シンプラル法律事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング823号室 【地図】
TEL(06)6363-1860 mail:
kawamura@simpral.com 


破産法・民事再生法(伊藤)

論点の整理です(随時増やしていく予定です。)

★序論:倒産処理法への招待
     
★第1章 破産手続の開始  
     
★第2章 破産手続の機関および利害関係人  
     
     
     
☆第2節 破産手続の利害関係人  
     
     
  ◆第3項 別除権者・相殺権者・取戻権者 
     
     
    特定財産が破産財団に属さないことを主張して、第三者が破産管財人に対して目的物の引渡しなどを求める権利:取り戻権。
破産手続の開始は、取戻権に影響を及ぼさない(62条)。 

取戻権の成否およびその内容が、もっぱら破産法以外の実体法によって規律されていることを意味する。
     
     
     
     
     
     
★第3章 破産財団と破産債権等  
     
★第4章 破産財団をめぐる財産関係の整理  
     
★第5章 破産財団の法律的変動 (p453)
 ☆第1節 取戻権(p453)
    取戻権:その目的物が破産財団に属さないことを主張する権利。
その権利が破産法以外の実態法に基づく場合:一般の取戻権(法62条)
破産法に基づく場合:特別の取戻権(法63条)
    破産法 第62条(取戻権) 
破産手続の開始は、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利(第六十四条及び第七十八条第二項第十三号において「取戻権」という。)に影響を及ぼさない。
  ◆第1項 一般の取戻権(p453)
    破産手続開始前から第三者が破産者に対して、ある財産を自己に引き渡すことを求める権利をもっている場合には、第三者は、その権利を破産管財人に対して主張することができる。
このような第三者の実体法上の権利を破産手続上取戻権と呼ぶ。(破産法62条)
but
第三者が破産者に対してもつ権利は、破産手続開始時を基準時として、目的物についての差押債権者と同視される破産債権者または破産管財人に対抗できるものでなければならない。
  ◇1 取戻権の基礎となる権利 
  取戻権とは、目的物に対して第三者がもつ対抗力ある実体法上の支配権で、破産手続開始の効力によって影響を受けないもの。

@実体法による物の支配権が認められるか、
Aその支配権について対抗要件が具備されているか
を基準として決定。 
  ■(1) 所有権
     
    所有権に関して議論が多いのは、所有権を担保の形式として利用する譲渡担保や所有権留保の取扱い。
形式的に所有権者となっている譲渡担保権者や所有権留保売主に、(A)その所有権を理由として取戻権を認めるか、それとも(B)譲渡担保権者などの所有権の実質は担保権者にすぎないから、目的物についての排他的支配権を否定し、担保権にもとづく別除権にとどめるか?
    この種の所有権者を担保権者として、取戻権を否定しても、破産手続開始前に、担保権の実行が開始され、担保権者が確定的に目的物の所有権を取得していれば、通常の所有権者と同様に扱われる。
     
   
   
   
   
  ■(6) 財産分与請求権 
     
★第6章 破産手続の進行  
     
★第7章 免責および復権  
     
★第8章 破産犯罪