シンプラル法律事務所
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★第T部 刑法 | ||
◆ | ◆1 制定の経緯 | |
◆ | ◆2 制定後の法改正の経緯と概要 | |
★第U部 刑事訴訟法 | ||
☆第11章 刑事訴訟の基本原理 | ||
◆ | ◆W 刑事訴訟の主体 | |
◇ | ◇1 刑事裁判所 | |
■ | ■準備段階裁判所 | |
予審裁判所: 犯罪が成立するかを決定するために証拠を収集し、犯罪行為者を捜査し、犯罪事実を立証し、管轄の判決裁判所に事件を送致し有罪の立証ができる証拠が存在するかを決定する権限。 |
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■ | ■判決裁判所 | |
☆第14章 予審 | ||
◆ | ◆T 予審裁判所 | |
◇ | ◇1 予審判事 | |
◆ | ◆U 予審手続の追行・・・事由の剥奪を伴わない予審処分 | |
◇ | ◇1 予審の一般的性格 | |
予審判事:在籍を問いうるか否かを審理する。その判断を行うために、予審判事は自ら様々な予審処分を行うことができ、共助の嘱託という手段を介して司法警察員に予審処分を行うことを請求することができる。 その職務の追行において、直接、警察力を請求することができる。 |
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◇ | ◇2 予審開始決定 | |
◇ | ◇3 尋問と対質 | |
◇ | ◇4 その他の処分 | |
◆ | ◆V 予審手続の追行・・・事由の剥奪を伴う予審処分(p173) | |
◇ | ◇1 令状 | |
令状:人を召喚しまたは身柄を拘束するために判事に認められた手段。 | ||
勾引勾留状(mandat d'arret):警察力に対して与える命令であって、対象者を捜査し、令状に指定された拘置所に引致し、そこで対象者を受理し交流することを命じるもの。 | ||
★第V部 刑事政策 | ||