シンプラル法律事務所
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★★第1章 総則 | ||
◆ | ◆1 制定の経緯 | |
◆ | ◆2 制定後の法改正の経緯と概要 | |
★★第2章 信託財産等 | ||
★★第3章 受託者等 | ||
★第1節 受託者の権限 | ||
★第2節 受託者の義務等 | ||
☆第29条 受託者の注意義務(p162) | ||
第二九条(受託者の注意義務) 受託者は、信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならない。 2受託者は、信託事務を処理するに当たっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる注意をもって、これをするものとする。 |
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◆ | ◆1 本条の趣旨 | |
◆ | ◆2 改正の経緯、旧規定との対比 | |
◆ | ◆3 信託事務の処理・信託事務処理遂行義務 | |
◇ | ◇(1) 信託事務の処理 | |
◇ | ◇(2) 信託行為に従った信託事務処理 | |
◇ | ◇(3) 指針としての信託の目的 | |
◇ | ◇(4) 信託の本旨 | |
◇ | ◇(5) 具体例 | |
◇ | ◇(6) 義務違反の効果 | |
◆ | ◆4 善良な管理者の注意義務(善管注意義務) | |
◇ | ◇(1) 善良な管理者の注意 | |
◇ | ◇(2) 具体例 | |
◇ | ◇(3) 投資運用 | |
◇ | ◇(4) 指図に従った事務処理 | |
◇ | ◇(5) 信託行為に別段の定めがある場合 | |
◇ | ◇(6) 受益者の承認等 | |
◇ | ◇(7) 義務違反の効果 | |
◇ | ◇(8) 信託業法 | |
☆第30条 忠実義務(p185) | ||
第三〇条(忠実義務) 受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない。 |
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◆ | ◆1 本条の趣旨 | |
◆ | ◆2 改正の経緯・趣旨・旧法との関係 | |
◇ | ◇(1) 忠実義務全般 | |
◇ | ◇(2) 旧法との堆肥 | |
◇ | ◇(3) 30条 | |
◆ | ◆3 受益者のため忠実に | |
◇ | ◇(1) 受益者のため | |
◇ | ◇(2) 「忠実に」の判断 | |
◇ | ◇(3) 受益者の利益専一と受益者の最善の利益 | |
◆ | ◆4 信託事務の処理その他の行為 | |
◆ | ◆5 受益者に対する通知 | |
◆ | ◆6 規定の性質および違反の効果 | |
◇ | ◇(1) 義務規定、義務違反の効果 | |
◇ | ◇(2) 任意規定 | |
◆ | ◆7 信託業法 | |
☆58条(受託者の解任)(p375) | ||
第五八条(受託者の解任) 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、受託者を解任することができる。 2委託者及び受益者が受託者に不利な時期に受託者を解任したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 3前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 4受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、委託者又は受益者の申立てにより、受託者を解任することができる。 5裁判所は、前項の規定により受託者を解任する場合には、受託者の陳述を聴かなければならない。 6第四項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。 7第四項の規定による解任の裁判に対しては、委託者、受託者又は受益者に限り、即時抗告をすることができる。 8委託者が現に存しない場合には、第一項及び第二項の規定は、適用しない。 |
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◆ | ◆3 委託者および受益者の合意による受託者の解任 | |
◆ | ◆4 信託行為の「別段の定め」 | |
◆ | ◆5裁判所による受託者の解任 | |
受託者が任務違背で信託財産に著しい損害を与えるなど、重要な事由⇒裁判所は、委託者または受益者の申し立てにより、受託者を解任することができる。 | ||
「重要な事由」:受託者に任務を継続させると、将来信託の適当な遂行を妨げて、受益者の利益を害する可能性があるような事実 | ||
受益者の申立権は、放棄する定めが許されないいわゆる単独受益者権(92条1号)。 委託者の申立権は、信託行為により法規が可能’(145条1号)。 ← 本条4項が裁判所による解任を認めている理由は、第一次的には受益者の利益の保護であり、第二次的には委託者の保護。 |
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裁判所による解任の場合、受託者に不利な時期の解任であっても、受託者は損害の賠償を求めることができない。 ←解任に値するような重要な事実がある場合には、受託者の任務継続に対する期待を保護する必要はない。 |
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☆163条(信託の終了事由) | ||
第一六三条(信託の終了事由) 信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。 一 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。 二 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。 三 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき。 四 受託者が第五十二条(第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により信託を終了させたとき。 五 信託の併合がされたとき。 六 第百六十五条又は第百六十六条の規定により信託の終了を命ずる裁判があったとき。 七 信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。 八 委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合において、破産法第五十三条第一項、民事再生法第四十九条第一項又は会社更生法第六十一条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項及び第二百六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による信託契約の解除がされたとき。 九 信託行為において定めた事由が生じたとき。 |
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☆164条 | ||
第一六四条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了) 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。 2委託者及び受益者が受託者に不利な時期に信託を終了したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 3前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 4委託者が現に存しない場合には、第一項及び第二項の規定は、適用しない。 |
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☆165条 | ||
第一六五条(特別の事情による信託の終了を命ずる裁判) 信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託を終了することが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合するに至ったことが明らかであるときは、裁判所は、委託者、受託者又は受益者の申立てにより、信託の終了を命ずることができる。 2裁判所は、前項の申立てについての裁判をする場合には、受託者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。 3第一項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。 4第一項の申立てについての裁判に対しては、委託者、受託者又は受益者に限り、即時抗告をすることができる。 5前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。 |
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