シンプラル法律事務所
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論点整理(条解消費者三法)

論点の整理です(随時増やしていく予定です。)


条解 消費者三法
★消費者契約法
   
   
   
4条 
◆1 勧誘 
◆2 誤認による取消し(p36) 
◇(1) 誤認類型 
■(a) 不実告知 
 
□(ii) 不実告知の意味 
  「重要事項について事実と異なることを告げること」
□(iii) 事実と異なること 
  「事実と異なること」とは、告知の内容が事実に反すること。
   
   
   
   
   
★特定商取引法 
   
   
   
2条 
  第二条
この章及び第五十八条の十八第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
二 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供

2この章及び第五十八条の十九において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。
3この章及び第五十八条の二十第一項において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をいう。
4この章並びに第五十八条の十九及び第六十七条第一項において「特定権利」とは、次に掲げる権利をいう。
一 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの
二 社債その他の金銭債権
三 株式会社の株式、合同会社、合名会社若しくは合資会社の社員の持分若しくはその他の社団法人の社員権又は外国法人の社員権でこれらの権利の性質を有するもの
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
6条(p315) 
規定 第六条(禁止行為)
 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
六 顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
 
 
◆3 不実告知
◇(1) 不実告知が禁止される場合 
◇(2) 不実告知の意義と内容
■(a) 不実告知(p319)
  「不実のことを告げる行為」を禁止。
  「不実のこと」:客観的にみて事実に反したり、齟齬すること。

不実告知といえるためには、告知したその時点で存在する客観的な事実と齟齬していることが必要。
告知の時点で将来どのようになるか不確実な事項を告げることは「断定的判断の提供」にはなるが、不実告知とはならなないのが原則。
but
顧客からみてほとんど同様の誤認をさせる勧誘文言でも、具体的な勧誘内容を検討すると、不実告知と評価できる場合と断定的判断の提供と評価できる場合とgくぁあり、前者と評価できる勧誘に着目して不実告知の禁止違反と判断することは可能。
ex.
絵画の訪問販売を例にとると
「この画家は最近亡くなりましたので、この画家の作品の相場が1,2年で3倍になることは間違いありません」⇒断定的判断の提供
「この画家が亡くなると、1,2年で作品の相場が少なくとも3倍に値上がりするのが鑑定人の間では常識です」⇒「常識」が示威津に反していれば不実告知
   
■(b) 不実告知の対象となる事項 
   
  (イ) 商品・役務の効能
商品や役務の「効能」とは、その商品を使用することやその役務提供を受けることにより、人体等に現れる効き目や結果をもたらす働き。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
第5節 雑則 
26条(適用除外) 
  第二六条(適用除外)
 前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
一 売買契約又は役務提供契約で、第二条第一項から第三項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
二 本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供
三 国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む。)

イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会

ロ 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条の団体

ハ 労働組合

五 事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
六 株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売
七 弁護士が行う弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項に規定する役務の提供及び同法第三十条の二に規定する弁護士法人が行う同法第三条第一項又は第三十条の五に規定する役務の提供並びに外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第三号に規定する外国法事務弁護士が行う同法第三条第一項、第五条第一項、第五条の二第一項又は第五条の三に規定する役務の提供及び同法第二条第三号の二に規定する外国法事務弁護士法人が行う同法第五十条の五に規定する役務の提供
八 次に掲げる販売又は役務の提供

イ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項に規定する金融商品取引業に係る販売又は役務の提供、同条第十二項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第十一項に規定する金融商品仲介業に係る役務の提供、同項に規定する登録金融機関が行う同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務に係る販売又は役務の提供、同法第七十九条の十に規定する認定投資者保護団体が行う同法第七十九条の七第一項各号に掲げる業務に係る役務の提供及び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社が行う同法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務又は同法第百五十六条の二十七第一項各号に掲げる業務に係る役務の提供


ロ 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関であつて、宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)が行う同条第二号に規定する商品の販売又は役務の提供

ハ 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者及び同条第三項に規定する旅行業者代理業者が行う同法第二条第三項に規定する役務の提供

ニ イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によつて訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売における商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約について、その勧誘若しくは広告の相手方、その申込みをした者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供として政令で定めるもの

2第九条から第九条の三まで、第十五条の三及び第二十四条から第二十四条の三までの規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律により詐欺又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出としてされた特定権利の販売で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
3第四条、第五条、第九条、第十八条、第十九条及び第二十四条の規定は、その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるものであつて、訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものの全部又は一部が、契約の締結後直ちに履行された場合(主務省令で定める場合に限る。)については、適用しない。
4第九条及び第二十四条の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
一 その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品又は役務として政令で定めるものの販売又は提供
二 契約の締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で定める役務の提供
5第九条及び第二十四条の規定は、訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が次の場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。
一 第九条第一項に規定する申込者等又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条若しくは第五条又は第十八条若しくは第十九条の書面を受領した場合において、その使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
二 第九条第一項に規定する申込者等又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条若しくは第五条又は第十八条若しくは第十九条の書面を受領した場合において、相当の期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを引き渡されたとき。
三 第五条第二項又は第十九条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。

