シンプラル法律事務所
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●(F氏による牧野氏への訴訟)については、共同親権や親子の人権についての記事を書いていたジャーナリストである牧野氏に対するもので、報道の自由に対する攻撃だと考えています。

●(牧野氏による提訴)については、上記訴訟が不当訴訟であることと、相手方らの記者会見が牧野氏への名誉毀損であることを理由とする、損害賠償請求訴訟です。第1回期日は(2023年)9月14日で、始まったばかりの訴訟です。

●(児相国賠訴訟)については、親子の(憲法上/条約上の)人権に基づき、児相による司法審査を経ない親子分離とその後の親子断絶について、立法不作為の違法性を問う国賠訴訟です。2023年7月31日の第1審判決は棄却でしたが、裁判所は「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」を憲法13条で保障される人権として認めました。これを認めた裁判例は初めてだと思います。控訴審・最高裁と予定しており、高裁・最高裁でも親子の憲法上の人権が認められることを目指します。
共同親権・親子の人権・報道の自由のために有意義と考え、当事者から費用はもらわず、行っていますが、
T・Uのいずれの訴訟についても、支援いただける(一緒に戦っていただける)方は、
セブン銀行、ポインセチア支店、口座番号2481481、川村真文(カワムラマサフミ)名義
にお願いします。
2023年6月14日の時点で、
@児相国賠訴訟のために合計46000円A牧野さんの訴訟のために(16名の方から)合計12万円の支援を頂いています。
上記以後(2月9日の時点で追加で257000円の支援を頂いています(
@Aのどちらかに分けられないので、追加分は別に記載しています)。ありがとうございます。)

◆牧野氏の件

当初(児相国賠と同じく)書面のアップを予定しており、一部アップしていましたが、(法律論の主張がメインの)児相国賠と異なり、当事者に関係する事実関係の主張があることから、しないことにしました。

@牧野氏への訴訟提起(名誉毀損・プライバシー侵害)

●訴訟の概要

牧野氏の記事が、ヴィンセント氏の妻に対する、名誉毀損・プライバシー侵害に該当するとして、330万円と遅延損害金が請求されたもの。
相手(原告)側の代理人は、斉藤秀樹弁護士、神原元弁護士、岡村晴美弁護士、太田啓子弁護士の4名です。

(陳述前の訴状の公開が著作権侵害になるという裁判例がありますので、相手方の訴状等は公開しておりません。

●日程(東京地裁)

第1回 口頭弁論期日:令和5年7月20日 午後1時10分 東京地裁633号法廷
当方(被告側)は、答弁書の擬制陳述にて、欠席予定です。


裁判所から連絡があり、7月18日午後2時30分Webでの期日(先行するプレジデント社に対する訴訟と併合予定)となりました。


次回期日は、9月8日午後2時、Webでの期日で、相手方は8月末までに答弁書に対する反論を行う。

次回期日は、10月18日午前11時、Webでの期日で、当方が10月10日までに、原告第2準備書面に対する反論を行う。


以後の期日:11月14日、12月21日(いずれもWebでの期日)

A牧野氏からの提訴(名誉毀損・不当訴訟)

●訴訟の概要

被告らの(共同親権を支持する)ジャーナリストらを相手とする一連の訴訟提起がスラップ訴訟であることを前提に、その記者会見と牧野氏への訴訟提起が、牧野氏への名誉毀損/不当訴訟であることを理由とする損害賠償請求訴訟。

●日程(東京地裁)

7月26日付けで別訴を提起しました(印紙代2万4000円と提出郵券1万4000円は支援頂いたお金から使わせていただきます。
当事者が異なるからか、上記訴訟(Tー1)とは併合されず、第1回期日が、9月14日午前10時、東京地方裁判所633号法廷(6階)。双方出廷。上記@事件と併合となり、合議部で審理。

期日:10月18日、11月14日(いずれもWebでの手続)

◆児相国賠訴訟(追加報告)

●上告審

令和6年4月16日 上告受理申立理由書 提出

令和6年2月20日 上告受理申立

●控訴審(大阪高裁) 判決

控訴審判決(大阪高裁2024年2月7日)

