シンプラル法律事務所
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★★ 民事時効の法律と実務(埼玉弁護士会) 平成8年1月発行 |
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★第1編 総論 | ||
★第2編 民法における時効 | ||
☆第3章 各種債権の消滅時効 | ||
◆ | ◆第1 債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効(p238) | |
◇ | ◇1 起算点 | |
「権利を行使することを得る時」(166条1項) | ||
×A:損害賠償請求権の発生した時(学説) 判例B:本来の債務の履行期から消滅時効は進行する |
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◇ | ◇2 時効期間 | |
10年(167条1項) ただし商事時効の適用もありうる。 |
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◇ | ◇3 中断 | |
☆第5章 多数当事者の債権債務の事項に及ぼす影響 | ||
◆ | ◆第7 保証人の求償権の消滅時効 | |
◇ | ◇1 時効期間 | |
原則10年。 求償権が商事債権⇒時効期間は5年。 |
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求償権が商事債権であるか否かは、 | ||
◇ | ◇2 起算点 | |
■ | ■(1) | |
保証人が弁済その他の免責行為をしたときに、債務者に対し求償権を取得 ⇒保証人が弁済その他の免責行為をした日の翌日から進行。 |
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■ | ■(2) 事前求償権の消滅時効との関係 | |
判例: 事前求償権と事後求償権は別個の権利であり、法的性質も異なる ⇒保証人が事前求償権を取得した場合であっても、事後求償権は、免責行為のあった時から消滅時効が進行。 |
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★第3編 商法における時効 | ||
☆第1章 商法上の債権の消滅時効(p303) | ||
◆ | ◆第1 はじめに | |
◆ | ◆第2 商事消滅時効一般について | |
商法 第522条(商事消滅時効) 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。 |
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◇ | ◇1 522条が適用される場合 | |
◇ | ◇2 「商行為によって生じた債権」 | |
■ | ■1 商行為概念について | |
□ | □(1) 我が商法の商行為概念の定め方(p310) | |
● | ●@ | |
● | ●A 折衷主義 | |
絶対的商行為(501条) 営業的商行為(502条): 営業としてなされる場合にのみ商行為となる一定の行為 附属的商行為(503条1項): これらの商行為を営業とする者を商人(固有の商人)となし(4条1項)、商人が営業のためにする行為はすべて商行為。 商人の行為⇒営業のためにするものと推定される(503条2項)。 |
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● | ●B 会社 | |
商行為を営業とする会社(商事会社)⇒本来の会社(52条1項) 商行為を営業としない社団を会社とみなし(民事会社、52条2項)、民事会社は商人とみなす(4条2項)とともに、その行為について商行為の規定が準用される。 |
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● | ●C | |
固有の商人(4条1項)とは別に、企業設備や企業経営の方式に着目し、民事会社を含めて「擬制商人」という概念を定める。 | ||
□ | □(2) 商行為の分類 | |
■ | ■2 商人資格について | |
固有の証人(4条1項) 擬制商人(同条2項) |
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□ | □(1) 公法人、公益法人、中間法人等と商人資格 | |
● | ●@ 公法人 | |
● | ●A 公益法人 | |
● | ●B 中間法人等 | |
商人性を否定: ←協同組合はその行う事業によってその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とし、営利目的でその事業を行ってはならないとされているから、その外部的活動は当然には商人性を帯びるものとはいえない。 商人性否定の判例: 農業協同組合連合会 漁業協同組合 中小企業等協同組合法に基づき設立された信用協同組合 信用保証協会 労働金庫 |
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□ | □(2) 商人資格の取得時期及び喪失時期 | |
◆ | ◆第3 個別規定について | |
★第4編 その他の法律における時効 | ||
★★ 時効の管理(酒井) | ||
★第1章 時効の援用と時効の効果 | ||
★第2章 時効期間 | ||
★第3章 会社法・商法と時効期間・時効 | ||
☆ 消滅時効 | ||
★第4章 除斥期間 | ||
★第5章 時効期間の延長 | ||
★第6章 時効の起算点 | ||
★第7章 時効中断の自由 | ||
☆請求 | ||
☆差押え・仮差押え・不動産競売 | ||
☆催告 | ||
☆承認 | ||
★第8章 所有権と時効 | ||
★第9章 (根)抵当権と時効 | ||
★第10章 連帯保証と時効 | ||
★第11章 連帯債務・不真正連帯債務・併存的債務引受と時効 | ||
★第12章 求償権と時効 | ||
★第13章 相殺と時効 | ||
★第14章 契約と時効 | ||
★第15章 賃貸借と時効 | ||
★第16章 手形と時効 | ||
★第17条 破産・私的整理と時効 | ||
★第18章 民事再生・会社更生と時効 | ||
★第19章 相続と時効 | ||
★第20章 税金と時効 | ||
★第21条 知的財産権と時効 | ||
★第22条 年金と時効 | ||
★第23条 保険と時効 | ||