シンプラル法律事務所
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★第1部 児童の権利条約の性質とわが国の対応 | ||
★第2部 児童の権利の内容と課題 | ||
☆親子不分離の原則(9条) | ||
◆ | ◆1 はじめに | |
分離に際し司法の審査が行われること(第1項) | ||
わが国は、本条約の批准にあたり本条第1項について解釈宣言を行っている。 退去強制により結果的に親子が分離された場合については第1項の適用がない。 |
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◆ | ◆2 第9条の審議経過 | |
◇ | ◇1 親子分離の禁止及び分離に際しての意見表明の機会の保障(第1項及び第2項) | |
◇ | ◇2 親との接触を継続する権利 | |
◇ | ◇3 国家により分離された親子への情報提供の確保(第4項) | |
◆ | ◆3 若干の解釈上の問題 | |
◆ | ◆4 わが国の現状 | |
◇ | ◇第1項(p221) | |
児童虐待、放置があった場合の司法審査としては、児童福祉法28条が、家庭裁判所の承認により、子どもを里親に委託すること、又は施設に入所させることができることを定めている。 | ||
◇ | ◇第2項(p221) | |
特別家事審判規則19条は、児童福祉法28条により子どもが里親に委託される場合には監護者、親権者、15才以上の子どもに意見表明の機会を与えているし、家事審判規則54条は、子の親権・監護権の決定・変更についても子が15歳異常であれば陳述の機会を設けている。 | ||
★第3部 児童の権利条約と児童福祉 | ||
★第4部 児童の権利条約をめぐる国際的対応と展望 | ||