シンプラル法律事務所
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★T 割賦販売法の全体像 | ||
◆ | ◆1 制定の経緯 | |
◆ | ◆2 制定後の法改正の経緯と概要 | |
★14 持分会社T 575〜613 | ||
☆591条 (業務を執行する社員を定款で定めた場合) | ||
第五九一条(業務を執行する社員を定款で定めた場合) 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。 2前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 3業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失う。 4業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。 5前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任することができる。 6前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。 |
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◆ | ◆W 業務執行社員の解任(p139) | |
本条5項:業務執行社員の解任に関するデフォルト・ルールを、民法672条に倣い、正当な事由および他の社員の一致が必要であるとした。 | ||
業務執行者の解任に関するルールの定め方: 業務執行者の動機付けとその他の社員の監督権限のバランスに関わる重要な課題。 |
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株式会社: 取締役の解任は出席株主の議決権の過半数で行うことができ、 正当な事由の有無は損害賠償との関係で問題。 |
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持分会社: 業務執行者の地位の安定性を強し、社員の監督権限を弱めているように見える。 vs. (1)本条5項は、あくまでもデフォルト・ルールであり、定款の規定により、株式会社と同様の解任ルールを定めることが可能 (2)業務執行者の選任は、定款で定める⇒社員全員の合意によるもの。 (3)一般に、ごく少数の社員からなる持分会社の業務執行者の地位は、解任に他の社員の全員一致を要するとしても、なお脆弱である可能性がある。 ⇒ 少なくとも、デフォルト・ルールとして、本人を除く社員全員の同意および正当事由を要することは妥当。 |
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@正当な理由 A他の社員の一致 |
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正当な事由:裁判官が判断すべき but 業務執行権消滅の訴え(860条)に必要な事由として掲げられたものは含まれる。 @ A B不正行為(860@、859BC) C D著しい不適任(860条2項) |
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☆599条 | ||
第五九九条(持分会社の代表) 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 2前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。 3持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。 4持分会社を代表する社員は、持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 5前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 |
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★15 持分会社(2) 614〜675条 | ||
第5章 計算等 | ||
第1節 会計の原則 | ||
☆614条 | ||
会社法 第六一四条 持分会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。 |
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第2節 会計帳簿(p16) | ||
☆615条 (会計帳簿の作成及び保存) | ||
会社法 第六一五条(会計帳簿の作成及び保存) 持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 2持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。 |
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◆ | ◆T 本条の沿革と意義 | |
株式会社の場合(433条T)と異なり、持分会社の社員の会計帳簿閲覧・謄写請求権についての定めはない。 | ||
◆ | ◆U 会計帳簿の意義 | |
会社計算規則 第四条 法第四百三十二条第一項及び第六百十五条第一項の規定により会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第四百四十五条第四項及び第五項の規定により法務省令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。 2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 |
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会計帳簿:持分会社の事業上の財産およびその価額を記載した帳簿。 | ||
★19 外国会社・雑則1 817〜867 | ||
☆859条 (持分会社の社員の除名の訴え) | ||
第八五九条(持分会社の社員の除名の訴え) 持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。 一 出資の義務を履行しないこと。 二 第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。 三 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。 四 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。 五 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。 |
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◇ | ◇3 除名事由 | |
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■ | ■(3)業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。 | |
〜 会社の代表行為は含まれない ←4号との対比。 |
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3号と4号を区別 ←業務執行と会社代表との峻別していた昭和13年改正前商法下の理解を反映 vs. 会社代表は業務執行の対外的側面 〜 3号・4号は一体として理解すべき。 |
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「不正の行為」 広い意味で会社の行為とみられるような行為をした場合 横領 |
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■ | ■(4) 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。 | |
■ | ■(5) 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。 | |
「重要な義務違反」 | ||
善管注意義務違反も本条5号に該当 | ||
☆860条 (持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え) | ||
第八六〇条(持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え) 持分会社の業務を執行する社員(以下この条及び次条第二号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務を執行する権利又は代表権の消滅を請求することができる。 一 前条各号に掲げる事由があるとき。 二 持分会社の業務を執行し、又は持分会社を代表することに著しく不適任なとき。 |
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◆ | ◆T 本条の概要 | |
持分会社の業務を執行する社員について、本条各号の事由あり⇒当該社員以外の過半数の決議に基づいて、当該社員の業務を執行する権利または代表権の消滅を請求することができるとするもの。 | ||
本条の訴えにより、業務執行権及び代表権の双方を消滅させることも、代表権のみを消滅させることも可能。 but 代表社員につき業務執行権のみを消滅させることはできない。 これにより当然に代表権も消滅すると解すべき(599条3項参照)。 |
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◆ | ◆W 業務執行権・代表権消滅事由 | |
◇ | ◇1 本条1号の事由 | |
◇ | ◇2 本条2号の事由 | |
業務執行代表権ある者が積極的に不正行為を行うにあらざるも、なおかつ著しく不適任な場合(例えば永続的な病気)にもこれらの権限をはく奪しうる旨を定めたもの。 | ||
A:本条2号は「社員が精神的または肉体的理由によりその任に堪えない場合を指称するもの」であって、放漫経営は、本条2号の事由ではなく、本条1号の引用する859条5号の事由に該当 vs. 本条2号をそのように限定的に解釈することは難しい B:放漫経営も同号に該当する。 〜 放漫経営の場合は業務執行権または代表権を消滅させ得るにとどまり、除名にまではいたらないとすることに実際上の意義がある but はなはだしい善管注意義務違反は同号の事由に該当するものと解すべきである。 放漫経営も業務執行に関する社員の資質を示す資料となるものであって、放漫経営が本条2号の事由に該当することはあり得る。 |
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◆ | ◆X 591条5項との関係 | |
本条:定款で業務を執行する社員を定めていない場合における社員の業務執行権についても適用がある。 591条5項:定款で業務を執行する社員を定めた場合における当該社員の業務執行権についてのみ適用がある。 |
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本条:本条各号の事由が対象業務執行社員に存在することを要する 591条5項:「正当な事由」があることを要する |
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本条:対象業務執行社員以外の過半数の決議に基づき、訴えをもって業務を執行する権利又は代表権の消滅を請求 591条5項:対象業務執行社員以外の社員の一致により解任 |
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