シンプラル法律事務所
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172条(間接強制) | ||
◆ | ◆1 本条の趣旨 | |
◆ | ◆2 間接強制の要件 | |
◆ | ◆3 間接強制金 | |
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◇ | ◇(3) 間接強制金の帰属と損害賠償との関係 | |
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◆ | ◆4 間接強制の決定 | |
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◇ | ◇(2) 審理 | |
■ | ■(a) (不作為請求権について)義務違反または義務違反のおそれがあること | |
かつて: A:一定時の不作為はその時期まで履行期が到来せず、反復的・継続的不作為もぐむのない間は履行されている⇒執行開始の要件を充たさず、債務者が不作為義務に違反しない間は強制執行を問題とする余地がない。 B:一般の執行開始の要件として履行期の到来を要する(30@)が、違反行為があったことを間接強制の要件として加える必要はないという見解。 C:間接強制の決定は義務違反がなくてもすることができる。 ← @不作為義務は性質上違反があった後の追完的実現が不可能 A履行期未到来であってもその到来に準じて執行を認めうる |
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最高裁H17.12.9: 営業の差止めを命ずる確定判決に基づき債権者が間接強制の申立てをしたが、申立て後に債権者が義務に違反する営業をしていないという事案について、 債権者において、債務者が現にその不作為義務に違反していることを立証する必要はない。 ← @間接強制は将来の債務の履行を確保しようとするもの⇒義務違反が生じていなければ間接強制の決定をすることができないというのではその目的を達することができない。 A不作為請求権は、その性質上、いったん不履行があった後にこれを実現することは不可能。 B間接強制金の取立の際に執行文の付与を受けるために義務違反の事実を立証することが求められる⇒債務者の保護に欠けるところはない。 |
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義務違反の立証が不要⇒違反のおそれの立証の要否・程度が問題となる。 A:違反のおそれがあるから債務名義が作成されている⇒間接強制の決定における違反のおそれの立証不要。 B:上記最高裁判決:義務違反のおそれの立証が必要。 ← 債務者が不作為義務に違反するおそれがない場合にまで間接強制の決定をする必要性が認められない。 立証の程度について、義務違反のおそれは高度の蓋然性や急迫性に裏づけられたものである必要はない。 |
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■ | ■(作為請求権について)債務者が義務を履行したこと 債務者が義務を履行したことは請求異議事由⇒間接強制の決定の申立てについての審理の対象とはならない。 |
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◇ | ◇(3) 間接強制の決定 | |
◇ | ◇(4) 執行抗告 | |
◇ | ◇(5) 間接強制の決定の効力 | |
間接強制の決定は確定前に効力を生じる | ||
◇ | ◇(6) 変更決定 | |
◆ | ◆5 間接強制金の取立て | |
◇ | ◇(1) 債務名義 | |
債務者が間接強制金を支払わない⇒間接強制の決定(間接強制金の支払命令)を債務名義として金銭執行をすることができる。 | ||
◇ | ◇(2) 執行分の付与 | |
◇ | ◇(3) 請求異議の訴え | |
作為・不作為請求権について:それを表示する債務名義に対する請求異議の訴え(35条)により、 間接強制金支払義務について(たとえば、間接強制金を支払ったこと):間接強制の決定に対する請求異議の訴えにより、主張することができる。 |
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間接強制の決定に対する請求異議の訴えにおいて、作為請求権・不作為請求権の不存在・消滅を主張することはできない。 but 大阪高裁昭和54.7.20: 間接強制決定に表示された金銭の給付義務自体の不発生、消滅等の事由として構成できるものである限りは、間接強制決定に対する請求異議事由になると述べ、使用者の団体交渉に応じる義務の仮処分の執行としてされた間接強制につき、当該義務を履行したことを間接強制の決定に対する請求異議事由として認めた。 |
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◇ | ◇(4) 間接強制の停止・取消しと間接強制の決定に基づく金銭執行の停止・取消し | |