シンプラル法律事務所
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割賦販売法(2018年9月11日) 松尾弁護士 | ||
★T 割賦販売法の全体像 | ||
◆ | ◆1 制定の経緯 | |
◆ | ◆2 制定後の法改正の経緯と概要 | |
★第4章 機関 | ||
☆第3節 取締役 | ||
※第4款 取締役と会社との関係 (p448) | ||
◆ | ◆一 善管注意義務と忠実義務 | |
◇ | ◇(1) 取締役の善管注意義務 | |
◇ | ◇(2) 取締役の忠実義務 | |
わが国:会社との利害対立状況において私利を図らない義務も善管注意義務の一部に過ぎないと一般に解されており、 判例は、右の規定は・・・善管注意義務を敷衍し、かつ一層明確にしたにとどまるのであって、・・・・通常の委任関係に伴う善管義務とは別個の、高度な義務を規定したものとは解することができない としている。 |
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◆ | ◆二 競業避止義務(p453) | |
◇ | ◇(1) 意義 | |
取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき | ||
〜 取締役の競業は会社のノウハウ、顧客情報等を奪う形で会社の利益をが知る危険が高い⇒予防的・形式的に規制を加えたもの。 ⇒ たとい右の規定にいう「競業」の要件に当たらなくても、取締役が営業秘密を利用して私利を図る等同規定が守ろうとしている法益を害する形で会社に現実に損害を商事させた場合には、取締役の忠実義務違反の責任が生ずることがあり得る。 |
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◇ | ◇(2) 競業の承認 | |
■ | ■(イ) 規制の対象 | |
「会社の事業の部類に属する取引」(競業): 会社が実際に行っている取引と目的物(商品・役務の種類)および市場(地域・流通段階等)が競合する取引。 |
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◆ | ◆三 利益相反取引 | |
◇ | ◇(2) 利益相反取引の承認 | |
■ | ■(イ) 規制の対象 | |
□ | □(a) 直接取引 | |
取締役が自己又は第三者(他の会社等)のため会社となす取引 | ||