シンプラル法律事務所
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論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
実務ガイド 新・会社非訟 | ||
★第1編 会社非訟事件の意義と通則的な審理の概観 | ||
◆ | ◆第1章 会社非訟事件の意義 | |
◇ | ◇第1 意義 | |
◇ | ◇第2 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の要点 | |
◇ | ◇第3 事件の類型 | |
◆ | ◆第2章 手続の開始 | |
◇ | ◇第1 管轄 | |
◇ | ◇第2 申立て | |
◇ | ◇第3 受付・審査 | |
◇ | ◇第4 手続代理人(非訟22条) | |
◇ | ◇第5 補正命令と申立書却下命令 | |
◆ | ◆第3章 審理の在り方 | |
◇ | ◇第1 事件の進行と問題点 | |
◇ | ◇第2 手続の期日 | |
◇ | ◇第3 参加制度 | |
◇ | ◇第4 専門委員の関与 | |
◇ | ◇第5 証拠調べと事実の調査 | |
◇ | ◇第6 予納金の納付 | |
◆ | ◆第4章 事件の終局 | |
★第2編 会社非訟事件における典型事件類型とその解説 | ||
◆ | ◆第6章 株式買取価格決定申立事件 | |
◇ | ◇第1 手続の概要 | |
◇ | ◇第2 手続の開始 | |
◇ | ◇第3 審理 | |
◇ | ◇第4 裁判 | |
◇ | ◇第5 不服申立て | |
◇ | ◇第6 公正な価格の審理 | |
◇ | ◇第7 株式買取価格決定申立事件における審理の在り方 |
★第1節 非訟事件手続及び会社非訟事件手続に関する見直し | ||
◆ | ◆第1 新法及び整備法の成立 | |
平成23年5月19日に新しい非訟事件手続法、家事事件手続法及びそれらの施行に伴う(会社法等)関係法律の整備法が成立(同月25日公布)、平成25年1月1日施行(平成27年7月19日政令第196号)。 | ||
旧非訟事件手続法:主に争訟性のない事件を想定。 but 今日、会社非訟事件に代表されるように非訟事件が複雑多様化し、紛争性のある事件にも非訟事件手続が利用。 ⇒ 当事者及び利害関係人の手続保障を拡充する必要性が指摘。 |
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◆ | ◆第2 見直しの概要 | |
■ | ■1 非訟事件手続法 | |
新法の制定という形式 | ||
非訟事件手続法案の提出理由: 「管轄、当事者及び代理人、審理及び裁判の手続、不服申立て等の手続の基本的事項に関する規定を整備し、 @参加、 A記録の閲覧謄写、 B電話会議システム等による手続、 C和解等の当事者等の手続保障の拡充と Dその利便性の向上を図るための諸制度 を創設」 〜 (1)手続保障を図るための制度の拡充 (2)当事者の利便性の向上を図るための制度の新設 (3)手続の基本的事項に関する規定の整備 |
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■ | ■2 整備法による会社法の改正 | |
非訟事件手続法の見直し ⇒利害関係人の手続保障が拡充 ⇒一定の会社非訟事件について利害関係を有する者の手続保障をより実効的なものにするための期待(会社870条2項、870条の2、872条の2等)が新設。 |
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★第2説 非訟事件手続法の具体的な変更点(5頁) | ||
◆ | ◆第1 当事者の手続保障を図るための制度 | |
■ | ■1 参加制度(非訟20条、21条) | |
□ | □(1) 当事者参加(非訟20条) | |
「当事者となる資格を有する者」 | ||
□ | □(2) 利害関係参加(非訟21条) | |
「裁判を受ける者となるべき者」 「裁判の結果により直接の影響を受けるもの」 「当事者となる資格を有するもの」 |
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■ | ■2 審理手続 | |
□ | □(1) 記録の閲覧謄写等(許可申立て)の制度(非訟32条) | |
□ | □(2) 調書の作成等(非訟31条) | |
■ | ■3 事実の調査及び証拠調べ | |
□ | □(1) 証拠調べの申立権(非訟49条1項) | |
裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。 ←当事者の手続における主体性の保障という見地 |
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□ | □(2) 事実の調査の通知(非訟52条) | |
