シンプラル法律事務所
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★第18章 相続人の不存在 | ||
☆18−1 相続財産管理人の選任(相続人の不存在) | ||
◆ | ◆あらまし | |
相続人のあることが明らかでない⇒相続財産は法人とされる(民法951条)。 家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任。 |
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◆ | ◆管轄 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所。 |
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☆18−2 特別縁故者に対する相続財産の分与 | ||