シンプラル法律事務所
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破産実務QA(200/220問) 
第1章 破産申立  
     
     
     
     
     
     
  ◆5 申立代理人の役割と責任 
◇1 申立代理人の役割 
  ■(1) 速やかな申立て
  ■(2) 債務者財産の維持と確保 
    財産散逸行為:
否認の対象
破産犯罪を構成
     
  ◇2 申立代理人の責任が追及される場合 
    債務者財産等の不当な散逸を防ぎ一般債権者の利益のために破産財団を確保する法的義務がある⇒その義務違反に基づく損害賠償請求が認められた裁判例。
法的根拠:
A:委任者である債務者との関係で債務不履行又は不法行為と構成
B:債権者との間で信認関係が生じたことを理由に信認関係違反
C:弁護士法1条や弁護士倫理を根拠に義務違反と構成
D:破産法の趣旨目的等を根拠に破産財団(破産管財人)に対する義務違反と構成
E:破産申し立てに係る事務処理を遂行する上での信義則上の義務違反
     
  ◇3 行為規範と責任規範 
     
  ◆13 管轄 
  ◇1 基本的な管轄について
    債務者が営業者:主たる営業所の所在地等を管轄する地方裁判所
    営業者でない:@債務者の住所⇒A居所⇒B最後の住所地
     
  ◇2 大型破産事件の管轄
     
  ◇3 個人について住民票上の住所と実際の居住地が異なる場合
     
    生活の本拠となるべき居住地が住民票上の住所と異なる⇒実際の居住地を管轄する地方裁判所
     
  ◇4 移送について(破5条)
    営業者たる個人の場合、事情によっては本来の主たる営業所の所在地の裁判所から同人の住所地の裁判所に移送というように、本来の管轄のない裁判所に移送することも可能。
     
  ◇5 本庁と支部の事務分配 
     
     
     
     
  ◆16 法人の破産における受任通知 
  ◇1 法人の破産申立代理人に求められるべき役割 
  ◇  ◇2 消費者破産申立ての場合との相違 
  ◇3 受任通知の送付(破産申立(予定)の告知)が有用である場合 
    受任通知⇒当該法人の支払停止を債権者に知らしめ、以後の相殺を制限することができる。
破産71@三
    破産法 第71条(相殺の禁止)
破産債権者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
三 支払の停止があった後に破産者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。