シンプラル法律事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング823号室 【地図】
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プロローグ | ||
◆ | ◆1 問題の所在 | |
◆ | ◆2 ある最高裁裁判官の見解 | |
@「付随的審査制における対応」 ⇒具体的な事件を処理するのに必要な場合に、必要な限度で憲法判断をしている。 |
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A「判例法理の全体像を展開することに慎重な理由」 | ||
B「裁判官の思考方法の特徴」 事実認定とそれを基にした最も適正な事案の解決は何かをまず直感的に(リーガルマインドにより)考え、次にそれを説明し得る法理や理論、解釈を採ることができるかを検証することにより裁判を行っている。 |
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◆ | ◆3 憲法訴訟論の名宛人 | |
第1 憲法訴訟論の使命 | ||
第2 憲法訴訟論の体系化 | ||
◆ | ◆1 二重の基準論 | |
◆ | ◆2 違憲審査の着目点 | |
◆ | ◆3 目的審査 | |
◆ | ◆4 手段審査 | |
◆ | ◆5 目的と手段の関係の審査 | |
◆ | ◆6 その他の審査基準または審査方法 | |
エピローグ | ||
◆ | ◆1 裁判所の職責と使命 | |
◆ | ◆2 「司法部の立ち位置」 | |
◆ | ◆3 忘れられた視線の対象 | |
◆ | ◆4 「杞憂」であって欲しい現実 | |