シンプラル法律事務所
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●児相国賠関係(追加報告)

被告(国)第2準備書面(令和4年8月29日付)
これまでの原告側の主張(親子面会・通信の部分を除く)への国側の反論。

原告ら第3準備書面(令和4年9月28日付)
取消訴訟等の事後審査であっても、児童の権利条約9条1項の要請を満たすという、高裁判決に基づく国側の主張に対する反論。

被告(国)第3準備書面(令和4年10月13日付)
原告側の親子面会・通信についての主張部分に対する国側の反論。

原告ら第4準備書面(令和4年11月28日付)
争点表の順番で、全体についての主張。

別紙の争点表  目次

原告ら第5準備書面(令和4年12月1日付)
東京地裁の同性婚判決との比較に基づく主張。

被告(国)第4準備書面(令和5年2月13日付)

原告ら第6準備書面(令和5年3月20日)
同別紙

判決は2023年7月31日午後1時10分
大阪地方裁判所810号法廷

【裁判所が認識する主たる争点】
1 原告が主張する国会の立法不作為の違法性(立法措置の必要不可欠性、明白性、正当な理由のない長期にわたる懈怠の有無)
(1) 児童の権利条約9条1項、憲法13条、31条に照らし、一時保護時の義務的司法審査に関する立法措置が必要不可欠であり、それが明白であるか。
* 憲法13条に基づき、「親が子を養育する権利」「子が親に養育される権利」が保障されるか。
(2) 児童の権利条約9条3項、憲法13条に照らし、一時保護後の面会通信に関する立法措置(親子の面会通信の権利を明記し、一時保護した場合の当該権利の告知や親又は子が希望したときの面会通信の実施を義務付ける立法措置)が必要不可欠であり、それが明白であるか。
* 憲法13条に基づき、「親が子を養育する権利」「子が親に養育される権利」の一内容として「親子の面会通信の権利」が保障されるか。
2 損害の発生及び額


●家族法制の見直しに関する中間試案への意見

パブコメ(提出版)