シンプラル法律事務所
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真の再生のために(個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP−トップ |
論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
49条 | ||
規定 | 第四九条(双務契約) 双務契約について再生債務者及びその相手方が再生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、再生債務者等は、契約の解除をし、又は再生債務者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 2前項の場合には、相手方は、再生債務者等に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、再生債務者等がその期間内に確答をしないときは、同項の規定による解除権を放棄したものとみなす。 3前二項の規定は、労働協約には、適用しない。 4第一項の規定により再生債務者の債務の履行をする場合において、相手方が有する請求権は、共益債権とする。 5破産法第五十四条の規定は、第一項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、同条第二項中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、「破産財団」とあるのは「再生債務者財産」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。 |
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53条 | ||
規定 | 民再法 第五三条(別除権) 再生手続開始の時において再生債務者の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権をいう。第三項において同じ。)を有する者は、その目的である財産について、別除権を有する。 2別除権は、再生手続によらないで、行使することができる。 3担保権の目的である財産が再生債務者等による任意売却その他の事由により再生債務者財産に属しないこととなった場合において当該担保権がなお存続するときにおける当該担保権を有する者も、その目的である財産について別除権を有する。 |
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◆ | ◆2 別除権の基礎 | |
◇ | ◇(7) フルペイアウト方式のファイナンス・リース契約(239頁) | |
■ | ■(a) 別除権 | |
フルペイアウト方式のファイナンス・リース契約: リース期間満了時にリース物件に残存価値はないものと「扱い、リース業者がリース期間中に物件購入代金をその他の投下資本の全額を回収できるようにリース料が算定されているもの。 |
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会社更生法手続きにおける最高裁平成7年判決: フルペイアウト方式のファイナンス・リース契約のリース料債権の取扱いに関して、旧会社更生法103条(民事再生法49条と同様の規定)の適用はないとして、共益債権とはならないとした。 ⇒ 再生手続においても、フルペイアウト方式のファイナンス・リース契約のリース料債権は共益債権とならなことを前提とするのが現実的。 〜 未払いのリース料債権は、その全額が再生債権となり、 リース会社は、その再生債権を被担保債権とする担保権または別除権を有する。 |
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■ | ■(b) 担保権の法的構成 | |
A:リース物件自体(所有権)を担保目的物とし、所有権類似の担保権であるとする見解 〇B:ユーザーの有する利用権の上に設定された担保権 ← フルペイアウト方式のファイナンス・リース契約は、リース期間が満了しても目的物が債務者には帰属しない点で、所有権留保や譲渡担保と決定的ない相違がある。 |
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■ | ■(c) フルペイアウト方式のファイナンス・リース契約と別除権協定 | |