6第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。
一 その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
二 販売業者又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受け又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売

7第十八条、第十九条及び第二十一条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しない。
一 売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売
二 販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘行為により商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘販売
8第十条及び前条の規定は、割賦販売(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売をいう。以下同じ。)で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
9第十一条及び第十三条の規定は、割賦販売等(割賦販売、割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売をいう。次項において同じ。)で通信販売に該当するものについては、適用しない。
10第二十条の規定は、割賦販売等で電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
   
   
◇(3) 訪問販売につき4条から10条の規定、
電話勧誘販売につき18条、19条、21条から25条の規定が適用除外とされるもの(5項、6項)
(p637)
 第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。
一 その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
二 販売業者又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受け又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売
■(a) 購入者等からの「請求により」行なわれる訪問販売(5項1号)および電話勧誘販売(6条1項)
□(i) 請求販売が適用除外とされる趣旨 
 
@購入者側に訪問販売の方法によって商品等を購入する取引意思があらかじめ形成されているのが通常。
A消費者と販売業者との間に従前からの取引関係があるのが通常。

相手方事業者のことをある程度わかっていることから、不意打ちのおそれがないと認められる。
   
□(ii) 「請求」の内容と意義
  「請求」の内容は、ある商品等を購入したい旨を確定的に表示した場合がその典型例。
●通達 (2章5節1(10))
請求したことの意義について
このような場合は、例えば商品の売買に当たっては、
@購入者側に訪問販売の方法によって商品を購入する意思があらかじめあること、
A購入者と販売業者との間に取引関係があることが通例
⇒特定商取法の趣旨に照らして本法を適用する必要がない。
購入者が「〇〇を購入するから来訪されたい」等、「契約の申込み」又は「契約の締結」を明確に表示した場合、
その他取引行為を行いたい旨の明確な意思表示をした場合

「請求した者」にあたる。
商品等についての単なる問合せ又は資料の郵送の依頼等を行った際に、販売業者等より訪問して説明をしたい旨の申出があり、これを消費者が承諾

消費者から「請求」を行なったとはいえない⇒本号には該当しない。
販売業者等の方から電話をかけ、事前にアポイントメントを取って訪問⇒本号には該当しない。
消費者が台所の水漏れの修理を要請し、その修理のために販売業者が来訪した際に、台所のリフォームを勧誘された⇒適用除外に当たらない。
   
   
  チラシや見積書を訪問して配布または説明し、販売業者が勧誘行為を打ち切って帰った後に、購入者側から別の機会に改めて契約のための来訪を求めた
⇒2回目以降は原則として請求による訪問として適用除外。
but
訪問勧誘の場で2回目以降の訪問を約束する場合や、契約のための勧誘や打合せが継続している中でたまたま消費者の側から連絡する場合があったとしても、それは一連の訪問販売の一部として評価⇒適用除外とはならない。
   
□(iii) 請求訪問に関する判例
  東京地裁H8.4.18:
ゴルフ会員権の訪問販売に関して、業者が訪問勧誘および電話勧誘を続けた過程で、購入者から販売業者に連絡して、再度、販売業者が訪問⇒「請求訪販」にあたらない。
  大阪高裁H18.9;13:
商品等についての単なる問合せ又は資料の郵送の依頼等を行った際に、販売業者等より訪問して説明をしたい旨の申出があり、これを消費者が承諾⇒消費者から「請求」を行ったとはいえない。
  東京高裁H21.4.15:
本条5項1号の「その住居んおいて売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者」のsh水について、
まず、
「契約内容の詳細が確定していることを要しないが、契約の申込み又は締結をする意思をあらかじめ有し、その住居において当該契約の申込み又は締結を行いたい旨の意思表示をした者をいう」ので、「工事見積もり等の依頼があれば常に契約の申込み又は締結を行いたいとの医師の表現であるとしたものとは解されない」と判示。

「同法26条2項1号の文言上、顧客が、取引意思を有しないまま、契約準備に当たる行為のために事業者に自宅への来訪を求めても、同号の「請求」に当たるとは解されない」。
   
★割賦販売法 
   
   
   
   
35条の3の5 
  第三五条の三の五(個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査)
 個別信用購入あつせん業者は、次の各号のいずれかに該当する契約(第三十五条の三の七において「特定契約」という。)であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。)又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供契約」という。)に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による同条各号のいずれかに該当する行為の有無に関する事項であつて経済産業省令・内閣府令で定める事項を調査しなければならない。
一 特定商取引に関する法律第二条第一項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に係る契約
二 特定商取引に関する法律第二条第三項に規定する電話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」という。)に係る契約
三 連鎖販売個人契約のうち特定商品販売等契約を除いたもの(以下「特定連鎖販売個人契約」という。)
四 特定商取引に関する法律第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約又は同項第二号に規定する特定権利販売契約(以下「特定継続的役務提供等契約」という。)
五 業務提供誘引販売個人契約
2個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、前項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
   
   
   
   
   
