シンプラル法律事務所
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条解行政手続法

★第1章 総則
  ◆1 制定の経緯
  ◆2 制定後の法改正の経緯と概要
     
★第2章  申請に対する処分
     
     
★第3章 不利益処分  
☆第1節 通則  
     
     
☆第2節 聴聞  
15条(聴聞の通知の方式)  
    第一五条(聴聞の通知の方式)
行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 聴聞の期日及び場所
四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
二 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
  ◆1 本条の趣旨・目的 
     
  ◆2 関連条文 
     
  ◆3 逐語解説 
  ◇(1) 聴聞の通知(1項) 
  ■(ア)「相当な期間」 
     
  ■(エ)「不利益処分の原因となる事実」 
    根拠法令の要件に該当する事実。
名あて人の防御権の行使を円滑にする程度に記載すべき。
たとえば、違反行為などの場合、次期、場所、態様などを特定して具体的に示す必要。
     
     
☆第3節  弁明の機会の付与  
29条(弁明の機会の付与の方式)  
     
     
30条(弁明の機会の通知の方式)  
    行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)