シンプラル法律事務所
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コンメンタール借地借家法

割賦販売法(2018年9月11日) 松尾弁護士  
★T 割賦販売法の全体像  
  ◆1 制定の経緯
  ◆2 制定後の法改正の経緯と概要
     
     
     
     
     
★★第3章 借家
     
     
  ★第2節 建物賃貸借の効力
     
     
☆第32条 借賃増減請求権  
     第三二条(借賃増減請求権)
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

2建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

3建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
     
     
  ◆〔3〕 土地または建物に対する租税その他の負担の増減  
    =必要諸経費の増減
     
  ◆〔4〕 土地または建物の価格の上昇・低下 
   
家賃=準賃料(土地および建物価格に期待利回りを乗じたもの)に必要諸経費を加えたもの
    「その他の経済事情の変動」:
建物価格・地下の騰落以外の経済的な状況の変動
物価指数、国民所得、通貨供給量、賃金指数などの指標
     
  ◆〔5〕 近傍類似の建物の家賃水準との比較 
     
     
  ◆〔6〕 家賃増減請求権が認められる理由および要件 
  ◇(1)
     
  ◇(2) 
    家賃増減請求権の要件:
家賃が諸事情の変化により客観的に不相当になったこととと、家賃を増減しない特約がないこと