シンプラル法律事務所
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★第36章 窃盗及び強盗の罪 | ||
◆ | ◆5 不法領得の意思 | |
◇ | ◇ア 意義 | |
不法領得の意思: @権利者を排除しA他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し処分する意思 @⇒使用窃盗(一時使用)を窃盗罪として処罰しない機能 A⇒毀棄・隠匿罪と区別する機能 |
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★第37章 詐欺及び恐喝の罪 | ||
☆247条(背任) | ||
第二四七条(背任) 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
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◆ | ◆1)本条の趣旨 | |
◆ | ◆2) 主体 | |
◆ | ◆3) 図利加害目的 | |
◆ | ◆4) 任務違背(p808) | |
◆ | ◆5) 財産上の損害 | |
◇ | (ア)意義 | |
最高裁:経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によって、本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかったときをいう | ||
■ | ■(a)経済的見地からの判断 | |
■ | ■(b) 全体財産の価値の変動 | |
全体財産に対する罪 ⇒一方において損害があっても、同時に、他方においてこれに対応する反対給付があり、全体財産の価値に変動がないときは「財産上の損害」はない。・ |
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