シンプラル法律事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング823号室 【地図】
TEL(06)6363-1860 mail:kawamura@simpral.com
大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP−TOP |
★序章 新人事訴訟法の制定と家庭裁判所新時代 | ||
◆ | ◆1 制定の経緯 | |
◆ | ◆2 制定後の法改正の経緯と概要 | |
★第T編 「家庭に関する事件」と裁判手続 | ||
★第U編 人事訴訟の基本原則と手続 | ||
☆第3章 土地管轄と国際裁判管轄 | ||
◆ | ◆4 関連損害賠償に係る訴訟の移送 | |
◇ | ◇(1) 関連事件 | |
第八条(関連請求に係る訴訟の移送) 家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。この場合においては、その移送を受けた家庭裁判所は、当該損害の賠償に関する請求に係る訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。 |
||
◇ | ◇(2) 移送できる関連損害賠償請求の範囲 | |
「家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟」(8条1項) | ||
離婚訴訟の被告:原告は第三者と不貞行為をした有責配偶者であると主張⇒離婚請求の棄却を求める 被告がその第三者を相手方として通常裁判所に提起した損害賠償請求訴訟も人訴法8条1項にいう訴訟にあたる(判例)。 |
||
人訴法8条1項の趣旨は、人事訴訟と審理が重複する関係にある損害賠償に関する請求に係る訴訟について、当事者の立証の便宜及び訴訟経済の観点から、上記人事訴訟が係属する家庭裁判所に移送して併合審理をすることができるようにしたものと解される ⇒離婚訴訟の被告が原告の不貞行為を主張し、第三者に対して提起した賠償請求も、「人訴法8条1項にいう「人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟」に当たると解するのが相当」 |
||
☆第5章 第一審の訴訟手続 (4p154) | ||
◆ | ◆第3節 訴えの提起(4p168) | |
◇ | ◇2 訴えの客観的併合 | |
■ | ■(1) 意義 | |
■ | ■(2) 要件 | |
人事訴訟上の請求と、その請求原因たる事実によって生じた損害の賠償に関する請求の併合(17条1項)。 | ||
◆ | ◆第8節 判決によらない訴訟の終了 | |
◇ | ◇2 訴えの取下げ(4p210) | |
■ | ■(1) 意義 | |
第二六一条(訴えの取下げ) 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。 2訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。 |
||
■ | ■(2) 人事訴訟における訴えの取下げ | |
第二六二条(訴えの取下げの効果) 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。 2本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。 |
||
★第V編 保全処分、履行確保および強制執行 | ||
★第W編 各種の人事訴訟 | ||