契約の通貨によるべき。 | ||||
この保険は、A4およびA5に示されている引渡地点から、少なくとも指定仕向港まで、物品を補償すべき。 | ||||
保険証券または保険による補償についてのその他の証拠を買主に提供する。 | ||||
買主の依頼、危険および費用(もしあれば)により、買主が追加の保険を取得するために必要とする情報を買主に提供。 | ||||
4 | 引渡し・引渡しの受取り@ | |||
FOBとほぼ同じ | FOBと同じ | |||
5 | 危険の移転 | |||
FOBと同じ | 引渡された時から、物品の滅失または損傷の一歳の危険を負担。 | |||
買主がB7に従って通知を与えない場合には、買主は、船積みのために合意された期日または合意された期間の満了日から、物品の滅失または損傷の一切の危険を負担する。 ただし、物品が約定品として明瞭に特定されていることを条件とする。 |
||||
6 | 費用の分担 | |||
物品がA4に従って引渡されるまでの、物品に関する一切の費用 | 引渡された時から、物品に関する一切の費用。但し、輸出のために必要な通関手続きの費用、ならびに、輸出に際して支払われる一切の関税、税金その他の諸掛を除く。 | |||
物品を本船上に積込む費用、および、運送契約の下で売主の勘定とされた、合意された荷揚港における荷おろしの諸掛を含めて、運送契約から生じる運賃その他一切の費用。 | かかる費用および諸掛が、運送契約の下で売主の勘定でなければ、仕向港に到着するまでの輸送中における物品に関する一切の費用および諸掛 | |||
保険契約から生じる保険の費用 | かかる費用および諸掛が、運送契約の下で売主の勘定でなければ、艀料および埠頭使用料を含む、荷おろし費用 | |||
輸出のために必要な通関手続きの費用、ならびに、輸出に際してい支払われる一切の関税、税金その他の諸掛、および、運送契約の下で売主の勘定とされた、いずれかの国を通過して物品を輸送する費用。 | 船積みのために合意された期日または合意された期日の満了日から、買主がB7に従って通知を与えない場合に生じる追加費用。ただし、物品が約定品として明瞭に指定されていることを条件とする。 | |||
物品の輸入に際して支払われる一切の関税、税金その他の諸掛ならびに、通関手続きを遂行する費用、および、運送契約の費用の中に含まれていなければ、いずれかの国を通過して物品を輸送する費用 | ||||
買主の依頼により取得される追加保険の費用 | ||||
7 | 通知 | |||
買主が物品を受取ることを可能にするため、買主が通常必要な措置を講ずることができるように、必要な通知を買主に与える。 | 物品の船積みの時期、および/または、指定仕向港内で物品を受領する地点を決定する権利を持っている場合にはいつでも、売主にそれについて十分な通知を与える。 | |||
8 | 引渡書類・引渡しの証拠 | |||
合意された仕向港までの通常の運送書類を遅滞なく買主に提供 | (契約に合致していれば)運送書類を受理。 | |||
この運送書類は、契約の物品に対して発行され、船積みのために合意された期間内の日付を付され、買主が仕向港で運送人に物品の引渡しを請求することを可能にし、かつ、別段の合意がなければ、買主が、次の買主にその書類を譲渡することによって、または、運送人への通知によって、輸送中の物品を転売することを可能にするものである必要。 | ||||
かかる運送書類が、譲渡可能な形式で、かつ、正本が数通発行される場合には、正本全通を買主に提供。 | ||||
9 | 照合・包装・荷印 物品の検査 | |||
FOBと同じ | FOBと同じ | |||
10 | 情報による助力および関連費用 | |||
FOBと同じ | FOBと同じ |