シンプラル法律事務所
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割賦販売法(2018年9月11日) 松尾弁護士 | ||
★T 割賦販売法の全体像 | ||
◆ | ◆1 制定の経緯 | |
◆ | ◆2 制定後の法改正の経緯と概要 | |
★第3巻(133〜178) | ||
★143条(p295) | ||
民事訴訟法 第一四三条(訴えの変更) 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。 2請求の変更は、書面でしなければならない。 3前項の書面は、相手方に送達しなければならない。 4裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。 |
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◆ | ◆T 本条の趣旨 | |
◆ | ◆U 訴えの変更の概念 | |
◇ | ◇1 訴えの変更の態様(追加的変更と交換的変更) | |
◇ | ◇2 審判形式の変更(救済の類型) | |
◇ | ◇3 審判順位の変更 | |
◇ | ◇4 請求の趣旨の変更 | |
◇ | ◇5 請求の下人の変更 | |
◆ | ◆V 訴えの変更の要件 | |
◇ | ◇1 請求の基礎に変更のないこと | |
■ | ■(1) 請求の基礎の同一性 (p302) | |
訴えの変更を許容する根拠 ⇒ 当初の請求が被告との間の紛争の実質的解決に不適切になった場合に、原告がより適切な請求について従来の訴訟手続と訴訟資料を利用して審理を進める利益と、 新請求について続けて応訴しなければならない被告の不利益 従来の審理で得られた判断資料を関連請求に活用できる裁判所の利益と訴訟経済 これらの点から、当該事件の実体的側面だけでなく、手続的側面を強調する見解が主張。 A: B: C:変更前後の請求の主要な争点が共通であり、訴訟資料・証拠資料の利用可能性に加え、料請求における利益主張が社会生活上同一または一連の紛争に関するものとみられる場合を指すとする見解(新堂)。 |
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■ | ■(2) 裁判例 | |
◇ | ◇2 著しき訴訟手続を遅延させないこと | |