事実の調査をした場合に、その結果が当事者の手続追行に重大な変更を生じ得る ⇒当事者及び利害関係参加人に通知 ← 裁判所の判断の基礎になる資料について、当事者等への不意打ちを防止し、記録閲覧等請求許可申立ての制度とあわせて主張・反論の機会を保障。 |
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■ | ■4 終局決定の取消し・変更時の陳述聴取(非訟59条3項) | |
■ | ■5 抗告裁判所による抗告状の写しの送付、陳述の聴取(非訟69条、70条) | |
◆ | ◆第2 当事者の利便性の向上を図るための制度 | |
■ | ■1 専門委員の制度(非訟33条) | |
■ | ■2 電話会議、テレビ会議システム等の導入(非訟47条) | |
■ | ■3 和解、調停の制度(非訟65条) | |
◆ | ◆第3 手続の基本的事項に関する規定の整備 | |
■ | ■1 当事者の責務(非訟4条、49条2項 | |
■ | ■2 証拠調べ(非訟53条) | |
■ | ■3 裁判(非訟54条〜62条)、裁判によらない非訟事件の終了(非訟63条〜65条) | |
■ | ■4 不服申立て(非訟66条〜82条) | |
□ | □(1) 終局決定に対する不服申立て(非訟67条〜78条) | |
● | ●ア 即時抗告(非訟67条〜74条) | |
● | ●イ 特別抗告(非訟75条、76条)、許可抗告(非訟77条、78条) | |
□ | □(2) 終局決定以外の裁判に対する不服申立て(非訟79条〜82条) | |
★第3節 整備法による会社法の一部改正及び平成26年会社法改正 | ||
◆ | ◆第1 会社法における会社非訟事件の手続関係の整備 | |
■ | ■1 手続規定の整備 | |
■ | ■2 手続保障の実行化 | |
■ | ■3 平成26年会社法改正による事件類型の追加等 | |
◆ | ◆第2 陳述の聴取(会社870条1項・2項) | |
■ | ■1 事件類型ごとの再検討 | |
■ | ■2 陳述聴取が義務付けられる場合 | |
□ | □(1) 陳述を聴くことが必要とされる事件類型(会社870条1項)の概略及び陳述聴取をする相手方 | |
□ | □(2) 審問期日を開いて陳述を聴くことが必要とされる事件類型(会社870条2項)の概略及び陳述聴取をする相手方 | |
十分な主張・反論の機会を付与するため、会社法870条1項の例外として、必ず審問期日を開いて申立人及び会社法870条2項各号に定める者の陳述を聴取しなければならない事件類型及び陳述聴取の対象者を列挙。 | ||
審問期日における必要的陳述聴取が求められている事件類型: @ A B株式等の売買価格の決定に係る事件・・・売買価格決定の申立権者 C D E |
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■ | ■3 必要的審問とされた事件類型における手続保障のための各種制度 | |
□ | □(1) 申立書の写しの送付(会社870条の2第1項) | |
←会社法870条2項各号に定める者に反論の機会を付与するため | ||
□ | □(2) 審理の終結(会社870条の2第5項) | |
←主張・反論の機会を確保するため | ||
□ | □(3) 裁判をする日の告知(会社870条の2第6項) | |
←即時抗告などの機会を付与するため | ||
□ | □(4) 抗告審の手続(会社872条の2第2項、870条の2第5項・6項) | |
■ | ■4 会社法870条に列挙された以外の事件類型 | |
□ | □(1) 密行性の要請がある事件類型 | |
□ | □(2) 特定の者からの意見陳述が事実上不可能な事件類型 | |
□ | □(3) 裁判所に広い裁量が認められる事件類型 | |
◆ | ◆第3 会社非訟事件についてのそのほかの規定について | |
■ | ■1 管轄(会社868条) | |
■ | ■2 疎明(会社869条) | |
□ | □(1) 疎明の方法 | |
□ | □(2) 許可申立事件の類型 | |
■ | ■3 理由の付記(会社871条、875条関係) | |
■ | ■4 即時抗告権者の整理(会社872条関係) | |
◆ | ◆第11 特別支配株主の株式等売渡請求に際しての売渡株式等の売買価格の決定の申立事件 | |
■ | ■1 制度の趣旨・目的 | |
■ | ■2 申立て | |
□ | □(1) 管轄 | |
□ | □(2) 申立人 | |
□ | □(3) 申立ての方式 | |
□ | □(4) 申立手数料 | |
□ | □(5) 申立ての要件 | |
□ | □(6) 添付書類 | |
■ | ■3 審理のポイント | |
本申立てにおいて相手方となる特別支配株主は、当事者である売渡株主と利害が対立することになる。 売渡株主と同様の手続き行為を行うには、利害関係参加(非訟21条)を行うことが必要。 |
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