シンプラル法律事務所
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会社法改正(H26)関係メモ

論点の整理です(随時増やしていく予定です。)


 社外取締役
規定 会社法第327条の2社外取締役を置いていない場合の理由の開示
事業年度の末日において監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものが社外取締役を置いていない場合には、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。
施行規則124条