35条の3の13(p1424)
規定  第35条の3の13(個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
購入者又は役務の提供を受ける者は、
個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が
訪問販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約又は電話勧誘販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し
次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第五号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、
これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる
一 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額
二 個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第六条第一項第一号又は第二十一条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項のうち、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十第一項から第三項まで、第五項から第七項まで及び第九項から第十四項までの規定に関する事項を含む。)
六 前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2 購入者又は役務の提供を受ける者が前項の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消しかつ当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約が取消しその他の事由により初めから無効である場合には、
当該個別信用購入あつせん業者は、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の支払を請求することができない

3 前項の場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。

4 第二項の場合において、購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して個別信用購入あつせん業者に対して金銭を支払つているときは、その返還を請求することができる

5 第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意の第三者に対抗することができない。
6 第一項の規定は、同項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
7 第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から六月間行わないときは、時効によつて消滅する。当該個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
◆1 概説 
◆2 趣旨と法的性質 
◇(1) 2008(平成20)年改正の背景 
◇(2) 既払金返還責任導入の経緯 
◇(3) 2008(平成20)年改正の考え方 
◇(4) 法的性質 
◆3 訪問販売等の方法による販売契約等に関する 
◇(1) 訪問販売等に限定した趣旨 
◇(2) 店頭取引における退去妨害の場合 
◇(3) 店頭取引・通信販売における不実の告知・不告知の場合 
   
◆4 個別クレジット契約の勧誘に関し 
 
   
◆5 販売契約等または個別クレジット契約に関する不実の告知または不告知 
◇(1) 要件設定の趣旨
   
◇(2) 不実の告知等の対象事由 
  本条1項は、不実の告知の対象として、
支払総額(本条@(1))
各回の支払額及び支払時期(同(2))のほかに、
商品の品質・内容(同(3))
商品の引き渡し時期(同(4))
およびその他クレジット契約または販売契約等に関する重要事項(同(6))
を掲げている

個別クレジット契約固有の契約条件であれ販売契約等に関する事由であれ、個別クレジット契約に関する取消事由にあたる。
■(a)支払総額 
■(b) 各回ごとの支払額ならびに支払時期および方法 
■(c) 商品の種類、性質もしくは品質、権利・役務の種類および内容、これに関する特定商取引法6条、特商則6条の2に定める事項のうち判断に影響を及ぼす重要事項 
  特商則6条の2は、「商品の効能」、「商品の商標又は製造者名」「商品の販売数量」「役務及び権利に係る役務の効果」を規定。
これらが契約締結の判断に影響を及ぼす場合は取消事由となる。
   
■(i) その他個別クレジット契約に関する事項であって、購入者等の判断に影響を及ぼす重要事項(1項6号)

この包括条項によって、個別クレジット契約に関する事項であれ販売契約等に関する事項であれ、契約内容または取引条件以外の動機に関する重要事項についても、同様に取消事由に該当することを規定。 
   
◇(3) 重要事項の故意の不告知 
   
◆6 購入者が誤認して契約したとき 
   
◆7 個別クレジット業者の認識 
  個別クレジット契約の取消権は、販売契約等または個別クレジット契約に不実の告知または不告知の取消事由が存在することが要件であり、取消事由が存在することにつき個別クレジット業者が認識しまたは認識しえたことまでは要件ではない。

購入者等としては、販売業者による不実告知や不実告知の事由を立証すれば足り、個別クレジット業者の過失の有無を問うことなく、個別クレジット契約を取り消すことにより既払金返還請求ができる。
◆8 取消しの効果 
 
   
◆9 民法の適用(6項) 
   
◆10 取消権の行使期間(7項) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
35の3の60 
   第三五条の三の六〇
 この章の規定は、次の包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。
一 商品若しくは指定権利を販売する契約又は役務を提供する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
二 本邦外に在る者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
三 国又は地方公共団体が行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供を含む。)

イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会

ロ 国家公務員法第百八条の二又は地方公務員法第五十二条の団体

ハ 労働組合

五 事業者がその従業者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
六 不動産を販売する契約に係る包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
2この章の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。
一 商品若しくは指定権利を販売する契約又は役務を提供する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
二 本邦外に在る者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
三 国又は地方公共団体が行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供を含む。)

イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会

ロ 国家公務員法第百八条の二又は地方公務員法第五十二条の団体

ハ 労働組合

五 事業者がその従業者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
六 不動産を販売する契約に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

3第三十五条の三の五、第三十五条の三の七、第三十五条の三の九、第三十五条の三の十、第三十五条の三の十二及び第三十五条の三の十三の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。
一 特定商取引に関する法律第二十六条第一項第六号から第八号までの販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものに係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
二 特定商取引に関する法律第二十六条第六項各号の訪問販売及び同条第七項各号の電話勧誘販売に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
4第三十五条の三の十の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。
一 特定商取引に関する法律第二十六条第三項に規定する役務の提供であつて訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものが同項に規定する主務省令で定める場合に該当する場合における当該役務の提供に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る提供の方法による提供
二 特定商取引に関する法律第二十六条第四項各号に規定する販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものに係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
三 訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が特定商取引に関する法律第二十六条第五項第一号又は第二号の場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供