「憲法13条の保障する「子が親に養育される自由」、「親が子を養育する自由」についても、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るなどの観点から、必要かつ合理的な制約を受けるものであり、後見的な観点から緊急的に児童を保護する一時保護制度について・・・義務的司法審査を導入することが要請されると解することはできない。」ということで、義務的司法審査の要請は否定されましたが、憲法13条により「子が親に養育される自由」、「親が子を養育する自由」が保障される点は維持されました


●第2審(大阪高裁) 期日

2月7日(水)午後1時15分 判決

12月7日(午後3時30分)

●第2審(大阪高裁) 書面

準備書面(当方:2023年12月5日)

答弁書(国側)

控訴理由書(2023年10月10日)  理由書別紙(親子分離の要件)

控訴状(2023年8月14日)

第1審の訴状では、地裁管轄にするため総額160万円の請求としていましたが、控訴審では印紙代を考慮し、総額20万円についての控訴としています。裁判所に提出する印紙代・郵券等の実費は、支援頂いたお金から使わせていただきます。


●第1審(大阪地裁) 判決

第1審判決(大阪地裁 2023年7月31日)

@子どもの養育は、子どもが将来成熟した大人となり、共同社会の一員としてその中で生活し、自己の人格.を完成させ、自己実現を図る基礎となる能力を身に付けるために必要不可欠な営みであり、その最も原初的かつ基本的な形態は、子が親との自然的な関係に基づいて親から受ける養育である。
A親にとって子を養育することは、子どもがその人格を完成させ、自己実現を図る基礎となる能力を身に付けるための責務であるにとどまらず、子との自然的な関係に基づいて自己の人生をどのように築き上げるかという親自身の自己実現ないし自己表現に密接に関連するものである。

国家から不当に介入されることのない自由権としての「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」は、いずれも個人の人格的生存に不可欠な利益というべきであり、憲法上の権利として保障される人格権の一内容として、憲法13条によって保障されると解するのが相当である

(上記判決18頁)

●第1審 証拠説明書

第1審 証拠説明書(全部)

●第1審 準備書面

被告(国)第2準備書面(令和4年8月29日付)
これまでの原告側の主張(親子面会・通信の部分を除く)への国側の反論。

原告ら第3準備書面(令和4年9月28日付)
取消訴訟等の事後審査であっても、児童の権利条約9条1項の要請を満たすという、高裁判決に基づく国側の主張に対する反論。

被告(国)第3準備書面(令和4年10月13日付)
原告側の親子面会・通信についての主張部分に対する国側の反論。

原告ら第4準備書面(令和4年11月28日付)
争点表の順番で、全体についての主張。

別紙の争点表  目次

原告ら第5準備書面(令和4年12月1日付)
東京地裁の同性婚判決との比較に基づく主張。

被告(国)第4準備書面(令和5年2月13日付)

原告ら第6準備書面(令和5年3月20日)
同別紙

判決(1審)は2023年7月31日午後1時10分
大阪地方裁判所810号法廷

【裁判所が認識する主たる争点】
1 原告が主張する国会の立法不作為の違法性(立法措置の必要不可欠性、明白性、正当な理由のない長期にわたる懈怠の有無)
(1) 児童の権利条約9条1項、憲法13条、31条に照らし、一時保護時の義務的司法審査に関する立法措置が必要不可欠であり、それが明白であるか。
* 憲法13条に基づき、「親が子を養育する権利」「子が親に養育される権利」が保障されるか。
(2) 児童の権利条約9条3項、憲法13条に照らし、一時保護後の面会通信に関する立法措置(親子の面会通信の権利を明記し、一時保護した場合の当該権利の告知や親又は子が希望したときの面会通信の実施を義務付ける立法措置)が必要不可欠であり、それが明白であるか。
* 憲法13条に基づき、「親が子を養育する権利」「子が親に養育される権利」の一内容として「親子の面会通信の権利」が保障されるか。
2 損害の発生及び額

◆家族法制の見直しに関する中間試案への意見

パブコメ(提出版)