シンプラル法律事務所
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コロナウイルス感染症への法務対応


  ★緊急連載:新型コロナウイルス感染症への法務対応(7)(8)
  ◆不可抗力の解釈A・・・中国法
  ◇一 はじめに 
◇    ◇二 中国法における不可抗力 
  ◇三 新型コロナウイルスと不可抗力 
  ◇四 不可抗力主張時の通知義務および証拠提供義務 
  ◇五 総括 
     
  ◆労務A 派遣・解雇・内定者の取扱い 
  ◇一 はじめに 
  ◇二 派遣に関して 
    派遣従業員:派遣元との間で雇用契約で派遣先との間では雇用契約がない
⇒派遣従業員の給与支払いの問題は派遣元と派遣従業員との間の問題
自宅待機に関連して、使用者は基本的に、年次有給休暇を従業員に一方的に取得させることはできない。
but
その取得を促すことは可能。
    派遣先は派遣元との間で労働者派遣契約を締結。
当該契約の文言の解釈。
特別の定めなし⇒民法上の危険負担の問題。

当該休業等の直接の原因や新型コロナウイルスの感染拡大との関係などの具体的事情を踏まえて派遣先の帰責事由が問題。
  ◇三 整理解雇に関して 
    整理解雇の4要件
  ◇四 採用内定者に関して 
    客観的合理性と社会通念上の相当性が必要
     
  ★新型コロナウイルス感染症への法務対応(4)(5)(6)
商事法務2226
  ◆株主総会B・・・運営上の問題点
  一 はじめに
  二 会場での感染拡大防止のための対応
  三 想定問答
  ◆不可抗力の解釈@・・・日本法
  一 新型コロナウイルス感染症による契約上の問題
    @債務の履行を遅滞したことについて、債務者に責めに帰すべき事由(帰責事由)があるか
A事情変更の法理を根拠として、契約条件の改訂や契約の解除を主張することができるか
  二 不可抗力とは
    不可抗力に起因する債務不履行(金銭債務を除く)については、債務者に帰責事由なし⇒免責。
    不可抗力の判断基準:
@外部から生じた原因でありかつ
A防止のために相当の注意をなしても防止し得ない事態
  三 新型コロナウイルス感染症と不可抗力
  四 不可抗力条項が契約に設けられている場合の考え方 
  五 改正民法の不可抗力
  ◆労務@・・・安全配慮義務・自宅待機・在宅勤務 
  一 安全配慮義務について
  二 自宅待機命令および自宅待機期間中の給与について
  @従業員に就労請求権がない
A現状に照らして自宅待機を命じつ必要性がある
⇒当該必要性に基づき合理的期間、自宅待機を命じることは可能。
  ●給与について 
(1)給与全額を支払うべき場合:
民法536条2項の帰責事由がある場合(=従業員に帰責事由あり)で、同項の適用を排除する雇用契約や就業規則などの規定がない場合
(2)従業員に対して休業手当(平均賃金の60%)を支払うべき場合:
民法536条の2項の帰責事由はないが労基法26条の帰責事由.がある場合(=使用者の責に帰すべき事由による休業の場合)
(3)従業員に対して一切支払を行う必要がない場合:
労基法26条の帰責事由すらない場合
  三 在宅勤務との関係

  ★<緊急連載>新型コロナウイルス感染症への法務対応(1)
商事法務2224
  ◆想定し得る諸問題の概観 
  ◇一 はじめに 
  ◇二 決議・開示関連 
    中国子会社・事業拠点の稼働が停止⇒連結会計処理の作業が遅延⇒決算短信の公表が遅延。
取引先に対する債権の回収可能性や事業の継続性に関する見通しが立たない⇒監査法人による監査その他決算手続が遅延し、株主総会の招集に間にあるタイミングでの計算書類の承認が難しくなるおそれ。
    金融庁:2020年2月10日付
「新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について」
  ◇三 株主総会関係 
    感染拡大防止⇒株主総会の開催・運営方法についての工夫
・株主総会のインターネット中継
・議決権行使書やインターネットによる議決権行使とともに、インターネットによる株主総会の視聴を促す
・決議を得るための迅速かつ効率的な総会運営の準備
・株主席に余裕を持たせる
・役員席と株主席の距離を保つ
・会場の風通しをよくする
    株主総会の開催延期の検討
but
@上場会社では通常、期末配当の基準日を年度末とする旨を定款で規定
A期末配当を実施するためには、当該基準日から3か月以内を効力発生日とする必要
  ◇四 従業員に対する安全配慮義務・自宅待機命令・休業手当等 
    新型コロナウイルスの感染が疑われる症状のある従業員に対する対応
休業時の休業手当の支払の要否等
  ◇五 商取引契約関係 
    不可抗力に関する規定の有無、
規定有り⇒具体的な内容の確認
    MAC条項
個別の事案への適用
日本法では、事情変更の法理に基づく契約解除主張の可否
  ◇六 資金繰りへの影響の対応 
    金融庁:2020年2月7日付で、金融機関に対する要請
    企業:
資金繰りの悪化が見込まれる⇒手遅れになってしまう前に早めに金融機関とのリスケ交渉その他の対応策を検討