シンプラル法律事務所
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論点整理(知財契約関係)

論点の整理です(随時増やしていく予定です。)


 ソフトウェアライセンス契約
■はじめに
オーナーのソフトウェアにおける知財の保護
供給者の責任制限
■ライセンスの特徴
使用許諾
ライセンスの目的物は譲渡しない
譲渡⇒完全な所有権の譲渡。買い手は自由。
ライセンス⇒ライセンシーに使用される物の権利はライセンサーにある。
■オーナー/供給者にとってのライセンス
オーナー/供給者にとっての魅力:
@契約によるプロテクションは理解が容易
Aオーナーシップを保有することで、他者にも使用を許諾できる
ライセンスは許容⇒ユーザーが使用を許容される条件に集中
■ソフトウェアライセンスの対象 
●ソフトウェアのオーナーシップ 
オーナーシップ:プログラムとサポーティング書類についての著作権、営業秘密、書評、特許などの知財のオーナーシップ

ソフトウェアの開発者に保持される。
それは、オリジナルのソフトと書類だけでなく、使用者による全てのコピーや修正についての権利を含む。
●オブジェクト/ソースコード
ソースコード:プログラム言語であり、基礎にあるコンセプトとプログラムの構造がわかる。
⇒ユーザーはサードパーティーサプライヤーへの開示も躊躇。
オブジェクトコード:機械が読める形でのコンピューターオペレーティングインストラクションであり、ユーザーに提供されるのは通常この形。
ソースコードはオーナが保持。
ソースコードはユーザーに原則として使用させない。
保証期間終了後にソースコードを渡す場合がある。
別のライセンス契約で、サポートを行えば得られたであろうフィーを上乗せして、わたす場合。
自分での改良のためにソースコードを求めるユーザーもいるが、開示される場合は秘密保持と使用の限定が重要。
エスクロウ契約で第三者に保持させる場合もある。
ソースコードの供給⇒ライセンシーがそれを自分の事業、修理、改善のためにコピーできることにつながる⇒使用目的と程度について契約での制約が重要。
ソフトウェアライセンスの目的物は、
@機械で読めるプログラム
A関係書類
に限定。
■  ■ソフトウェアライセンスの様式 
シュリンクラップライセンスの出現。
■  ■ライセンスの供与
非独占⇒ライセンサーは他者に供与できる。
ライセンサーの承諾なしの譲渡不可⇒その人に限定。
■  ■許された使用
許容される使用は明確に多くの制限が課される。
■  ■特定の場所での1台のコンピューターへの使用制限 
ハードウェアはタイプとシリアル番号で特定
ネットワークは禁止。
その場合は他のライセンスが必要。
そのマシンが故障⇒他の一時的なマシンでの使用可。その場合、ライセンシーの費用とリスク。
マシンの変更⇒事前の許諾。
地理的制約を課す場合もあり。
■  ■ネットワーク 
@ネットワークへのインストール禁止
Aネットワークにつながるパソコンの台数に基づくライセンス
■特定の目的への制限
ライセンシーの内部事業目的のための使用に限定
第三者へのサービス提供のための使用は禁止
企業グループの他のメンバーへのデータ処理のための使用が許される場合、それは特定されるべき。
■作成可能コピーの制限
オペレーション使用とセキュリティ、バックアップ。
■バックアップコピー
1993年1月1日以後、正当な使用者がバックアップコピーを作ることは適法。
■  ■どのマテリアルをコピーできるかの制限 
ユーザーマニュアルと他のオペレーティング指示のコピーも明確な許可が必要。
記録の義務化。
■ソフトウェアの修正の制限 
修正の許可⇒他のプログラムと合体⇒ライセンス終了時のそれの取り外し。
修正を許可⇒保証やサポート義務への影響。
法的には、契約で禁止されなければ、正当な使用者は、その使用のためにコピーし、正当な目的のために適合させることは適法。
■リバースエンジニアリングとでコンパイルの制限
■  ■譲渡制限 
譲渡、サブライセンス、譲渡の禁止。
ソフトウェアを他のマシンでの使用や他の会社やデパートメントによる使用の場合は、明確な承認が必要。
譲渡禁止。
butライセンシーの人格や責任に大きく依拠する。
■  ■支払義務 
1度の支払
定期的支払
支払は、契約締結とソフトのデリバリー、受入テスト、試用期間の完了、それらのコンビネーションと結びつけられ得る。
■秘密保持
無権限の開示への保護はソフトウェアライセンスにとって基本的なもの。
ライセンシーのソフトとすべての関係マテリアルや書類の秘密保持についての明確な義務規定。
秘密情報が含まれていることの確認。
従業員の移動。
ライセンサーとライセンシー従業員との直接契約を結ばせる義務。
ライセンシーをして、その従業員にオーナーや供給者のために秘密保持義務を負わせる義務。
■  ■ライセンスの終了 
1度のライセンスフィーの支払で、@一定期間かA永久
期間払いによるB更新期間
売却との議論を回避するため、永久ライセンスは避けるべき。
25〜50年。
ライセンシーの違反や支払不能による終了。
終了後。
コピーやソフトの使用禁止。マシンからの削除。
ライセンサーの選択により、ソフトの返却か破壊。
■シュリンクラップライセンス
●導入
●契約関係
●契約以上の問題
●登録カード
●申込、受諾と対価
●シュリンクラップライセンスの構造
■ソースエスクロウ契約
●導入
●エスクロウ契約の構造
●引き金となる出来事
■消費者契約と責任制限 
消費者契約による制限
          

