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インセンティブ報酬設計

インセンティブ報酬の設計をめぐる法務・税務の留意点
商事法務2077、2078  
  ◆一 はじめに
◆    ◆二 インセンティブ報酬の全体像
  ◆三 金銭報酬の設計の留意点
  ◇1 業績連動型金銭報酬 
  ■(1) 概要 
  ■(2) 法務上の留意点 
  □ア 株主総会決議 
    会社法 第三六一条(取締役の報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
2監査等委員会設置会社においては、前項各号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
3監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、第一項の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって定める。
4第一項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
5監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。
6監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
    会社法上の「報酬等」(会社法361条1項)に該当

定款に定めがある場合または指名委員会等設置会社である場合を除き、
株主総会の決議によって定める必要。
@株主総会決議によって、業績連動型金銭報酬の最高上限額を定めた上で、その上限の範囲内において、取締役会において各取締役に対する配分額を決定するという設計
(業績連動要素があるとしても、上限が確定しているという意味において、確定額報酬として評価(会社法361条1項1号))
オムロンの中期業績連動賞与:
株主総会によって支給額の上限を定めた上、
その上限額の枠内での金額の算定基準の概要を示しつつ、
各取締役への具体的な報酬額の決定は取締役会に一任するという設計。
  A株主総会決議によって、業績連動型金銭報酬の算定方法を定める方法。
(不確定額報酬。会社法361条1項2号)
不確定額報酬の方法で決議⇒議案を提出した取締役は、当該株主総会において、算定方法を相当とする理由を説明しなければならない(会社法361条4項)。
     
  □イ クローバックの問題 
     
  ■(3) 税務上の留意点
    会社において、支給した業績連動型金銭報酬が損金算入できるかどうか。
  □ア 定期同額給与(法人税法34条1項1号) 
  □イ 事前確定届出給与(法人税法34条1項2号) 
  □ウ 利益連動給与(法人税法34条1項3号) 
     
     
  ◇2 株価連動型金銭報酬 
  ■(1) 概要 
    ファントム・ストック:
現実に支給しない株式を支給し保有しているものとみなした仮想株式について、それに対応する現金および株式配当や株価上昇分を積み上げていき、権利行使時にその合計額または売却額相当額を金銭で支給するという制度。
SAR:
ファントム・ストックの一種。
権利付与時点の会社の株価と権利行使時点の会社の株価の差額に相当する金銭を報酬として支給するという制度。
  ■(2) 法務上の留意点 
   
  ■(3) 税務上の留意点 
   
  ◆四 エクイティ型報酬の設計の留意点
    エクイティ型報酬
@会社が資金を手当てする必要がない
A株主の利益と役員の利益を一致させることができる 
    米国:制限付株式プランにより、役員に対して直接株式を交付することが可能とされている。
but
日本:
会社法上、無償で株式を発行することや労務出資は認められていない

@新株予約権を無償で発行したり、
A使途を株式取得に限定した金銭報酬を支給する
という実務。
  ◇1 オプション型報酬 
  ■(1) 概要
  ■(2) 法務上の留意点 
  □ア 株主総会の決議 
  ●(ア) 有利発行規制との関係 
  ●(イ) 役員報酬規制との関係 
  ■(3) 税務上の留意点 
  □ア 税制非適格ストック・オプション 
  □イ 税制適格ストック・オプション 
  □ウ 有償ストック・オプション 
     
     
  ◇2 株式型報酬 
  ■(1) 概要 
    会社法上、役員に対して自社株式を無償で発行したり、労務出資を受けることはできない

株式型報酬は、株式取得目的のために役員に対して金銭報酬を支給し、当該金銭を原資として株式を取得するという形式をとる。
  ■(2) 法務上の留意点 
    いったんは金銭により会社が支出⇒株主総会において役員報酬の決議が必要。
@確定報酬の上限の範囲で支給することも可能であるし、
A業績に連動する算定方法を決議することも可能。
    支給額:
インサイダー取引規制との関係で、原則として役員の1か月当たりの拠出金を100万円未満とする必要がある。(金融商品取引法166条6項12号、取引規制府令59条1項4号)

株式取得目的報酬をインセンティブ報酬として用いることには限界がある。
     
  ■(3) 税務上の留意点
     
     
     
     
  ◆五 おわりに