シンプラル法律事務所
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生活保護の論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
破産管財手続の運用と書式 | |||||
★★第1編 破産管財手続の運用 | |||||
★第1章 破産管財手続の運用モデル | |||||
◆ | ◆第1 旧法下における運用 | ||||
◆ | ◆第2 大阪地裁における現行法下の破産管財手続の運用方針とモデル設定 | ||||
◇ | ◇5 同時廃止との手続選択について(p13) | ||||
■ | ■(1) 基本的方針 | ||||
一定の換価すべき財産が見込まれる⇒管財事件 | |||||
所持する現金及び普通預貯金の合計が50万円を超える場合 又は 現金等以外の12項目の個別財産について合計額が20万円以上となる項目がある ⇒ 管財事件として処理する。 |
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★第2章 申立代理人の手引 | |||||
◆ | ◆第1 はじめに | ||||
◆ | ◆第2 破産申立て | ||||
◇ | ◇1 受任後破産申立てまでにしておくべきこ | ||||
◇ | ◇2 申立時に注意すること(3p28) | ||||
■ | ■(1) 申立書の作成 | ||||
■ | ■(2) 管轄の選択 | ||||
□ | □ア 原則的土地管轄 | ||||
債務者が営業者⇒その主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所 | |||||
◇ | ◇3 申立て後破産手続開始決定までにしておくこと | ||||
★第3章 自由財産拡張手続(65頁) | |||||
◆ | ◆第1 自由財産拡張制度概論 | ||||
◇ | ◇1 本来的自由財産 | ||||
◇ | ◇2 自由財産拡張精度の意義 | ||||
第一条(目的) この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。 |
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破産者の経済的再生のためには、現金が主となる本来的自由財産だけでは十分でなく、それ以外の財産(預貯金等)についても自由財産として破産者の手元に残すことが必要である場合が通常。 ⇒ 破産法は、裁判所が管財人の意見を聴いた上で、破産者の生活状況、破産手続開始時に破産者が有していた本来的事由財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、自由財産の範囲を拡張する決定をすることができる(法34BC)。 |
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◇ | ◇3 自由財産拡張手続の基本的な流れと大阪地裁の運用 | ||||
■ | ■(1) 自由財産拡張手続の基本的な流れ | ||||
■ | ■(2) 拡張申立て | ||||
◇ | ◇4 自由財産拡張制度と免責の関係 | ||||
◇ | ◇5 自由財産拡張精度と否認との関係 | ||||
◆ | ◆第2 自由財産拡張制度の運用基準(65頁) | ||||
◇ | ◇自由財産拡張制度の運用基準 | ||||
1 拡張の判断の基準 2 拡張適格財産性の審査 (1) (2)(1)以外の材s名 原則:拡張適格財産とならない。 but 破産者の生活状況や今後の収入見込み、拡張を求める財産の種類、金額その他の個別的な事情に照らして、当該破産者の経済的再生に必要かつ相当であるという事情が認められる場合には、拡張適格財産とする。 (3) 3 99万円枠の審査 |
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◇ | ◇1 概説 | ||||
◇ | ◇2 運用基準の具体的解説 | ||||
■ | ■(1) 本来的事由財産 | ||||
□ | □ア 現金・普通預金 | ||||
□ | □イ 直前現金化・普通預金化 | ||||
実質的危機時期以降に現金・普通預金以外の財産を現金化・普通預金化⇒原則として、現金・普通預金とは扱わず、現金・普通預金化される前の性質を有する財産とみなすことになる。 | |||||
□ | □ウ 有用の資 | ||||
実質的危機時期以降に財産を現金・普通預金化してそれを有用の資に充てること自体はやむを得ず、それによって費消された財産は、破産財団を構成しない。 | |||||
具体例:申立費用や予納金、生活費、医療費、転居費用、葬儀費用、学費又は公租公課等で、相当な範囲内の金額のもの。 | |||||
■ | ■(2) 拡張適格財産性の審査(p74) | ||||
□ | □ア 定型的拡張適格財産 | ||||
□ | □イ 定型的拡張適格財産以外の財産 | ||||
● | ●(ア) 相当性の要件 | ||||
@当該財産の種類や金額 A破産者が当該財産をそのまま保有し続ける予定なのか、それとんも換価することにより有用の資に充てる予定なのか などの事情を検討し、個別具体的に相当性の有無を判断。 |
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□ | □ウ 手続開始時に財産目録に記載のない財産 | ||||
■ | ■(3) 99万円枠の審査 | ||||
◆ | ◆第3 申立代理人の立場からの注意事項 | ||||
◇ | ◇1 受任時 | ||||
◇ | ◇2 申立て時 | ||||
◇ | ◇3 破産手続開始決定後 | ||||
◆ | ◆第4 管財人の立場からの注意事項 | ||||
★第4章 破産管財人の手引 | |||||
☆第10 破産債権と財団債権 | |||||
◆ | ◆3 労働債権(p232) | ||||
◇ | ◇(5) 労働者健康安全機構による立替払との関係 | ||||
■ | ■ア 立替払制度の概要 | ||||
未払賃金立替払制度: 賃金の支払いの確保等に関する法律7条に基づき、企業が倒産し、賃金未払いのまま退職した労働者に対して、国が事業者に代わって未払賃金の8割を立替払する制度。 |
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立替払の対象となる事業主: 労災保険の適用事業の事業主で、かつ、1年以上事業活動を行っていたもの。 |
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対象となる労働者: 破産手続開始等の申立日の6か月前の日から2年の間に退職した者。 ⇒ 解雇から破産申立てが6か月以上経過している場合には労働者は立替払を受けることができない。 |
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立替払の対象となる労働債権: 退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払賃金。 (定期賃金及び退職手当のみが含まれ、賞与、解雇予告手当は含まれない。) |
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★★第2編 書式・資料集 | |||||
★申立費用関係 | |||||
★申立代理人関係 | |||||
◆ | ◆1 法人用の破産手続開始の申立書関係 (324頁〜350頁) 101〜137 |
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◆ | ◆2 自然人用の破産手続開始の申立書関係 (352頁〜390頁) 201〜390 |
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◆ | ◆3 法人・自然人共通の申立て代理人関係 (391頁〜393頁) 301〜303 |
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★破産管財人関係 | |||||