 ソフトウェアサポート契約
■はじめに
コンピュータソフトウェアの特徴の1つは不完全なこと。⇒エラーや欠陥がないことはあり得ない。
←あらゆる可能なオペレーティング状況でテストすることが困難。
それをするには、極めて高額で、時間の浪費となる。

効率的使用は適切なサポートに依拠する。
サポートはソフトウェアの能力にとって重要。
多様なタイプのソフトウェアサポートが利用できる。
@ソフトウェアの提供Aサードパーティによるサポート
サポートなしの場合
有償のサポートが不可欠な場合。
■サポートサービスの性質 
ソフトウェアがサポートされるべきでることの明記。
特定のマシンでの使用。
■  ■エラーの修正 
つぎはぎ
修理
新たなバージョンでカバー
■  ■マイナーな修正 
■  ■書類のアップデート 
■  ■技術アドバイスとサービス 
電話でのアドバイス
訪問
費用
■  ■研究と向上の導入
スペック拡張
新たな機能
■欠陥保証と対応時間 
欠陥保証
特定の期間(30日〜12か月)内にレポートされたものの欠陥修正
ユーザーの権利(ソフトウェアの拒否等)放棄が条件
A:欠陥ある、重要な、技量に基づく欠陥から自由
B:契約スペックへの適合
×プログラムコードエラーから自由←通常バグフリーではあり得ない
有料メンテナンス
無料保証期間との整合性
欠陥保証は欠陥の修正についてのものbut保証期間内に他の問題が生じ得る
@無料の欠陥保証とAサポートによるメンテナンスの区別は容易ではない。
欠陥保証なしでの包括的なサポート契約もあり。
レスポンスタイムも多様であり得る。
←問題がもつユーザーのビジネスへのインパクト
■サポート期間
6〜12か月の期間で、更新。
事前の通知(90日間)による解約
サポートの時間
24時間、ビジネスアワー
時間外や緊急サポート⇒エクストラチャージ
訪問までのレスポンスタイムの保証
合理的な努力
どこまで義務を負うか
■  ■ユーザーの責任 
@欠陥の通知
Aメンテナンスとレポートとエラーログの提供
B作業場所の提供
Cコンピューターシステムへのアクセス
Dオフィスとサービスの提供
古いヴァージョンのサポートの中止
ソフトウェアのオペレーションと欠陥の記録
代表者の指名、スタッフへのアクセス、情報提供
■サポートの方法
@電話、Aオンサイト、Bオンライン
@エラーの修正A新たなプログラムのリリース
B電話でのアドバイス、C質問対応
それを超えるものは有償
サイト訪問は、時間とマテリアルベースで有償。
オンラインサポートは、ソフトウェアの診断
〜@レスポンスタイム、A費用、B時間のメリット
通常追加費用でのサービス
■  ■サービスの限界 
契約はサポートサービスでカバーされないものを特定すべき。
@サポート契約でカバーされていないもの
A権限のない修正や変更によるもの
Bソフトウェアの誤った使用やオペレーターの誤り
Cハードウェアによる修正から生じたもの
■   ■価格 
@時間、Aマテリアル、B固定、Cこれらのコンビネーション
@必要に応じて
A最低固定価格で一定のサービス。超えたら追加料金。
固定費用は事前に支払
実際にサポート養成がなくても、サポートチームを維持するために必要なものとして保持
最低のサポート期間。
インフレによるコスト増。