シンプラル法律事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング823号室 【地図】
TEL(06)6363-1860 mail:kawamura@simpral.com
大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP−TOP |
真の再生のために(個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP−トップ |
★第1 はじめに | ||
☆1 いじめとは何か | ||
◆ | ◆1 制定の経緯 | |
◆ | ◆2 制定後の法改正の経緯と概要 | |
☆2 いじめの現状・・・認知件数や被害類型など | ||
☆3 いじめ案件を取り扱ううえで知るべきこと | ||
☆4 いじめ案件を取り扱ううえで心がけるべきこと | ||
★第2 被害者側における弁護活動 | ||
☆1 いじめ防止対策法に基づく弁護活動 | ||
◆ | ◆(1) 相談の問合せ・・・面談時に確認すべき事項 | |
@いじめに関する事実関係 A児童等の現在の状況 B依頼者が希望する法的目標 |
||
◆ | ◆(2) 法23条に基づく措置 | |
(いじめに対する措置) 第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。 2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。 3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。 4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。 5 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。 |
||
● | 被害児童等がいじめに係る相談を行っていたにもかかわらず、相談を受けた地方公共団体の職員などが適切な措置を講じなかった結果、不登校などの被害が生じた⇒学校などに対し義務違反を理由として損害賠償請求できるか?(p68) | |
本条は直接的な裁判規範を定めているわけではなく、かかる義務違反をもって被害児童等又は保護者との関係で直ちに損害賠償責任を基礎づけるわけではない。 but 学校として児童等が健やかに学校生活を過ごせるよう安全配慮義務を負っている。 |
||
法23条5項:情報提供義務 ⇒いじめの事実関係に関する調査結果を報告するよう、学校に対してい製給することが可能。 |
||
◆ | ◆(3) 法28条における重大事態 | |
(学校の設置者又はその設置する学校による対処) 第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。 一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。 3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。 |
||
◆ | ◆(4) いじめに関する長さ | |
◇ | ◇ア 質問票の利用 | |
◇ | ◇イ 資料の提出 | |
◇ | ◇ウ 児童生徒等からの聴き取り | |
◇ | ◇エ インターネット上のいじめ | |
◆ | ◆(5) 第三者委員会〜調査報告書〜再調査 | |
◇ | ◇ア 第三者委員会 | |
◇ | ◇イ 調査報告書 | |
◇ | ◇ウ 再調査 | |
☆2 損害賠償請求 | ||
◆ | ◆(1) 加害児童等への法的措置 | |
◆ | ◆(2) 学校への法的措置 | |
☆3 その他の法的措置 | ||
◆ | ◆(1) 懲戒処分の促し | |
◆ | ◆(2) 教育を受ける権利の実現 | |
◆ | ◆(3) 刑事告訴 | |
◆ | ◆(4) マスメディア対応 | |
★第3 加害者側における弁護活動 | ||
☆1 損害賠償請求 | ||
☆2 退学処分及び自主退学勧告をめぐる弁護活動 | ||
★第4 その他 いじめ防止対策推進法では取り扱えない「いじめ」 | ||
☆1 教員による体罰 | ||
☆2 スクールセクハラ | ||
☆3 大学等におけるいじめ | ||